国税庁告示第22号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

平成24年6月19日

国税庁長官 川北 力

 熊本国税局の項中「熊本市二の丸」を「熊本市中央区二の丸」に改め、築館税務署の項中「伊豆3丁目1番10号」を「薬師2丁目2番1号」に改め、宇都宮税務署の項中「本町10番6号」を「昭和2丁目1番7号」に改め、甲府税務署の項中「11番6号」を「1番18号」に改め、大津税務署の項中「中央4丁目6番55号」を「京町3丁目1番1号」に改め、熊本西税務署の項中「熊本市二の丸」を「熊本市中央区二の丸」に改め、熊本東税務署の項中「熊本市東町」を「熊本市東区東町」に改め、熊本研修所の項中「熊本市東本町」を「熊本市東区東本町」に改め、熊本国税不服審判所の項中「熊本市二の丸」を「熊本市中央区二の丸」に改める。