国税庁告示第21号

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。

 平成19年9月4日

国税庁長官 牧野 治郎

 新潟税務署の項中「新潟市営所通2番町」を「新潟市中央区営所通2番町」に改め、新津税務署の項中「新潟市善道町」を「新潟市秋葉区善道町」に改め、巻税務署の項中「新潟市巻甲」を「新潟市西蒲区巻甲」に改め、相川税務署を佐渡税務署に改め、茂原税務署の項中「高師1846番地」を「高師台1丁目5番地1」に改め、浜松西税務署の項中「浜松市元目町」を「浜松市中区元目町」に改め、浜松東税務署の項中「浜松市砂山町」を「浜松市中区砂山町」に改める。