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- 第12回 国税審議会 議事要旨
1 日時
平成23年3月3日(木) 13時15分〜14時24分
2 場所
国税庁第一会議室
3 出席者
- (委員)
- 青山委員、飯村委員、井堀委員、岩委員、潮田委員、尾原委員、角田委員、河村委員、久野委員、小林委員、須磨委員、橋委員、田嶼委員、辰馬委員、中村委員、林委員、水野委員
- (国税庁)
- 川北国税庁長官、田中国税庁次長、杉江審議官、富屋審議官、西村課税部長、松徴収部長、藤田調査査察部長、刀禰総務課長、藤田人事課長、山名酒税課長、孝橋国税不服審判所長、知原国税不服審判所次長
4 議題
- (1) 会長互選
- (2) 国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動状況
- (3) 最近の税務行政の動向
- ・ 生保年金最高裁判決への対応等について
- ・ 納税者権利憲章の策定・公表
- ・ 国税不服審判所の改革
5 議事経過
- (1) 委員の互選により、小林委員が会長に選任され、会長が井堀委員を会長代理に指名した。
- (2) 国税庁長官からあいさつがあった。
- (3) 事務局から、「国税審議会の概要及び各分科会の最近の活動状況」並びに「最近の税務行政の動向」について説明があり、概ね以下の内容の質疑応答があった(○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。)。
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○ 納税者権利憲章と国税不服審判所の改革の話があったが、手続を整備すると実務に対して新しい負担も増えると思うが、人的手当てを含め、どのような検討をしたのか。
- → 手続の見直しが行われれば、その手続にのっとっていくことは当然であり、現場できちんと実行できるように準備していく。
法案では施行が平成24年1月からとなっており、法案が通れば主に平成24年度に影響が出てくるが、平成24年度の機構・定員要求については現在検討中である。
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○ 納税者憲章について、外国と比較して、日本の納税者の権利はどの程度守られているのか。
- → 欧米主要国でも納税者憲章のようなものを作っている国は多い。
納税者の権利については、すでに国税の法律の中に記載されているものも多いが、今回は、分かりやすい形で一覧性のあるものを作るという趣旨だと理解している。
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○ 生保年金判決を受けて、生保以外の課税に関して及ぼす影響について何かあれば教えてもらいたい。
- → 利子等について二重課税が同様に発生しているのではないかという意見もあったが、判決を受けて主税局において改めて検討し、二重課税に該当しないという整理がされ、今国会で審議中の税制改正法案の中で明確化のための規定を設けることで手当てがなされると聞いている。
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○ 5年を超える部分の救済は超法規的な感じがしないでもないが、これは致し方ないものなのか。
- → 保険年金は広範な人に影響が及ぶこと、また、年金商品の特性上、連続した是正が必要であることにかんがみ、特別な制度として更に5年間対応するという判断をしたと聞いている。
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○ 国税審判官の民間登用について現状を説明してもらいたい。
- → 平成19年に税理士4名、平成20年に税理士1名、平成21年から弁護士を採用するようになり、昨年は弁護士、税理士、公認会計士を13名採用し、現在、18名が国税審判官として活動している。
事件を担当している審判官は現在99名いるが、3年間で50名くらいまで持っていきたいと考えているところである。
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○ 経験を積んだ方という採用基準があったと思うが、司法修習生から採用することは難しいのか。
- → 制度上、不可能ではないが、専門的な知識・経験を踏まえた方を業務に生かしていきたいという趣旨で始めた制度なので、経験年数をそれなりに経た方が採用されている。司法修習を終えた方に直ちに来ていただけるかどうかは、他の応募者との兼ね合いもあるので何とも申し上げられない。
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○ 無形的価値に対する移転価格の問題について、海外と日本の間で公平な取扱いができるよう整理をしてもらいたい。
- → ロイヤリティー等の認定や評価には困難な問題があるが、一層的確に行えるよう努力している。また、事例集を公表するなど、明確化に努めている。
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○ 日本企業がグローバルに生き生きと仕事ができるよう、ルールと執行面でサポートをお願いしたい。
- → 外国での課税リスクについては、相互協議や事前確認(APA)により国税庁と外国税務当局との間で協議しており、できるだけサポートしていきたい。
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○ 入試の漏えい問題があったが、e-Taxについて、どのような対応を考えているのか。
- → e-Taxは、基本的には申告を受け付けるシステムであり、必要なセキュリティは備えている。
(以上)