国税庁告示第1号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成26年1月29日

国税庁長官 稲垣 光隆

 札幌南税務署の項中「中央区南7条西1丁目21番地1」を「豊平区月寒東1条5丁目3番4号」に改め、十日町税務署の項中「宮田町」を「本町1丁目上」に改め、世田谷税務署の項中「若林4丁目22番14号」を「用賀4丁目10番1号」に改め、立川税務署の項中「高松町2丁目26番12号」を「緑町4番地の2」に改め、宇治税務署の項中「井の尻」を「井ノ尻」に改め、山鹿税務署の項中「1352番地」を「970番地」に改め、竹田税務署の項中「会々字七里」を「会々」に改め、小林税務署の項中「大字細野」を「細野」に改め、税務大学校関東信越研修所の項中「朝霞市栄町5丁目9番9号」を「和光市南2丁目3番9号」に改める。