国税庁告示第33号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

平成24年10月2日

国税庁長官 古谷 一之

 大船渡税務署の項中「宇津野沢8番地1」を「下館下7番地22号」に改め、須賀川税務署の項中「59番地の25」を「96番地」に改める。