○国税庁告示第29号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

令和4年7月14日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
事務所 所在地 事務所 所在地
(略) (略) (略) (略)
清水税務署 静岡県静岡市清水区松原町二番十五号 清水税務署 静岡県静岡市清水区江尻東一丁目五番一号
(略) (略) (略) (略)
宇部税務署 山口県宇部市常盤町一丁目七番一号 宇部税務署 山口県宇部市常盤町一丁目八番二十二号
(略) (略) (略) (略)