国税庁告示第6号

  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「法」という。)第46条及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号。以下「令」という。)第22条第1項の規定に基づき、国税庁長官の所掌に係る法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、令第22条第3項の規定に基づき、次のとおり告示する。
 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律に定める国税庁の権限又は事務の委任に関する件(平成2年国税庁告示第2号)は廃止する。

平成17年3月15日

国税庁長官 大武 健一郎

1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

 国税庁長官の所掌に係る法第2章から第4章まで(法第10条及び法第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうち、次の表の左欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表右欄に掲げる職員に委任すること。

国税局 国税局長
沖縄国税事務所 沖縄国税事務所長
税務署 税務署長
税務大学校 税務大学校長
税務大学校地方研修所 税務大学校研修所長(沖縄にあっては税務大学校沖縄研修支所長)
国税不服審判所 国税不服審判所長
国税不服審判所支部 国税不服審判所支部首席国税審判官
2 委任の効力の発生する日

 平成17年4月1日