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- 第3回 国税審査分科会 議事要旨
1. 日時
平成15年10月17日(金) 10時30分〜12時12分
2. 場所
国税庁第一会議室
3. 議題
- (1) 分科会長の互選
- (2) 不服申立ての状況
- (3) 裁決事例の紹介
- (4) 税務行政のトピックス
- ・ 税務分野における国際協力
- ・ 先端分野への対応
- ・ 平成15年度 消費税改正の概要
- ・ 国税不服審判所事務運営の見直し
4. 議事経過
- (1) 委員の互選により、貝塚委員が分科会長に選任され、分科会長より北村委員が会長代理に指名された。
- (2) 事務局から、不服申立ての状況について説明があり、おおむね以下のような質疑応答があった。
- ○ 大企業等に係る審査請求事件は、国際課税が多いのか。
- → 大企業等に係る審査請求事件の構成比が増えた要因は、国際課税・租税回避の問題もあるが、むしろ、株主代表訴訟などを念頭に審査請求までは行っておきたいとの判断もあるのではないかと思われる。
- ○ 欠損法人の割合が高いことと不服申立ての件数とに関連性はあるのか。
- → 分析したことはないが、直接的には関係ないと思われる。
- ○ 税収が全体に下がる中で、全体の収納率が下がってきているようだが、どう理解すればいいか。
- → 最近5年間で見てみると、滞納発生割合は低下しており、申告所得税等の確定申告分の期限内収納率も安定的に推移している。
マクロ的に見てみると、滞納額の増減は、金融情勢と関係があると思われる。
- ○ 裁決を原則1年以内に行うとあるが、国税通則法の、裁決が3か月以内にされなければ出訴できるとの規定と合わないのではないか。
- → 3か月で適正な裁決を行うのは、現実には難しい。裁判迅速化法において、第一審手続を2年以内に終わらせることを目標としていること等から判断して1年以内とした。
- (3) 事務局から、裁決事例について説明があり、おおむね以下のような質疑応答があった。
- ○ 審判所において原処分庁よりも詳細な事実関係を把握しているが、要因は何か。
- → 審査請求人の対応が原処分庁に対するものと審判所に対するものとでは異なることなどが、要因ではないか。
- ○ 小説家が私小説を執筆する場合、生きていく上での支出のすべてが必要経費になると言っている者がいるが。
- → すべてが必要経費というのはあり得ない。個々のケースについて合理的な範囲内で判断することになる。
- (4) 事務局から、税務行政のトピックスについて説明があり、おおむね以下のような質疑応答があった。
- ○ スイスとの租税条約に情報交換規定がないのは、スイスのお国柄が反映しているのか。
- → 銀行の守秘義務等との関係から、情報交換に消極的な国が幾つかある。情報提供についてOECDでも議論しているが、合意に至っていない。
- ○ 審理を担当する職員が、外国の法律・文献と比較しながら事務を行えるような研修等の体制づくりが必要ではないか。
- → 国際化の進展とともに、相手国の制度・法律を把握できるような事務体制を取っていく必要があると考えている。
(注) ○は委員の質問であり、→は事務局の回答である。