国税庁告示第40号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

平成24年12月17日

国税庁長官 古谷 一之

 米沢税務署の項中「5号」を「9号」に改め、沖縄税務署の項中「字美里1235番地」を「東2丁目1番1号」に改める。