国税庁告示第9号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

平成26年6月18日

国税庁長官 稲垣 光隆

 須賀川税務署の項中「96番地」を「135番1号」に改め、厚木税務署の項中「岡田3050番地」を「水引1丁目10番7号」に改め、中京税務署の項中「柳馬場通二条下ル等持寺町15」を「西ノ京笠殿町38」に改める。