審判所次長
 それでは、審判所の概要及び裁決事例ということで、皆様は御承知かと思うのですけれども、簡単に国税不服審判所の概要ということで横長のペーパーにまとめております。
 1枚お開きいただきますと、国税不服審判所についてということで、これは組織としましては、国税庁の特別の機関ということで、国家行政組織法の8条の3に基づく機関でございます。機能としましては、国税庁長官の持つ権限、この中から国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に関する裁決権、これを分離しまして、その裁決権を国税不服審判所長に与えるということで、審査請求の裁決権を長官が不服審判所に委任したということでございます。こういうことによりまして、執行権を行使する機関、すなわち国税局、あるいは税務署から独立した第三者的立場を有する機関でございます。なお、目的としましては、審査請求人の正当な権利利益の救済を図るとともに、併せて税務行政の適正な運営を確保すると、こういうのが目的でございます。
 2枚目でございますけれども、これは具体的に裁決権を委任したということでございますけれども、原則として裁決権は完全に国税不服審判所長が有しているということで、審判所長の判断に対して長官といえども異論は差し挟めないというのが原則でございます。ただし、例外として国税庁長官通達と異なる解釈で審判所長が裁決しようとする場合、あるいは前例のない法令解釈の重要な先例となる裁決をする場合、この場合は事前に国税不服審判所長が国税庁長官へこういう形で裁決をしたいという意見を申し出ます。
 この後でございますけれども、その審判所長の裁決案が請求人の主張を認めるもの、すなわち、原処分庁に不利な場合で、かつそのとおりだと長官が認める場合、これはそのまま裁決ということになります。他方、そうではない場合、一つは国税庁長官と審判所長の意見が一致した場合でも、請求人の主張を認めない場合、棄却するような場合、この場合は国税庁長官が国税審議会に諮問するということになっております。もう一つは長官の意見とそれから審判所長の意見が異なる場合、この場合も国税審議会に諮問してくださいという形になっております。
 なお、その長官通達と異なる解釈、あるいは法令解釈の重要な先例となる事案について制限付きの委任という形になっている理由は、一つの法令について執行機関と権利の救済機関が異なる解釈をとることによって国民が混乱する、納税者が混乱するということを避ける―いわば税務行政の統一ある運用が阻害されるのを防止するために、こういうような形になっています。
 次に3ページ、4ページでございますけれども、これは具体的に審判所が一体どういう仕事をしているのかということをこの機会に御理解いただきたいということでお付けした資料でございます。
 まず、納税者が国税の賦課あるいは徴収等の処分に対して不服がある場合、これは審査請求書を国税不服審判所に提出いたします。そうしますと審判所は審査請求人から出された審査請求書を原処分庁である税務署あるいは国税局に送付します。これに基づきまして、税務署あるいは国税局のほうは答弁書―審査請求人はこう言っているけれども実はこうなのだという答弁書を審判所に提出していただきます。その答弁書を今度は審判所は審査請求人に送付するという形になります。なお、こういう過程の中でだれが担当するかという担当審判官、すなわち審判所の中の担当者の名前を原処分庁と審査請求人に通知を出します。
 なお、この形式審査と申しますのは、例えばその審査請求期間が既に過ぎてしまったというような場合、あるいはこれはよくあるんですけれども、審査請求人は自分の権利・利益が害されたというふうに誤解していまして、実際は自分の権利・利益ではなくて取引先の権利・利益だったというような場合で、その取引先の真の審査請求人に聞きますと自分たちは問題としていないよというような場合もあるわけですけれども、そういう場合は却下いたします。それ以外の場合は実質審査ということで、次の4ページでございますけれども、実質審査という形では、先ほどの税務署あるいは国税局からの答弁書に対しまして、審査請求人は反論書、あるいはいろんな証拠書類を審判所に提出します。また、原処分庁のほうも審査請求人から出された反論書、あるいは証拠書類に対して、いや、こうこうかくかくしかじかだという書類等を提出いたします。また、審査請求人は口頭意見陳述を述べたり、あるいは税務署長などから出された書類の閲覧請求権、こういったものがございます。こういった形でその書類審査等を行うわけでございますけれども、書類だけではよくわからないと、直接、原処分庁あるいは審査請求人から話を聞くことになります。あるいは、両方の言うことが水かけ論ではっきりしないという場合は、審判所が自ら関係者の意見を聞く、あるいは調査をする。そういう質問、検査等を行います。こういった形の調査・審理、あるいは3人の合議制でございますけれども、合議を経て議決を行い、その議決に基づいて裁決をすると、こういう流れになっております。
 なお、その国税不服審判所長の裁決、これは審査請求の裁決でございますので、行政内部における最終判断であるということで、仮に原処分庁サイドである税務署あるいは国税局が裁決結果に不満がある場合でも裁判に訴えることはできません。他方、審査請求人はそういう制約がございませんので、裁決に対して不服のある場合は訴訟に訴えることができると、こういう形になっております。
 なお、続けまして、事例の紹介ということで、これは事例の紹介という形で図解した部分と文章の部分がございますので、これを両方並行して御覧いただければというふうに考えております。
 最初の事例は外注費の事例ということでございまして、事例の概要でございますけれども、土木建設業者が帳簿に外注費を計上しましたけれども、これが水増しあるいは架空取引だということを原処分庁が認定したわけですけれども、それに対して審査請求人は架空取引ではない、実際に自分は発注し、施工してもらったのだということで取引先からの証明書類を付けて正当の取引であるということで審査請求を行ってきた。
 それに対して原処分庁のほうは、取引先からの証明書類が付いているかもしれないけれども、領収書の住所地にその外注先、取引先が実在しない。あるいは、工事をした事実を明らかにする書類が作成されていない。あるいは、いったん振り出した小切手を請求人の代表者の名前で取り立てている。あるいは、外注先が給与所得者であるということを主張しまして、審判所のほうとしましては、両者の主張が違うものですから、それでは一体どちらが本当なのだろうということで、外注先からいろいろ話を聞いたという事例でございます。そうしましたところ、基本的に原処分庁の言うことが正しいということが明らかになりまして棄却したという事案でございます。
 例えば図を見ていただくと分かりやすいんですけれども、請求人が外注先からこれは確かに500だけ受注しましたよというメモ、署名・捺印したものを出してきたわけですけれども、審判所が外注先に聞きに行きましたら、とりあえず証明して出してください、後で迷惑をかけないからということで出したので、実際には500請求して500もらったけど400はバックしましたよということを外注先が申し立ててくれた。あるいは、その外注先があると思って審判所が行きましたら実際には存在しなかったということ。20件ほどあったのでございますけれども、これは20件というのはまだ少ないほうでありまして、事案によりましては100件ぐらい、一々審判所が自ら調べに行かないといけないという場合もございます。
 そういう場合、これはたまたま20件全部が原処分庁の主張が正しかったわけですけれども、例えば100件調べに行くと、外注先では、いろんな力関係もあるのでしょうけれども、例えば80件は最初税務署に言ったのが正しい、後から請求の時に言ったのが違うんですよと。20件は最初に税務署にうそを言って、後から正しいことを言ったんですよと。例えばこの様な場合8対2で一部取消になるといったような例もございます。
 それから、2番目の事例は国際取引事例。これは先ほどの租税回避事案ほど難しいものではございませんでして、これは家具を扱っている業者でございますけれども、輸入業者あるいはブローカーを通じて家具を仕入れたわけですけれども、その仕入れ代金が過大ではないかということで国税当局が否認した、これに対して請求人のほうは、過大ではないと、正しいのだということを主張した事例です。
 原処分庁のほうは、審査請求人は過大ではない、正しいと言っているけれども、実際に審査請求人が買ったというブローカーの甲氏、あるいはその甲氏の所属しているB社、これが存在しない。したがって、仮装隠ぺいであると主張いたします。また、輸入家具ですので税関に幾ら幾らで輸入するという輸入申告価格を提出するわけですけれども、その輸入申告価格がいわば仕入れ価格と比べて非常に低額であると。したがって、架空ではないにしても仕入れ価格を過大にしたのではないかというふうに主張いたします。
 審判所のほうが税関に行って調べたり、ここの甲氏あるいはB社が存在するのかどうか。あるいは、関係業界等ヒアリングしました結果、いろいろ調べてみますと確かに甲氏なる人物は存在している。B社は存在しないけれども、B社の人間であると称されている甲氏は実在しているということ。それから、現にホテルに宿泊していたことが確認されたということ。それから、同業他社を調べますと、確かにB社名義の納品書の価格に近い実例があるということで原処分庁の主張は認められないという結論を出した事案でございます。
 これも図解のほうを御覧いただきますと分かりやすいと思うのですけれども、この請求人は電話、あるいはファクスで現地法人、これはX国の企業でございますけれども、ここに発注する。他方、品物はX国からではなくて、他の国から海を運ばれて、税関を通り、甲氏あるいはB社、甲氏を通さずに直接請求人の倉庫へ運び込まれる。甲氏との金銭支払いは、納品書、領収書は100ありますけれども、この100はホテルで現金で渡したというふうに請求人は言っている。他方、インボイス価格は30ということで、輸入価格30に甲氏が70乗せて100で審査請求人に請求しているという事案でございます。
 それから、次は相続税の事例なのでございますけれども、これは相続したときに借地権がありまして、借地権付の土地の相続税の評価額を幾らにするかという事案でございますけれども、請求人は、いわゆる税務署が算定した路線価格ではなくて、相続した土地の中で同じような借地権が付いている土地を売買した、その実例があるからそれをもとに計算をしてくれというふうに主張しております。
 それに対して原処分庁は、自分が相続した借地権付の土地の一つの借地権を売買することによって得た取引価格は限定した取引なので、一般的な取引ではないので、それは認められません。また、異議申立ての段階でその他の売買実例に基づいて計算し直しますと路線価よりも高いのではないか。したがって、路線価でいいのではないかというふうに主張しております。
 これに対して6ページでございますけれども、審判所のほうは、実際に異議申立ての段階で原処分庁が見た土地に実際に行きまして写真を撮りまして、それからその審査請求人が売買した売買実例の土地、これは自分の相続の一部の土地ですけれども、これも行って写真を撮りました。それから、審査請求人が借地権を買い取ったわけですけれども、借地権を売った借地人からいろいろ話を聞いた。そうしますと税務署側、原処分庁の言い分が正しいということで請求人の主張を採用しなかったというものでございます。
 これも図解を御覧いただきますと分かりやすいと思うんですけれども、これは仮に300平米で路線価が100だという場合ですけれども、原処分庁は100に300を掛けて3万というふうに評価したわけですけれども、請求人はいわば借地権を買い取るために3,000で買い取りました、と。したがって、3,000で買い取って借地権割合が6割なので、それから逆算しますと平米当たり50なので、50に300を掛けると1万5,000ではないかと、こういうふうに主張しているわけです。他方、異議申立ての段階で原処分庁がいろいろ同じような土地の売買実例を多数調べましたら、平米当たりの単価は50ではなくて125で、300を掛ければ3万7,500だけれども、路線価3,000、これならば時価よりも間違いなく低いから正当であろうということで判断しているわけです。
 それから、審判所のほうが、売主ですね。ここで借地権者のところに記載している解決金1,000というのがございますけれども、この3,000とは別途1,000をもらっております。それ以外にこれは土地の分ですけれども、建物についてもやや実際の時価と比べてかなり高く買っているのではないのかなということがあります。これが高く買ってもらいましたというような話を売主から聞きまして、したがって、それらを総合勘案すると原処分庁の判断が正しいだろうということの結論を出した事案でございます。
 それから、最後の事案は推計課税事案でございますけれども、これは中華そば屋さんで非常にはやっているお店でございます。はやっている中華そば屋さんなのですけれども、帳簿が一部しか保存していない。また、帳簿の売上金額も、どうも出前の状況等から判断すると3割から4割除外しているのではないかと。あるいは、いろいろ反面調査をやりましたら麺の仕入先と共謀してどうもこの辺もごまかしているということなので、なかなか調査の協力も十分得られないということで推計課税いたしまして、5年間遡及して更正処分、重加算税の賦課決定をした事例でございます。
 これは原処分庁の行った推計の合理性が争点となった事案でございますけれども、原処分庁のほうは、最終年分の所得金額を推計しまして、次の8ページでございますけれども、その最終年分の麺の仕入れ、これは把握しましたので、それの所得金額をもとにして、前4年分のその金額を推計したという事案でございます。
 これは図解資料のほうを御覧いただくと分かりやすいのでございますけれども、これはいろいろ反面調査等を行いまして、原処分庁のほうが最終年度の期首の純資産と期末の純資産―銀行預金とかいろんな取引銀行等から推計しまして、これが1,300増加しているということで、その増加した1,300に生活費400をプラスして、1,700が最終年分の所得として認定したと。それから、最終年分の麺の仕入れ数は380だったと。それに対して過去4年分は400、430、350、310ということですので、麺1単位当たりの所得を計算しまして、それに麺の仕入れ数を過去4年分掛けまして認定所得を1,800、1,935等々と推計したという事案でございます。
 審判所の判断としましては、請求人はなかなかきちんとした証拠書類を提出しなかった、あるいはこの調査に協力しなかったということで推計課税を採用せざるを得ない事案であるということの前提に立った上で、推計の合理性を検討しました結果、合理的であるというふうに判断をしております。
 なお、審査請求人は、麺の数、仕入れ数ではなくて、ガス・電力の使用量、これを基に事業所得の金額を推計すべきであると主張したわけでございますが、麺の仕入れ数はまさに変動係数でございますけれども、ガス・電力は固定的な費用の部分がございますので、適当ではないのではないのかなと判断しております。
 なお、これは一部取消事案でございまして、審判所のほうは原処分庁が認定した認定所得1,300プラス400の1,700、これが過大であると。一部営業による収入以外の部分による預金の増加額があったと。これは審査請求の段階で初めて審査請求人も主張した事実でございますけれども、これで1,700を1,500まで200ほど削りまして一部取り消した事案でございます。
 以上でございます。

分科会長
 どうもありがとうございました。
 事例は四つばかりありまして、外注費の水増しについて、それから外から入ってきたものの評価、それから相続税の借地権が付いた土地の相続、最後がそば屋さんの推計課税で、なかなかリアリティーがあるような話でしたが、何か、もし御質問あるいは御意見がございましたら。どうぞ。

水野臨時委員
 では、よろしいですか。せっかくの機会ですのでいろいろ伺いたいと思うんですが、この先ほどの事案が気になりまして、この匿名組合ですけれども、今お話しいただいた裁決の事例、こちらは伝統的なケースですので、やはり調査の経験・蓄積といったもので問題ないと思いますのですが、いわゆるこの匿名組合というのはこういう外資系の投資銀行が仕組みをしまして、それを非常に高い値段で売って、やっている。こういうような事例というのは非常に今までなかった新しいケースですので、従来型のこの対応ではなかなかできない、また難しい問題だと思うんですが、審判所長さんがいらっしゃいますけれども、裁判所の段階に上がりましても結局法務省の国側の検事さん、それから裁判所の判事の先生方も、なかなか新しいケースであって難しいと。しかしながら、これを裁判所から鑑定依頼というようなことができるかというと、法律の解釈適用の問題ですので、なかなかそれは出されない。結局両方の、特に企業側になりますけれども、いわゆる幾つも意見書を出してくると、極端な場合には二十数件の意見書を出して裁判所に持ってくる。そうしますと、裁判官の方はただでさえ忙しいですから全部読んでいるわけはないので、目ぼしいものから見繕って判決を書くような、そういうのが目につくのですけれども。やはり裁判所は法律の専門、プロですので、なかなか裁判所から鑑定意見を依頼するというのは難しいと思うのですけれども、今考えましたのは、この審判所の手続を拝見しているとその中に質問、検査等といったものが出てくる。審判所の段階でいろいろそういう新しいケースについて意見を求めるといいますか、意見書を求めると、そういうことは考えられないものなのかなとちょっと感じまして、当然、国税審査分科会の委員をやっている人間は資格はありませんけれども、一般論といたしましてそういう形でやると審判所の中立性というものはもっと高まるでしょうし、また意見を言う側にしましてもいわゆる頼まれた側に立って意見を言うというのは非常に気分が悪いものだと思いますけれども、審判所から出された場合には好きな―好きなというのは失礼ですけれども、自分の考えたような形で意見を出せると非常に適正な場ではないかと思うんですけれども、今後の運営としてそういう意見書というものを審判所で活用するということは可能でしょうか。ちょっと御検討いただければと思うのですけれども、今感じましたのですが。

分科会長
 ただいまの御意見に関して何か。これは要するに制度としてはちょっと違ったやり方になるのですが、何か。

審判所長
 私、審判所長としてまだ経験が余りございませんし、我々の中で今まで実を申し上げますと、水野先生が今おっしゃったようなことを検討したことは、正直申し上げてございません。ただ、おっしゃるとおり、審判所の質問検査権の部分もありますし、それから鑑定はそもそも職権で求めることができます。裁判所の手続におきましては、鑑定を求めることも可能になっていますね。裁判所の法律上の問題が争点になっているものについては、大部分が先ほど水野先生も御紹介がありましたとおり、当事者のいずれかのほうで、原告あるいは被告のほうで高名な法律学者の意見を鑑定書という形で用意されて、それを書証の扱いでお出しになる場合が多いと思うのですが、原理上、裁判所が法律学者に鑑定を求めるということはできますよね。実際にはほとんど、現在、特にその効率的な運用を図られている新民事訴訟法下ではまずその例は乏しいと思うのですけれども。で、審判所の場合は、条文上明らかに鑑定はございますし、考える余地があるかどうかちょっと検討してみたいと思います。事柄が法律上の問題点である限り、どなたがおっしゃったかということは正当性にかかわらないのです。理論的に筋が通っており、妥当性が高ければ法律の適用における意見が肯定されるということは十分あり得るわけですから、そういう方法もあり得るかどうか、ちょっと考えて、検討してみたいと思います。
 ありがたい御指摘をいただきました。ありがとうございます。

審判所次長
 ちょっと付け加えさせていただきますと、国際課税で一番難しいのは事実認定が難しいと思われます。先ほどお話ししましたX国の取引事例でも、正直申し上げまして前職が税関長ですので、これを出した途端にこれは非常にうさん臭いなという思いがしました。ただ、審判所のほうで、それではX国まで行って調査するのかねと、元々は権利の救済をメインとするところがそこまでほじくり返すのかねということもございます。
 それから、特に国際事案の場合、この事例は比較的単純でございますけれども、匿名組合等を使った非常に複雑なスキームの場合、事実関係の解明は恐らく外国へ行かないとなかなか分からないのだろうという点。ただ我々も、そういう中で、審判所としましても国際取引に精通した者を職員として任用いたしまして、こういうスキームは、審査請求人あるいは原処分庁から話を聞いてよく分からない人がやりますと時間もかかるし解明し切れないということで、そういう形で人材の育成に努めているということがございます。あと、先生のお話のような点は所長ともよく相談しましていろいろ研究したいと思っています。
 以上でございます。

分科会長
 何かほかに御質問。ほかの件でもよろしゅうございますが。

(「なし」の声あり)

分科会長
 それでは、大体時間も参りましたので、この辺で終わらせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

分科会長
 それでは、今日の国税審査分科会は終わりたいと思います。
 どうも、本日はお忙しいところ御出席いただきまして、長時間ありがとうございました。

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