国税庁告示第23号

 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号(同規則第六十二条及び第六十七条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同規則第五十九条第三項の表の第一号(同規則第五十九条の四及び第六十七条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の上欄に掲げる書類を定める件(平成十年六月国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、平成十九年九月三十日から適用する。

 平成19年9月27日

国税庁長官 牧野 治郎

 前文中「第五十九条第三項の表の第一号」を「第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号」に、「第五十九条の四」を「第六十二条」に改める。
 本文各号列記以外の部分中「という。)」の下に「第八条の三の十第三項の表の第一号の上欄及び」を加え、「第五十九条の四」を「第六十二条」に改め、「書類は、」の下に「規則第八条の三の十第一項第三号に掲げる書類(同条第四項に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)又は」を加え、「(規則第六十七条第三項」を「(同条第三項」に、「次に」を「、次に」に改める。