国税庁告示第2号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第17条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第15条第1項の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成13年3月23日

国税庁長官 伏屋 和彦

1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

 国税庁長官の所掌に係る法第2章に定める権限又は事務のうち、次表左欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表右欄に掲げる職員に委任すること。

国税局 国税局長
沖縄国税事務所 沖縄国税事務所長
税務署 税務署長
税務大学校 税務大学校長
税務大学校地方研修所 税務大学校各研修所長(沖縄にあっては税務大学校沖縄研修支所長)
国税不服審判所 国税不服審判所長
国税不服審判所支部 国税不服審判所各支部首席国税審判官(各国税不服審判所長、沖縄にあっては国税不服審判所沖縄事務所長)
2 委任の効力の発生する日

 平成13年4月1日