日時:平成13年11月19日 15:00〜16:22
場所:国税庁第一会議室
出席者:
国税審査分科会委員 | 貝塚分科会長 | 北村分科会長代理 | |||
岡野 委員 | 浜 委員 | ||||
宮崎 委員 | 森 委員 | ||||
国税庁 | 尾原国税庁長官 | ||||
福田国税庁次長 | |||||
岡田審議官 | |||||
大西審議官 | |||||
村上課税部長 | |||||
余田徴収部長 | |||||
東調査査察部長 | |||||
小武山総務課長 | |||||
国税不服審判所 | 島内国税不服審判所長 | ||||
後藤国税不服審判所次長 |
北村委員
それでは定刻になりましたので、第1回国税審査分科会を開会させていただきます。本日は、貝塚分科会長が所用で15分程度遅れてお見えになるということですので、それまでの間、私が分科会長代理だそうで、私が議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
委員の皆様方には、お忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
まず初めに、国税審議会の委員の任命に関して報告させていただきます。
11月15日付で、東京大学大学院経済学研究科の宮島洋教授が新たに国税審議会の委員に任命されまして、当分科会の所属となられました。宮島委員は、あいにく本日は所用のために欠席されておられます。
なお、平岩委員も急遽御欠席という御連絡がございました。さらに、島上委員と水野委員、このお二方も御都合によって、御欠席ということです。
それからあと、浜委員は、まだお見えになっていらっしゃいませんけれども、御出席の予定です。
そこで本日は国税審議会の発足後、初めての国税審査分科会でありまして、また、7月には行政側に人事異動もございましたので、委員及び行政側出席者の紹介を事務局からお願いいたします。
総務課長
国税庁総務課長の小武山でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、委員の皆様を窓側から順番に御紹介いたします。
岡野委員でございます。
北村委員、分科会長代理でございます。
宮崎委員でございます。
森委員でございます。
続きまして、行政側で尾原国税庁長官でございます。
島内国税不服審判所長でございます。
福田国税庁次長でございます。
後藤国税不服審判所次長でございます。
次に後ろの席になりますが、岡田審議官でございます。
大西審議官でございます。
村上課税部長でございます。
余田徴収部長でございます。
東調査査察部長でございます。
以上でございます。
北村委員
ありがとうございました。本日は法定審議事項はございません。しかしながら、国税審査分科会の議事規則に規定されております国税不服審判所の裁決事例を研究するほか、最近の税務行政の現状等を御説明いただくために、当分科会を開催させていただいております。
本日の議題は、お手もとの議事次第にございますように、「不服申立ての状況」、「最近における審査請求事件の動向等について」、それから、「その他」といたしまして、「国税庁の実績の評価について」、「情報公開への対応について」、「事前照会に対する文書回答について」、となっております。
そこでまず、資料1の不服申立ての状況につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
課税部長
課税部長でございます。資料の1ページを御覧いただきたいと思います。この後、順次審判所の方から審査請求の説明があるかと思いますが、その前提としての原処分庁に対する異議申立ての状況を説明したいと思います。
発生件数は5,000件台でここのところ推移しているのですが、ちょっと御注意いただきたいことがあります。異議申立ての数え方ですが、例えば消費税の事案があります。消費税と地方消費税と2つの税目がありますから、これは1件ではなくて、2件で数えるのです。それから、年分については、12年分、11年分、10年分、とあると3件と数えます。
したがいまして、非常に特殊な要因が様々に入っていまして、単純に何件異議申立てがあったかというのがよく分からないのです。すべてそういう数え方をします。これは審査請求も同じでありますが、そこをちょっと御留意いただきたい。
それからもう一つは、約5,000件、この中には徴収分の滞納整理に対する異議申立てもありますが、大体課税部の件数は、5,000件でこのところ、一応安定的に推移しています。課税部の課税処理というのは、年間140万件ぐらいあります。そのうち申告是認ではなく、何らかの申告漏れがある件数というのは大体90万件あります。
今、申し上げましたように、2件と数えたり、何年分と数えたりしますから、ちょっと実態の実数は分からないんですが、仮に2年分しかないとすれば、2件と数えて180万件。180万件ぐらいの処理をしているうち、5,000件位の異議申立てが出ると、そういうイメージで御覧いただきたいと思っております。
取消割合につきましては、これは原処分庁である当方が直接したものということですが、担当者を代えて、再度調査をするわけであります。そこで実質的に取り消したものということで、このところはちょっと増えておりますが、10%ぐらいとなっています。
以上、異議申立てについて御説明しました。
審判所次長
国税不服審判所の後藤でございます。審判所の関係の件数について申し上げます。日ごろ審判所の運営に対しまして、大変御理解、御協力をいただきましてどうもありがとうございます。
本日は、当分科会の第1回目の会合ということでございますので、当審議会と当審判所との関係につきまして、一言御説明申し上げたいと存じます。
審判所は御案内のように、国税に関する不服審査請求事件に対しまして、国税通則法の規定に基づいて、審理、裁決をいたしておりますが、同法において国税不服審判所長は、国税庁長官通達に示されている法令解釈と異なる解釈により裁決をするとき、他の国税に係る処分を行う際における法令解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときには、あらかじめ国税庁長官に意見を申し出ることとされております。
この申し出を受けた場合に、国税庁長官は、国税不服審判所長に対して指示を行うわけですが、審査請求人の請求を棄却する裁決の場合や審査請求人の請求を認める裁決で長官が不相当と認める場合には、当審議会の議決に基づくことが定められております。
本日は、先ほど分科会長代理からお話がありましたように、裁決事例の研究の御趣旨で開かれていると承っておりますが、以下におきまして、まず、計数関係の資料から始まりまして、取扱事件の件数的な動向を、更に運営に関する基本事項等についても御説明いたしたいと存じております。
今、お開きの資料でございますが、審査請求事件の発生件数は、ここ数年おおむね3,000件台で推移をしてございます。平成12年度の発生件数は3,405件となっております。この件数の考え方は、先ほど課税部長から御説明がありましたように、請求人1人、税目1件、年度1件ごとに1件と数えます。したがって、1人の納税者が、例えば所得税と消費税での是正における審査請求によりますと、何年分の是正があったかによりますけれども、例えば3年ならば、一人で6件という形になります。
この表には表してございませんけれども、税目別には、申告所得税が全体の約4割、消費税が2割、法人税が1割と、次いで徴収関係、相続・贈与税となっております。
12年度は御覧のように、3,405件で、前年度に比べまして、約1割の増加となってございます。337件の増加となっております。
この要因を分析いたしたのでございますけれども、地方消費税の施行に伴いまして、同法に係る審査請求事件が、先ほど遡及して是正を受けるという話を申し上げましたけれども、そのため平成11年度から12年度にかけまして約5割、100件程度増加してございます。
また、審査請求には、時として生ずるわけでございますけれども、同一種類の事件がいわば集中的に受理をされるというケースがございまして、12年度におきましては、後ほども触れますが、在日外国公館に勤務する納税者の方の課税に係る審査請求事件がこのようなケースとして発生をしてございます。そういった点が特徴として挙げられています。
次に、処理状況でございますが、発生件数と同様に、ここ数年おおむね3,000件台で推移をしておりまして、平成12年度の処理件数は3,071件となってございます。
12年度の処理の内訳を見ますと、処理されました3,071件のうち、納税者の主張、これは私どもは請求人と言っているわけでございますけれども、審査請求をされた方の主張の全部又は一部が認容されたものは466件、処理件数全体に占める取消件数の割合は15.2%と表に書いてございます。
ここで一言御説明をいたしたいのでございますけれども、この取消割合の母数は、審査請求として審判所が受理して、処理した事件総数に対する処理割合であります。得てして、まれにでございますけれども、国税処分全体の誤り率が15%と受けとめられる場合もありまして、私ども審判所に対して、権利救済機関としてどう考えるのかというお尋ねをいただく場合もあるやに伺っているのですけれども、取消割合は、審判所の門をくぐった請求事件3,000件に対する割合でありまして、国税全体の処分に対する率としましては、先ほど90万件といった御説明もございましたけれども、相当に低いと、審判所当局としては考えてございます。
この資料1につきましての御説明は、以上でございます。
北村委員
どうもありがとうございました。今、御説明いただきました事項につきまして、御質問、御意見ございましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
北村委員
ないようでしたら、資料2の最近における審査請求事件の動向等について、御説明をお願いします。