国税庁告示第20号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成22年7月5日

国税庁長官 加藤 治彦

 小樽税務署の項中「富岡1丁目16番1号」を「港町5番2号 小樽地方合同庁舎」に改め、網走税務署の項中「東6丁目8番地」を「東5丁目9番地」に改め、江差税務署の項中「橋本町84番地」を「姥神町167番地1 江差地方合同庁舎」に改め、山形税務署の項中「本町1丁目4番27号 ジブラルタ生命山形ビル内」を「大手町1番23号」に改め、大森税務署の項中「大田区中央7丁目4番18号」を「品川区南大井6丁目26番2号 大森ベルポートB館」に改め、相模原税務署の項中「相模原市富士見」を「相模原市中央区富士見」に改め、鰍沢税務署の項中「南巨摩郡鰍沢町」を「南巨摩郡富士川町鰍沢」に改め、多治見税務署の項中「音羽町1丁目35番地」を「白山町1丁目29番地の1」に改め、藤枝税務署の項中「2番33号」を「36番17号」に改め、西条税務署の項中「昭和町16番8号」を「栄町7番64号」に改め、加治木税務署の項中「姶良郡」を「姶良市」に改める。