国税庁告示第34号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

平成23年12月16日

国税庁長官 川北 力

 八雲税務署の項中「出雲町60番地」を「相生町108番地8」に改め、大船渡税務署の項中「下館下7番地22」を「宇津野沢8番地1」に改め、米沢税務署の項中「9号」を「5号」に改め、須賀川税務署の項中「96番地」を「59番地の25」に改め、宇都宮税務署の項中「昭和2丁目1番7号」を「本町10番6号」に改め、長岡税務署の項中「南町3丁目9番1号」を「千歳1丁目3番88号」に改め、大森税務署の項中「品川区南大井6丁目26番2号 大森ベルポートB館」を「大田区中央7丁目4番18号」に改め、西条税務署の項中「栄町7番64号」を「昭和町16番8号」に改め、高知税務署の項中「本町5丁目6番15号」を「栄田町2丁目2番10号」に改め、若松税務署の項中「白山1丁目2番3号」を「本町1丁目14番12号」に改める。