国税庁告示第33号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

 平成20年10月20日

国税庁長官 石井 道遠

 旭川中税務署の項中「5条通11丁目右1号」を「宮前通東4155番31旭川合同庁舎」に改め、出水税務署の項中「22番13号」を「43番24号NTT出水ビル内」に改める。