日時: 平成21年3月18日 14:38〜15:39

場所: 国税庁第二会議室

出席者:

国税審議会委員   井堀分科会長   さき分科会長代理        
角田委員 河村委員    
こう津委員 たか橋委員    
田中委員 林委員    
池田臨時委員      
説明者 国税庁 荒井課税部長
藤田総務課長
岸個人課税課長
大久保審理室長
  国税不服審判所   戸田国税不服審判所次長
吉田部長審判官
   

総務課長
 定刻よりちょっと早いんですけれども、全員お揃いのようでございますので、第7回国税審査分科会を開催いたします。私、国税庁総務課長の藤田でございます。
 本日は、委員の皆様方には大変お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
 なお、今回は、本年1月6日の国税審議会委員の発令後、初めての国税審査分科会となります関係上、後ほど分科会長をお決めいただくまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。
 本日は、国税審査分科会に所属されておられる10名中9名の委員及び臨時委員の方々に御出席いただいております。国税審議会委員、それから、議事に関係のある臨時委員の過半数の方々が御出席でございますので、国税審議会令第8条第1項及び第3項の規定に基づきまして、本分科会は有効に成立いたしております。
 まず、本日御出席いただいております委員及び臨時委員の方々を私から御紹介させていただきます。委員の方々にはどうぞお座りになったままでお願いいたします。
 井堀利宏委員でございます。
 岩さき政明委員でございます。
 角田光代委員でございます。
 河村小百合委員でございます。
 こう津十月委員でございます。
 たか橋滋委員でございます。
 田中稔三でございます。
 林菜つみ委員でございます。
 池田隼啓臨時委員でございます。
 なお、水野忠恒臨時委員におかれましては、御都合により、本日御欠席でございます。
 引き続きまして、行政側の出席者につきまして御紹介をさせていただきます。
 戸田国税不服審判所次長でございます。
 荒井課税部長でございます。
 岸個人課税課長でございます。
 大久保審理室長でございます。
 吉田国税不服審判所部長審判官でございます。
 よろしくお願いいたします。
 それでは、委員の皆様方で、国税審査分科会長の選任をお願いいたしたいと存じます。国税審議会令第6条第4項によりまして、分科会長は委員の皆様の互選により、委員の方から選任していただくということになっております。どなたか御推薦等ございますでしょうか。

たか橋委員
東京大学大学院経済学研究科教授の井堀委員に分科会長になっていただくのが、よろしいかと思います。

総務課長
ただいま、井堀委員を分科会長にという御意見がございました。井堀委員に分科会長をお願いすることでよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

総務課長
 それでは、井堀委員に分科会長をお願いしたいと存じます。御足労ですけれども、井堀委員、分科会長席にお移りいただきたいと存じます。
 分科会長から一言御挨拶をいただきまして、その後に議事をとり進めていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。

分科会長
東京大学の井堀です。分科会長ということで、私自身は財政が専門で、税法については、国税以外の面でも税法は全くの素人ですけれども、この機会に、皆さんの御協力を得て、勉強させていただければと思いますので御協力よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、今日の議事の方に入りたいと思いますが、最初に国税審議会令第6条第6項によりまして、分科会長が当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから、その職務を代理する委員をあらかじめ指名することになっておりますので、分科会長代理の指名を行いたいと思います。そこで岩さき委員にお願いしたいと思いますが、岩さき委員いかがでしょうか。

さき委員
 光栄でございます。ありがたく引き受けさせていただきます。

分科会長
 それでは、岩さき委員、よろしくお願いいたします。
 では、早速議事の方に入らせていただきます。本日の議題は、お手元の議事次第にありますとおり、国税不服審判所の概要等、国税通則法第99条に基づく意見申出事案及び裁決事例の研究となっております。
 では、最初に、国税不服審判所の概要等について、事務局から御説明をお願いします。

審判所次長
それでは、お手元の資料1、「国税不服審判所の概要等」で御説明させていただきます。
 1ページ目でございますけれども、国税不服審判所は、昭和45年の国税通則法の改正によりまして創設されて、組織としては国税庁の特別の機関という位置付けでございます。そういう位置付けの下、国税不服審判所長に裁決権というものが、国税庁長官から分離して与えられておりまして、国税局や税務署といった執行権を行使する機関から独立して、公正な第三者的立場で、審査請求事案を審理し、裁決を行うという機能を持っているところであります。
 目的は2点ありまして、一つは審査請求人の正当な権利利益の救済を図るという点と、併せて税務行政の適正な運営を確保するという点でございます。
 審判所には幾つかの特色がございまして、第一に、請求人と原処分庁、すなわち、税務署長や国税局長のことでございますが、これら双方の主張を十分に整理して、争点を明らかにして、この争点を主な審理事項として、審理、裁決を行うという、いわゆる争点主義的運営という方法をとっております。
 次に、3名以上の審判官等で合議体と申しまして、一緒にディスカッションをする体制でございますが、これを構成いたしまして、この合議体の議決に基づいて、裁決を行うということで、これを通じまして、公正性の確保を図っているという点でございます。
 それから、事実関係を明らかにするために、審判所はその職権で調査を行う権限を与えられております。
 また、国税庁長官の通達に示された法令解釈に拘束されることなく、審判所独自の解釈によって、裁決を行うことができるという点もございます。これにつきましては、後ほど国税庁荒井部長から具体的に御説明をする予定となっております。
 最後に、審判所の裁決は、行政部内の最終判断という位置付けがされておりまして、関係行政庁はその裁決の内容を不服として争うことができない、審判所が裁決すれば、それが行政的には最終の決定になるというところでございます。
 次に、体制等について御説明させていただきます。現在、審判所は、本部と12の支部、七つの支所で構成されております。定員は477名でございますが、人員的には、各国税不服審判所長のもとに配置されている国税審判官、国税副審判官、国税審査官などから構成されておりまして、このうち本部の国税不服審判所長、それから、東京及び大阪の支部の首席国税審判官、これらは東京国税不服審判所長、あるいは大阪国税不服審判所長とも呼ばれますが、そういったポストの方、それから、法規審査部門の審判官等を含めまして17名の法曹出身の方が任用されているところであります。
 それから、国税審判官につきましては、平成19年度から、弁護士、税理士等の民間専門家の方を対象に公募を実施しておりまして、現在、5名の税理士の方々を特定任期付職員として採用させていただいているところであります。今後も引き続き公募を実施していくこととしておりまして、現在も7月からの新たな採用に向けて、作業を進めているところであります。
 次のページに移らせていただきます。最近の審査請求の状況につきまして、表形式で示しております。一番右端の19年度が直近の数字でございますが、これを御覧いただきますと、審査請求の発生件数は2,753件になっております。平成18年度までは減少しておりましたけれども、19年度に4年ぶりに増加に転じた形となっております。20年度におきましても、引き続き増加傾向でございます。
 これに対しまして、実際に処理した件数が2,404件でございまして、平成20年3月末において、未済として残っておりました件数が2,143件ということでございますが、これはたまたま年度末で区切ってみれば、未処理で残っているわけでございまして、後で御説明いたしますけれども、原則1年以内で処理をするという方針でございますので、これは未済が積み重なっているというわけではございません。
 続きまして、同年の事務運営の目標でございますが、審判所は事務の運営目標といたしまして、公正な第三者機関として審判所事務運営を機動的、効率的に行い、適正、迅速な裁決の実現を図るというスローガンを掲げておりまして、三つの具体的目標を掲げまして、適正、迅速な裁決の実現に努めているところでございます。目標はここに書いてあるとおりでございます。
 この具体的な目標のうち、不服審査を原則1年以内に処理するという点でございますが、この点につきましては、その下の表に書いてございます、国税庁における実績の評価の目標という形で具体的な目標を掲げておるわけでございます。これは政府の業績評価制度の一環として、このような数字を出しておるわけでございますけれども、一番下の表を御覧いただきますと、平成20年度の目標値は85%以上と書いてございますが、ちょっと先ほど申しましたけれども、これは審査請求事件が発生してから1年以内に処理する件数の割合を、処理全体の85%以上にするという具体的な目標であります。
 この目標値は、平成16年から平成19年度までは80%でありましたが、書いてございますとおり、4年連続で80%以上処理いたしておりますので、20年度におきましては、85%と5%上げて、その達成に向けて、現在鋭意取り組んでいるところでございます。
 ここで資料にはございませんけれども、その他の点につきまして、若干触れさせていただきたいと思います。御承知のとおり、政府、与党の調査会、検討会の議論を踏まえまして、先の通常国会に、行政不服審査法、国税通則法の改正法案が提出されているところでございます。この改正法案は、国税不服審判制度につきましても相当程度の改正内容を含んでおりまして、例えば、証拠資料の閲覧対象の拡大でございますとか、審査請求に前置する期間の短縮、不服申立期間の延長、標準審理期間の設定、あるいは審理手続の計画的遂行など、審判所の事務に大きく影響すると思われる事項が盛り込まれているところでございます。
 現在、法案は継続審議となっているところでございますけれども、現在、審判所では、この法案が成立した場合における実務への影響を踏まえた事務運営の検討を行っておりまして、法案が成立したときには適切に対応していきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

分科会長
 どうもありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました事項につきまして、何か御質問、御意見等ございましたら、どうぞ御自由に御発言をお願いいたします。特にございませんでしょうか。

たか橋委員
 では、1点だけ。ほとんど89%処理されているということなんですが、そうすると、未済の件数が2,000件に近いということはどういうふうなことでそういうことになるのか、ちょっと教えていただければありがたいのですけれど。年度をまたがっているという。

審判所次長
 この2,000件の未済は、これから1年以内に80数%以上処理される見通しのものでございまして、年度末で区切ったときに、処理しきれていないものが2,000件あったということでございまして、そのほとんどが実は発生して間もないものであるというふうに考えていただいて結構だと思います。

たか橋委員
 分かりました。どうもありがとうございます。

分科会長
 ほかにどうぞ。

田中委員
 この審査請求の内容というのは、個人とか法人とか、あるいは所得税とか、そういう種類別に分けた、どういう分野が一番多いんでしょうか。

審判所次長
平成19年度の状況を申し上げますと、やはり申告所得税や消費税が一番多いのでございます。それから、法人税がそれに次いで、贈与税、相続税がその次という状況です。
 徴収関係は数字的にはそう多くはないんでございますけれども、最近、少し多くなってきている。増加傾向にございます。源泉所得税は比較的数字が少ないという感じです。

分科会長
 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、次の事案に移りたいと思いますが、国税通則法第99条に基づく、意見申出事案について、事務局から説明をお願いします。

課税部長
 課税部長の荒井でございます。私の方から説明させていただきます。
 先ほど、戸田審判所次長の方からお話がありましたように、審判所では、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく、裁決を行うことができるという形になっておりまして、国税庁で出している通達等に合わないような裁決をする場合には、国税庁長官に意見の申出を行っていただくというような形で法律で決まっております。
 今回の事案は、その国税通則法の第99条に基づいて、意見の申出があった事案でございます。これは平成3年以来、ずっとなかったんですけれども、今回、18年ぶりに行われた意見の申出でございます。
 それで資料の1ページを御覧いただきたいと思うんですが、事案の内容が、この上にも書いてございますように、また後ほど詳しく御説明しますが、居住用家屋の共有部分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いに関する審査請求事案に関して、我々の考え方と違う裁決をしたいということで国税不服審判所から申出があったものでございます。
 それで1に書いてございますが、もう一度繰り返しになりますけれども、国税不服審判所長は、国税通則法第99条により、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときなどは、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならないこととされており、この規定に基づいて、本年1月に意見の申出が行われました。この案件につきましては、国税庁としては国税不服審判所長の申し出た意見を相当と認める旨の指示を行いまして、国税不服審判所長が2月20日に裁決を行っているというものでございます。
 もし、国税庁と国税不服審判所の考え方が違った場合には、国税審議会の議決に基づいて、指示をしなければならないということになりまして、この分科会で検討していただくということになっているものでございますが、我々としては、国税不服審判所の考えが相当ということになって、裁決をしていただいたという形になっております。
 それで2が審査請求事案の概要でございますが、ちょっと文章よりも表で見ていただいた方が分かると思います。4ページを御覧いただきたいと思います。
 4ページにちょっと図を書かせていただいておりますが、一番上の横線に書いてあるのが時系列でございます。この事案は平成13年5月6日の日に新築したマンションに、5月30日に入居されたということでございまして、新築マンションということで、当初持分は本人が3分の2、奥様が3分の1、債務の状況は本人及び奥様が連帯債務を負っているという状況で始まったということでございます。この本人と奥様が、それぞれ下に書いてございますが、持分に応じた住宅の取得についての住宅借入金等特別控除の適用を申告していただいたという状況になっておりました。こういう状況がしばらく続いた後に、上の線のところを見ていただきますと、平成15年の9月1日に離婚をされました。それで平成16年の3月9日に財産分与ということで、前妻の持分の3分の1を御本人が追加取得したという状況になりまして、このときに債務の関係は連帯債務から単独債務に変更ということになっております。こういう状況になったものですから、御本人としては、下のここの矢印のちょっと網を掛けたところで、ちょっと黒く書かせていただきましたけれども、前妻からの持分の取得について、住宅借入金等特別控除の適用ができるということで、御本人の分にあわせて、前妻から追加取得した持分についても、住宅借入金等特別控除の適用を申告してきたというものでございます。
 それで原処分庁が行った更正処分というのは、点線の右の真ん中あたりに書いてあるんですが、ここに入る前に、ちょっと法律の状況がどうなっているかということで、5ページを御覧いただきたいと思います。
 税法が非常に複雑なものですから、少し分かりやすく、簡潔に書かせていただいております。租税特別措置法という法律の第41条でございますが、下線の引いた部分だけ読ませていただきますと、まず、「居住者が国内において、居住用家屋の新築、若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの、若しくは既存住宅の取得」の3つの場合がございます。新築と、居住用家屋で建築後使用されたことのないもの、これはいわゆるマンションみたいなものをいうものです。それから既存住宅の取得をした場合に、「これらの家屋をその者の居住の用に供した場合において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、その年分の所得税の額から住宅借入金等特別税額控除額を控除する」というのが基本的な住宅借入金等特別控除の規定になっております。
 それで次のページを御覧いただきますと、6ページでございますが、租税特別措置法施行令という法令がございまして、26条の1項と2項で、居住用家屋と既存住宅について書かれているわけですが、26条の1項に、「居住用家屋の政令で定めるものの規定のあとで」と書かせていただきましたが、「その者がその居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする」と。要するに、2つ家屋を持っていた場合には、1つしか住宅借入金等特別控除は認めませんという規定が26条1項で、26条の2項もほぼ同じで、これは既存住宅の場合も同じですよというふうなことで同じような規定が書かれているものであります。
 租税特別措置法の施行令26条の第1項と第2項にこういう規定があるので、この4ページに戻っていただきますと、当初、本人が3分の2、奥様が3分の1であったものを、奥様の3分の1分を追加取得した場合、これが先ほど言った租特の施行令の2つ以上の住居を有しているということに当たるのかどうかということが争われた事案でございます。この4ページの真ん中の右に書いてございますように、原処分庁が行った更正処分というのは、読ませていただきますと、措置令26条第2項は先ほど読んだものでございますが、その居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るとしているところ、共有持分の追加取得は、同一家屋に係るものであっても、新たな家屋、既存住宅の取得ということになりますので、本件はその居住の用に供する家屋を2以上有する場合に該当することから、前妻の持分の取得に係る部分については、住宅借入金等特別控除は認められないということで更正処分した事案でございます。
 これは事案の概要でございまして、それで1ページに戻っていただきますと、今、2の審査請求事案の概要については御説明させていただきましたので、次に当事者の主張ということで、先ほど御説明したとおりですけれども、もう一度御説明させていただきますと、請求人の主張としては、措置令の第26条第2項に規定する家屋を2以上有する場合とは、物理的にもう一つの家屋を取得する場合のことであると。
 本件のように、継続して同一のマンションの一室に居住している請求人が、当該マンションの一室の共有持分を追加取得した場合にまで、2件目の家屋の取得であるから、同条に規定する家屋を2以上有する場合に当たり、重複適用はできないとする法解釈は誤りであると請求人は主張しました。それで原処分庁の主張は先ほど言ったとおりでございますけれども、もう一度繰り返して説明させていただきますと、措置令第26条第2項は、住宅の取得等をして、その者がその居住の用に供する家屋を2以上有することとなった場合には、その全部について本件控除を認めるのではなく、主に居住の用に供すると認められる一の家屋に限り本件控除が認められるとして、本件控除の重複適用を認めていないと。
 本件のように、財産分与によって、本件控除の対象となる家屋の共有持分を追加取得した場合でも、措置法第41条第1項に規定する既存住宅の取得に当たると認められるため、平成13年の取得に係る本件控除と、平成16年の追加取得に係る本件控除を重複して適用することはできないとして、更正処分をしたという事案でございます。
 これに対しまして、国税不服審判所における審理では、以下のような形になっておりまして、4として、国税不服審判所は、次の理由により、本件の場合は、措置令第26条第2項でいう、「その居住の用に供する家屋を2以上有する場合」には該当しないと判断されました。
 そして、既に居住の用に供していた家屋の共有持分を財産分与によって追加した場合には、既存住宅の取得に当たると解するのが相当であるとした上で、請求人の各年分の本件控除の額は、請求人が平成13年に取得した本件家屋等の持分の3分の2について適用される本件控除と、平成16年に新たに取得した持分3分の1の既存住宅部分について適用される、本件控除の額の合計額について、2以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除の額の計算を定めています措置法第41条の2の規定を適用して計算することになると判断したということでございます。
 追加で前妻から取得した部分については既存住宅の取得に当たるということは、我々と同じなんですけれども、既存住宅に当たるといっても、この措置令の第26条の第2項の2つに当たらないというような判断をされたわけでございます。
 その理由が、以下(1)、(2)で述べてございまして、措置令第26条第1項及び第2項は、本件控除について、居住の用に供する家屋を2以上有する場合には、これらの家屋のうち、主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限る旨規定しているところ、これは本件控除の制度が持ち家取得の促進を図ることを主な目的としているため、既に持ち家、居住の用に供する家屋を取得して、本件控除の適用を受けている者が、別荘など、主として居住の用に供さない家屋を取得した場合にまで重ねて本件控除の適用を認めることは相当でないことから、主として居住の用に供さない家屋についての本件控除の適用を制限するために規定されたものであると解される。
 共有の場合の各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができることからすると、既に居住の用に供する家屋に係る共有持分を有する者が、他の者の共有持分を追加取得したとしても、それは新たに別の家屋を有することとなるものではなく、既に居住の用に供する家屋の持分を追加取得したことにすぎず、共有持分の追加取得後の所有権の及ぶ対象は、当該家屋の1個のみである。
 また、その場合、観念的には、当初は持分に応じた当該家屋を居住の用に供する権利を得ているのみで、いまだ完全なる所有権を取得していなかったものが、持分を追加取得したことにより、さらなる権利を得ることになっただけであり、持分の追加取得の前後を通じて、当該家屋を主としてその居住の用に供している実態には変わりはない。したがって、共有持分を追加してきた場合、措置令第26条第2項に規定する家屋を2以上有する場合には該当しないというふうに判断されております。
 ちょっと(3)のところは飛ばせていただきますけれども、それに対しまして、次のページの国税庁における検討ということで、我々としても、国税不服審判所の意見について、いろいろと検討させていただいて、意見のとおり取り扱うのが相当であると考えたということでございます。
 これを読ませていただきますと、当庁としては、共有持分の追加取得は、措置法第41条第1項に規定する既存住宅の取得に該当して、同項及び措置令第26条第2項の適用上、新たな一の家屋を有することとなると解していることから、本件は既に共有持分に係る1つの家屋を有する者が、さらに共有持分に係る1つの家屋を追加取得したことにより、居住用に供する家屋を2以上有することになると解されるということでございます。
 したがって、居住の用に供する家屋を2以上有する場合の本件控除の適用については、措置令第26条第2項の、2つあった場合には主として居住の用に供するものに限る、と規定されていることから、いずれか1つの共有持分に係る家屋についてのみ、本件の控除が適用されると解していたものです。
 この場合、措置令第26条第2項の、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋の適用につきましては、既に有している共有持分に係る家屋を、主として居住の用に供していると解して、同項を適用してきたということでございます。 国税不服審判所は、共有持分の追加取得が既存住宅の取得に該当すると解している点においては、当庁の解釈と同様でございましたが、措置令第26条第1項、第2項の規定の趣旨は、別荘など主として居住の用に供さない家屋を取得した場合には、主として居住の用に供さない家屋についての本件控除の適用を制限するためのものであり、本件のような共有持分の取得について、措置令第26条第2項の適用により本件控除の適用を認めない場合には該当しないと判断したものであります。
 上記4の国税不服審判所の判断につきましては、当庁としても、新たに主張を見出すことはできない、だめだという積極的な理由がないということで、また、それから上記3で述べましたように、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋の適用において、共有持分に係る家屋のいずれかが「主としてその居住の用に供すると認められるか」の判断に当たっての実務上の困難性も伴いますことから、国税不服審判所の意見のとおり取り扱うのが相当と考えたということでございます。
 6の処理の結果でございますが、平成21年2月18日付で、国税庁長官から国税不服審判所長に対しまして、申出のとおり処理されたい旨の指示を行いまして、国税不服審判所では、先ほども申しましたように、平成21年2月20日付で裁決を行ったというような形になっております。
 それで、資料の中に番号をつけてございませんが、「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」というチラシが入っていると思います。こういう事態になりましたので、我々としては、取扱いが変わったということを納税者の方にお知らせする必要があります。時効等の関係で、5年に遡ってでしか、更正の請求、要するに税金が多過ぎた分を取り戻すということはできないんですけれども、周知して、そういう納税者の方がいらっしゃった場合には、申告をしている場合には、更正の請求という形で税金を取り戻していただく。申告をしていない場合には、還付の申告をしていただくというふうなことをしていただかなければならないために、このパンフレットを作りまして、それで2月の末に、記者にこういうことになったということの連絡と、それから国税庁のホームページにこの内容をアップいたしました。それから、税理士会にこういう取扱いになったということも御連絡して、あと職員にも通知するというような作業をしているところでございます。
 この裁決の場合に限らず、我々の主張が裁判で最高裁までいって負けるということもございます。そういう場合に、同じようなことをやっているわけですけれども、今回の事例については、調査をして、更正処分を行ったというものが、この裁決で出てきたものしか把握してないということにもなっていますので、こういう形で周知をして、そういう該当の方がいらっしゃった場合には、手を挙げていただいて、減額の更正等をしていくというような処理をしているということでございます。
 一応、私からの説明は以上でございます。

分科会長
 どうもありがとうございました。それでは、ただいま御説明いただきました事項につきまして、何か御質問、御意見等がございましたら、どうぞ御自由に御発言をお願いいたします。

さき委員
 1点ほど、この事案は、措置法の施行令26条所定の家屋という文言の解釈に関する事例であって、原処分庁は、同一家屋の持分の取得をした場合でも、新たな家屋の取得に当たるというふうに考えたのに対して、審判所は同一家屋の持分を追加取得した場合には、新たな家屋の取得とは見ないという判断を示したということであって、内容は非常に合理的だと思うのですが、これが99条事案になるということは、原処分庁の行った処分についての解釈通達か何かが示されていたということがあったのですか。

課税部長
 解釈通達みたいな形での明確なものではなかったんですけれども、納税者からの問い合わせがあった場合に、こう答えてくださいというような、内部のQ&Aみたいなもので周知していたということになるので、国税不服審判所が、この99条に当たるというふうにして解釈して、99条の申出の案件になったということでございます。

さき委員
 なるほど、わかりました。

審判所次長
 ちょっと私の方から。平成2年に実は似たような事案がございまして、これも本席で御説明している話でございますけれども、実は当時は共有持分というのを取得しても、住宅取得控除の対象にならないという取扱いがあったわけでございますけれども、平成2年にその事案が審判所に上がってきたときに、審判所は共有持分の取得であっても、これは住宅の取得であるので、住宅ローン控除の対象となるという判断をしたところでございます。
 そのときに、課税庁側としては、それについては別に反論はされなかったわけでございますけれども、その後にいわばQ&Aをつくりまして、共有持分の取得は住宅の取得なんだから、新たな住宅の取得に当たるというふうに、今後は対応しなさいというふうにQ&Aで、各国税局署に流したというところでございます。そのときには、2つの住宅の取得というふうなことは、審判の段階では問題にならなかったわけでございますけれども、今回の事案になって、またこういう問題が出てきたと。

分科会長
 ほかにいかがでしょうか。

河村委員
 質問があるんですけれども、4ページのところで、フローチャートでどういう経過かということは御説明いただいたんですが、その中で実際にこの御本人の方から不服の申出があったんでしょうかね。それはいつの時点からで、どういうような時系列で検討をされたのか。ちょっとお尋ねできればと思います。

課税部長
 要するに異議申立てとか、審査請求がいつ出たのかということですね。

河村委員
 で、どこの機関ではどの位の期間で御検討されたかお伺いできればと思います。

課税部長
 ちょっと今、資料出しますので、ちょっとお待ちください。

河村委員
 なぜこんなことをお尋ねするかと言いますと、先ほど時効の話がありましたけれども、このお考え、私も全然異存ないんですけれども、やはりほかに、この方だけではなくて、影響される方がかなりあろうかなと。やはりそういう方との公平性を保つことが必要かなというふうに思うときに、やはり今回のこの裁決が下るまでに、どれぐらいの時間がかかったかということと、時効との関係とかが出てくるもので、お尋ねできればと思いました。

課税部長
 まず、我々の方の更正処分をしたのが、平成19年の9月でございまして、その更正処分に対して、平成19年の10月に異議申立てがございました。異議申立ては、異議審理庁ということで、税務署の方でさせていただいているわけですが、この棄却は平成19年12月にしております。その異議の棄却の決定をしたことを受けまして、平成20年1月に審判所に審査請求がなされたという事案でございます。

河村委員
 先ほど1年以内には裁決という話がありました。大体そのぐらいでやっていらっしゃるということですね。
 やはり先ほども御説明もあったんですが、この紙も見せていただいて、やはりほかの該当するような事案の方がおられると思いますので、やはり公平にやらなきゃいけないということがあろうかと思います。ですから、今回の場合には、更正処分というのがあったのが平成19年、要するに平成16年からの控除の適用の申請に対する更正処分というのが平成19年9月にあったということですね。そこからスタートしているという話で、粛々となさっていたんだと思うんですけれども、やはりこの5年という時効の問題がおありになるということで、どこまで救済できるかということはあろうかと思うんですが、やはりそういうところ、なるべくスピーディーにやっていただいて、あとはかなり周知徹底を工夫した方がいいんじゃないのかなといいますか、私自身がちょっとチェックが足りないのかもしれませんけれども、初めて実はここで目にさせていただいた話でして、もう少しいろいろなところで、この住宅借入金の控除ですね。普通のサラリーマンであれば、最初に手続してしまえば、あとは源泉徴収のときにそのままという方も多いでしょうし、そういったところで、もうちょっと周知徹底の工夫をされてもいいかなと、すみません、瑣末な意見で恐縮ですが。

課税部長
 とんでもありません。

分科会長
 そのほかよろしいでしょうか。

審判所次長
 ちょっと補足してよろしいでしょうか。実はこれ5年前の方の時効が来るのが確定申告が終わった直後であるわけでございます。したがって、今年の3月15日を過ぎてしまいますと、5年前の方は時効がきてしまって、更正の請求ができないということになります。それもあったもんでございますから、私どもも裁決を急ぎましたし、また、国税庁側もその検討について十分早目に決定をしていただいて、そして、皆さんに周知をしていただいたということなるわけでございます。
 そういった意味で、周知はマスコミからもあまり出ませんので、すべての納税者の方々にきっちりできているかどうかにつきましては、なかなか難しいと思いますけれども、審判所から見ますと、国税庁においては十分広報していただいたというふうな感じを私は思っております

分科会長
 いいでしょうか。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。
 裁決事例の研究について、事務局からお願いします。

審判所次長
 それでは、2点、御説明をさせていただきます。資料の裁決事例というところでございます。
 まず、法人税の交際費等の特例の事例でございます。本件は、○○教室を営む審査請求人が、その受講の修了者に対します卒業式を開催いたしまして、その卒業式において供した昼食等に係る費用が税法上、交際費等に該当しないというふうにされた事例でございます。
 まず、原処分庁の主張でございますけれども、請求人が各卒業式において供する昼食の費用は、卒業式のパーティと称して、出席者に酒食の提供が行われているわけでございます。したがって、これは請求人側が出席者との懇親を深めることなどを目的に、酒食をもてなすもの、すなわち措置法第61条にいう供応、接待のために行われていると認められるので、これを交際費等に該当するとして、経費性を認めないと、こういう更正を行った事例でございます。
 これに対しまして、請求人側は、卒業式の費用につきましては、請求人の業務の遂行目的に支出されているものでございまして、また、この卒業式は非常にセレモニアルな式でございまして、長時間にわたり、昼食会、昼食時間帯をまたがって行われておりまして、また、昼食代相当額も加味した上で、免状料は比較的高いのでございますが、そういうものを受領していることから、いわば請求人側は義務として昼食を提供しているのであって、決して接待のためではないと。
 また、金額的にも、社会通念上必要な程度のものであると、こういうふうに言っています。また、そういったことから、税務上の交際費等には該当しないというのが請求人の主張でした。
 これらの主張に対しまして、審判所の判断でございますが、請求人は全国に約数千の直営校及び指定校において、○○教室を営む法人でございまして、各卒業式は所定の授業課程を修了した者が請求人における講師の資格を取得して、今後、受講生を指導する立場になることについての区切りの行事として、免状授与式を中心に行われること、それから、規模の拡大等に伴いまして、やはり教室そのものでは卒業式ができなくなりまして、勢いホテルという、外見的には、接待の場かもしれませんけれども、そういう会場を卒業式の会場にせざるを得なかったこと、それから、請求人の教室が全国に存在して、遠距離から出席する者がいらっしゃることから、開始時間を相当遅らせて、また、使用時間もかなりかかりますものでございますから、勢い、昼食時間帯をまたがって行わなければならないこと、また、供与される食事は社会通念上供与されると認められる通常の昼食の範囲内、具体的な金額は大体3,500円から5,000円ぐらいというふうなことのようでございますが、それぞれの卒業式の形態によって多少違いますが、共通してそういうふうな実態でございます。
 それから、酒類は儀礼的な乾杯のためのみ供されていると、最初にシャンパン1杯で乾杯をして、それ以降、お酒は出されないということでもございまして、これらの事情を総合的に判断いたしますと、いわば一つの区切りの行事でございまして、卒業式の式次第を構成する一要素に過ぎないというふうに言うべきでございまして、本件各卒業式において、この昼食を供与する目的は、事業関係者との親睦の度を密にして、取引関係の円滑な進行を図ることには当たらないであろうというふうに解釈した次第でございます。
 したがいまして、措置法第61条の4、第3項に規定する交際費には該当しないという判断をし、原処分を取り消した事例でございます。
 次の事例に移らせていただきます。これは相続税の外国税額控除に係る事例でございますが、F国にお住まいの方がおりまして、その方がお亡くなりになりました。この方はF国のほかにR国、S国、T国にも資産を持っていまして、日本に住んでいる請求人が、これらの資産全部をお引き継ぎになったわけでございますが、F国及び日本国において、双方でこれらの資産全部に相続税がかかったために、一体どこまで両国間で課税調整ができるかということが問題になった事例でございます。
 ちょっとこの資料から離れて御説明させていただきたいんでございますが、日本の課税の方式は、相続人の方が相続開始時において日本におられる場合には、F国、R国、S国、T国におけるすべての財産について課税をいたします。仮にこの方が日本におられなかった場合には、日本における財産についてのみ課税をいたします。今回の場合には日本において、財産はございませんでしたので、もしこの方がF国におられた場合には、課税関係は生じないことになるわけでございます。
 ただ、現実的にはF国、R国、S国、T国におけるすべての財産につきまして、日本は課税をしたということでございました。
 この方式をそっくりそのままF国に当てはめれば、この方はF国におらないわけでございますから、日本の税法でございますれば、F国内における資産のみにF国側は課税をするということになりますが、実はF国の税制はそうなっておりませんで、亡くなられた方がF国におられた場合、いわば全世界課税という形を採っています。したがって、F国はF国における財産はもとより、日本において課税をいたしましたR国、S国、T国におけるすべての財産について課税を行ったということでございます。
 御本人の主張によれば、このことによって税率が70%を超える、実質的な税率が、双方の国から課税されることにより、70%を超える非常に重い税負担になるので、これではとても公正、妥当な結果ではないと、こう主張されまして、審査請求をされた事例であるわけでございます。
 現在、日本の相続税における外国税額控除は、先ほど申した日本の制度を前提として成り立っているものでございますから、仮に両国間課税がなされた場合には、F国における財産について、F国が相続税を課税した分につきましては、その分だけ日本の課税を免除してあげましょう。こういう外国税額控除の規定になっておりまして、したがって、R国、S国、T国に、仮にF国が課税したとしても、その分は免除してあげないよと、こういう規定ぶりでございます。
 この請求人はそういう規定ぶりがあるのを承知の上で、しかしながら、これはもしそういうことがあるならば、二重課税を請求人に強いるものでありまして、これについては、租税条約等が存在しないので、まず、そういった租税条約が存在しないということを前提に、何らかの形で日本の税務処理上、調整をしていただけないだろうかと、こういう主張をされたわけでございます。
 それに対しまして、原処分庁は、やはりその条文の文言から相続による財産を取得した者が、国外財産について、当該国外財産の所在地等の法令により、相続税が課税された場合における、日本と当該国外財産の所在地国との間の相続税の二重課税を調整するためのものであると解されることから、F国で課された相続税のうち、F国に所在する財産に対応する部分につきましては、それは外国税額控除の対象になりますが、それを超える部分につきましては控除適用はないと、こういうふうにして異議申立てを棄却したわけでございます。
 さて、それが審判所に上がってきたわけでございますが、2つ目のパラグラフから説明をさせていただきます。
 いずれにいたしましても、これは二重課税の調整の問題でございますが、本件税額控除規定をもう一度読み直しますと、相続税法には、「当該国外財産について、その地の法令により、相続税に相当する税が課されたとき」と掲げてございます。当該国外財産について、その当該国外財産が存在する地の法令により、相続税に相当する税が課されたときと規定されているということからしますと、やはりこの規定は財産の所在地国の法令により、相続税に相当する額が課されたときの二重課税の調整を対象とするので、例えば、R国にある財産について、その財産の所在地国以外のF国の法令により、相続税に関する税が課されたときには、外国税額控除が適用できるというものではないと解されると判断いたしました。
 したがって、この件につきまして、原処分庁の判断を維持したものでございます。
 以上でございます。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしいでしょうか。
 特に御質問がなければ、予定の時間になりましたので、一応本日の議論を終了します。
 本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審査分科会議事規則に則りまして、まずは簡潔な内容のものを議事要旨として公表し、議事録は完成次第公表させていただきたいと思います。
 なお、議事録につきましては、公表前に皆様の御発言内容に誤りがないかを確認させていただきたいと思います。
 なお、国税不服審査分科会議事規則第5条で準用している国税審議会議事規則第5条第2項は、行政処分、不服審査を内容とするもので、議事録を公開することにより、当事者、または第三者の権利利益や公共の利益を害するおそれがある場合は、議事録の全部または一部を非公開とすることができるとされております。先ほどの説明の中で、○○教室とか、F国の話が若干固有名詞的なものが出てきましたので、その点を議事録でどう扱うかに対しては工夫をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでまた、議事要旨の内容等につきましては、私、分科会長に一任ということにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

分科会長
 それでは、これをもちまして、第7回国税審査分科会を閉会させていただきます。皆様、どうもありがとうございました。

―― 了 ――