国税庁告示第3号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成27年2月16日

国税庁長官 林 信光

 熊本国税局の項中「中央区二の丸1番2号」を「西区春日2丁目10番1号」に改め、旭川中税務署の項中「宮前通東4155番31」を「宮前一条3丁目3番15号」に改め、大船渡税務署の項中「下館下」を「下舘下」に改め、長井税務署の項中「高野町2丁目7番37号」を「四ツ谷1丁目7番15号」に改め、喜多方税務署の項中「中島7513番地3」を「花園38番」に改め、浦和税務署の項中「浦和区常盤4丁目11番19号」を「中央区新都心1番地1」に改め、熊本西税務署の項中「中央区二の丸1番4号」を「西区春日2丁目10番1号」に改め、熊本国税不服審判所の項中「中央区二の丸1番3号」を「西区春日2丁目10番1号」に改める。