年分 | 期限内 申告件数(うち還付)千件 |
主な税制改正等 | 納税者サービス等各種施策の実施状況 | 確定申告体制の変遷等 | |||||||||||
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還付申告センター | タックスアンサー・ホームページ | タッチパネル | |||||||||||||
電話・FAX | パソコン | ||||||||||||||
62 | ( 6,993) 16,843 |
配偶者特別控除の創設 | 電話サービス開始 140千件 |
還付申告対策 | ○個別相談中心の相談体制
○税務署等の相談会場での長い待ち時間の解消が課題
|
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63 | (6,963) 16,915 |
医療費控除足切り額の引上げ公的年金等の課税方法の改正 | 173千件 |
||||||||||||
元 | (6,593) 16,974 |
有価証券譲渡益の原則課税 各種控除額の大幅引上げ |
福岡局で導入 2カ所 |
229千件 |
|||||||||||
2 | (6,633) 17,308 |
公的年金等控除額の引上げ | 5カ所 |
267千件 |
|||||||||||
3 | (6,994) 17,712 |
7カ所 |
342千件 |
||||||||||||
4 | (7,346) 18,110 |
[公的年金等のみの人用申告書の創設] | 15カ所 |
FAXサービス開始 440千件 |
|||||||||||
5 | ( 7,811) 18,621 |
15カ所 |
516千件 |
||||||||||||
6 | ( 8,673) 19,274 |
特別減税(定率)の実施 | 19カ所 |
582千件 |
|||||||||||
7 | (8,637) 19,263 |
政党等寄付金特別控除の創設 特別減税(定率)の実施 |
25カ所 |
660千件 |
![]() |
○自書申告体制への移行 | |||||||||
8 | (8,825) 19,655 |
特別減税(定率)の実施 | 31カ所 |
677千件 |
|||||||||||
9 | (9,085) 20,023 |
31カ所 |
749千件 |
480千件 |
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10 | (8,619) 19,463 |
特別減税(定額)の実施 | 29カ所 |
719千件 |
1,212千件 177千件 |
420千件 |
自 書 申 告 の 推 進 ・ 定 着 |
|
|||||||
11 | (9,812)
20,280 |
住宅借入金等特別控除の創設 定率減税の実施 |
29カ所 |
759千件 |
(90) 2,034千件 491千件 |
807千件 |
|||||||||
12 | (10,000) 20,385 |
定率減税の実施 |
51カ所 |
694千件 |
(159) 2,687千件 1,026千件 |
1,161千件 (外19千件) |
|||||||||
13 | (10,393) 20,660 |
定率減税の実施
[申告書新様式の導入 A・B2種類の様式へ] |
引き続き全ての国税局で設置 71カ所 |
485千件 |
↓
A・B双方の様式に対応(612) 4,472千件 2,618千件 |
↓
A・B双方の様式に対応2,658千件 (外40千件) |
|||||||||
14 | (10,630) 20,873 |
定率減税の実施 | 引き続き全ての国税局で設置 69カ所 |
290千件 |
↓
作成した申告書をそのまま提出可能に(3,334) 6,740千件 4,720千件 |
↓
申告書第三表(分離課税用)に対応3,548千件 (外53千件) |
|||||||||
15 | / | 株式譲渡益課税の申告分離課税一本化 定率減税の実施 |
全ての国税局で設置 (会場及び開設期間の見直し) 55カ所 |
↓
一時保存機能で一層便利に |
↓
操作時間が短縮し、順番の待ち時間が短縮 |
(注1) 「還付申告センター」欄の数値は、設置箇所数である。
(注2) 「電話・FAX」欄の数値は、その年の4月1日から翌年3月31日までの所得税関係の利用件数である。
(注3) 「パソコン」欄の上段は、タックスアンサーHP(所得税関係)へのアクセス件数(4〜翌3月末)、下段は、国税庁HPへのアクセス件数(1〜3月末)である。
また、9年分以降の( )書きは、所得税の確定申告書作成コーナー(計算シミュレートコーナー)の利用件数(1〜3月末)である。
(注4) 「タッチパネル」欄の数値は、タッチパネルによる所得税の申告書作成件数(外書きは贈与税の申告書作成件数)である。
お近くの還付申告センターをご利用ください
○ 駅や街の中心部など便利な場所に還付申告センターを設置します。
◆ 還付申告センターでは、申告書用紙・届出書等の交付、申告書作成のアドバイス及び申告書の受付を行っています。
◆ 住所地等にかかわらず、どなたでもご利用できますので、勤務先やお住まいから便利な会場をご利用ください。
還付申告センターの設置状況(予定)
局名 | 名称 | 設置場所 | 開設期間 | 開設時間 |
---|---|---|---|---|
東京 | 広域還付申告センター | JR東京駅 日本橋口 | 2月2日〜2月13日 | 9:00〜12:00 13:00〜17:00 |
新宿駅西口広場 イベントコーナー |
2月19日〜2月27日 | |||
かながわ県民センター 2階ホール(横浜駅前) |
2月23日〜2月24日 | 10:00〜12:00 13:00〜16:00 |
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川崎駅地下街アゼリア サンライト広場 |
2月18日〜2月19日 | |||
ぱるるプラザ千葉 7階「楓の間」(千葉駅前) |
2月4日〜2月5日 | |||
新・松戸商工会館5階 | 2月12日〜2月13日 | |||
大阪 | 還付申告相談センター | [キタコーナー] 大阪駅前第二・第三ビル間 |
2月2日〜2月27日 | 10:00〜16:00 |
[近畿税理士会館] 大阪市中央区谷町1丁目 |
||||
[堺会場] 泉ケ丘センタービル3階 |
2月2日〜2月13日 | |||
[枚方会場] メセナひらかた6階 |
2月2日〜2月13日 (※2) |
|||
[高槻会場] 総合市民交流センター8階 |
2月3日〜2月13日 | |||
[宝塚会場] アピア1 5階アピアホール |
2月2日〜2月13日 | |||
[奈良会場] 旧西部公民館 |
2月2日〜2月20日 | |||
名古屋 | 広域還付申告センター | 金山総合駅イベント広場 | 2月2日〜2月10日 | 9:30〜17:00 |
金山南ビル1階(金山総合駅南口横) | 2月12日〜2月20日 | |||
関東信越 | さいたま広域申告センター | さいたま新都心合同庁舎1号館 1階多目的室 |
2月2日〜3月5日 | 9:00〜17:00 |
広島 | 還付申告センター | メルパルク広島 3階ギャラリー (広島市) |
2月2日〜2月13日 | 9:30〜16:00 |
岡山コンベンションセンター (ママカリフォーラム) (岡山市) |
2月2日〜2月6日 | |||
イトーヨーカドー 福山店 (福山市) | 10:00〜16:00 | |||
イオン倉敷ショッピングセンター (倉敷市) |
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シーモール下関(下関市) | 2月2日〜2月10日 | |||
仙台 | 還付申告センター | 八戸商工会館(八戸市) | 1月26日〜3月15日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
マリオス申告会場 | JR盛岡駅西口マリオス18階 (盛岡市) |
2月3日〜3月15日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
|
仙台駅確定申告書用紙配布センター | JR仙台駅西口2階 ステンドグラス横(仙台市) |
1月27日〜2月13日 | 10:00〜17:00 | |
仙台還付申告センター | アエル6階(仙台市) | 2月3日〜3月15日 (※2) |
10:00〜12:00 13:00〜16:00 |
|
泉確定申告センター | 泉区役所東庁舎5階(仙台市) | 2月2日〜3月15日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
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太白確定申告センター | 太白区役所5階(仙台市) | 2月2日〜3月15日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
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申告センター | ジャスコ鶴岡店4階(鶴岡市) | 1月27日〜3月15日 | 10:00〜12:00 13:00〜16:00 |
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福岡 | 集中還付申告センター | 福岡大同生命ビル6階 (福岡市) |
2月2日〜3月15日 | 9:30〜16:00 |
北九州市立商工貿易会館2階 (北九州市) |
9:15〜12:00 13:00〜16:00 |
|||
朝日生命久留米東町ビル9階 (久留米市) |
2月16日〜3月15日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
||
還付申告センター | 伊都文化会館(前原市) | 2月3日〜2月6日 | 10:00〜12:00 13:00〜16:00 |
|
コミュニティセンター自由ヶ丘 会館 (宗像市) |
2月3日〜2月6日 | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 |
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福間町健康福祉総合センター ふくとぴあ(宗像郡福間町) |
2月9日〜2月12日 | |||
粕屋町総合体育館 (粕屋郡粕屋町) |
1月27日〜1月30日 | |||
遠賀コミュニティセンター (遠賀郡遠賀町) |
1月29日〜2月6日 (※2) |
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黒崎テクノプラザI (北九州市八幡西区) |
2月2日〜2月6日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
||
二瀬公民館(飯塚市) | 2月4日〜2月6日 | 9:30〜12:00 13:00〜16:00 |
||
セリオコミュニティホール (小城郡牛津町) |
2月2日〜2月4日 | 10:00〜12:00 13:00〜16:00 |
||
小城町中央公民館 (小城郡小城町) |
2月9日〜2月12日 | |||
佐賀県陶磁器工業組合 (西松浦郡有田町) |
2月5日〜2月6日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
||
鹿島市民会館(鹿島市) | 2月5日〜2月13日 | |||
長崎商工会議所(長崎市) | 2月17日〜2月27日 | |||
札幌 | サラリーマンの還付申告会場 | 札幌市民会館(札幌市) | 2月2日〜2月27日 | 9:30〜16:00 |
還付申告会場 | ジブラルタ生命旭川ビル 2階(旭川市) |
2月4日〜2月24日 | 10:00〜12:00 13:00〜16:00 |
|
熊本 | 熊本市産業文化会館 5階(熊本市) |
2月2日〜3月15日 (※1) |
9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
|
グランメッセ熊本 2階(上益城郡益城町) |
2月2日〜3月15日 (※1) |
|||
大分商工会議所ビル6階大ホール (大分市) |
1月26日〜3月15日 (※1) |
|||
JA・AZM(アズム)ホール別館 (宮崎市) |
1月20日〜3月15日 (※1) |
|||
鹿児島本港南埠頭 特設会場(鹿児島市) |
2月2日〜3月15日 (※1) |
|||
高松 | 還付申告センター | JR高松駅構内2階(高松市) | 2月2日〜2月6日 | 10:00〜17:00 |
新京橋プラザ1階 企画展示フロア(高知市) |
2月2日〜2月6日 | |||
金沢 | 広域還付申告センター | JR金沢駅ふれあいプラザ (金沢市) |
2月2日〜2月27日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
フューチャーシティファボーレ1階 ファボーレホール (婦負郡婦中町) |
2月9日〜2月27日 (※2) |
10:00〜12:00 13:00〜16:00 |
||
沖縄 | 那覇還付申告センター | 沖縄県庁1階 県民ホール(那覇市) |
2月16日〜3月15日 | 9:00〜12:00 13:00〜16:00 |
設置 55 所 |
(注) 開設期間は、土・日曜日及び祝日を除きます。
(※1) 次に揚げる会場は、2月22日及び29日の日曜日についても開設します(それ以外の土・日曜日及び祝日は開設していません)。
・ 熊本局熊本市産業文化会館5階
・ 熊本局グランメッセ熊本2階
・ 熊本局大分商工会議所ビル6階大ホール
・ 熊本局JA・AZM(アズム)ホール別館
・ 熊本局鹿児島本港南埠頭 特設会場
(※2) 次に掲げる会場は、土・日曜日及び祝日のほか、それぞれに掲げる日も開設していませんので、ご注意ください。
・ 大阪局メセナひらかた…2月3日(火)・10日(火)
・ 仙台局アエル…2月17日(火)・18日(水)
・ 福岡局遠賀コミュニティセンター…2月4日(水)
・ 金沢局 フューチャーシティファボーレ…2月17日(火)
○ タッチパネル方式による自動申告書作成機をご利用されますと、銀行のATMのように、画面上の該当箇所に触れていけば、簡単に申告書が作成できます。
【タッチパネル方式による自動申告書作成機】
○ 今年から、次のような機能を加えました。
◆ 操作時間の短縮のため、画面構成を変更
◆ 複数年分の申告書の作成に対応
○ タッチパネルをご利用になれば、ほとんどの場合の申告書(注)が作成できます。税務署等にお越しの場合は、早くて簡単なタッチパネルをぜひご利用ください。
(注) タッチパネルをご利用いただけない場合の主な例
◆ 事業所得や不動産所得等について平均課税を選択する申告書
◆ 損失申告用(第四表)を併せて使用する申告書
○ タッチパネルの状況
【利用対象者、設置台数の状況】
利用対象者 | 設置台数 | |
---|---|---|
平成10年分 | 給与所得者の還付申告用申告書を使用し、
|
台
1,260 |
平成11年分 |
|
1,260 |
平成12年分 |
|
2,260 |
平成13年分 | 1 所得税確定申告書(第一表及び第二表)を使用して申告する方 2 贈与税を申告する方 |
4,460 |
平成14年分 | 上記1、2に加え、 3 申告書第三表(分離課税用)を使用して申告する方 |
4,606 |
平成15年分 | 利用対象者は前年同様 | 4,756 |
【タッチパネルによる申告書作成件数の状況】
(注) 「設置台数」及び「申告書作成件数」には、贈与税に係る計数を含みます。
○ パソコンでインターネットをご利用の方は、国税庁ホームページの「所得税の確定申告書作成コーナー」を是非ご利用ください。カラープリンタを使って印刷したものを申告書として、そのまま税務署に提出できます。
○ 今年は、納税者の皆様のご要望にお応えして、次の機能を加えました。
◆ 株式等の譲渡所得や退職所得に対応
◆ 入力データの一時保存機能を追加
国税庁ホームページのアドレスは、http://www.nta.go.jp/index.htm
【所得税の確定申告書作成イメージ】
○ 所得税の確定申告書作成コーナーをご利用になれば、ほとんどの場合の申告書(注)が作成できます。
(注) 所得税の確定申告書作成コーナーをご利用いただけない場合の主な例
◆ 土地や建物の譲渡所得などがある申告書
◆ 株式等の譲渡所得等について、特例(特定投資株式に係る各種特例、保証債務の特例、相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例)を適用する申告書
◆ 損失申告用(第四表)を併せて使用する申告書
○ 主な機能は、次のとおりです。
◆ 画面の説明に従って収入金額などの必要項目を入力すれば、申告書が簡単に作成
◆ 途中で入力を中断しても一時保存機能を使えば、いつでも再開が可能
◆ 作成したデータを電子申告(国税電子申告・納税システム)のために利用することも可能
◆お問い合わせの多い事項をとりまとめた掲示板(Q&A)を掲載
ご利用に当たってのお願い
○ ご利用に当たっては、次の事項にご留意ください。
◆ カラープリンタの使用
◆ プリンタの設定の確認(画面の指示にしたがって確認)
◆ 印刷後に正しく印刷できたか確認(画面の指示にしたがって確認)
◆ 印刷する紙は、A4サイズの普通紙(PPC用紙又はOA共用紙)をお使いください(インクジェット用紙やフォト専用紙は使わないでください。)。
※ 税務署では、提出された申告書をOCR処理しておりますので、これらの事項へのご協力をお願いします。
「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」(以下「e-Tax」といいます。)を利用することにより、これまで書面により行われていた手続(所得税、法人税及び消費税に係る申告、全税目の納税及び申請・届出等)をインターネット等でも行うことができるようになります。
e-Taxの運用開始に当たっては、以下の方法により、安定的な稼働を確認しつつ段階的に利用者や業務を拡大していく予定です。
なお、e-Taxは、現在基盤整備が行われている、公的及び民間の電子認証並びに納税に関する金融機関システムの整備及び普及を前提としています。
(注) 名古屋国税局管内(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の4県)の納税者の方が利用 できるようになります。
手続の詳細については e-Tax ホームページ又はヘルプデスクへ
〇 本システムの概要や利用に当たっての手続等については、e-Taxホームページに掲載しています。
e-Taxホームページ (http://www.e-tax.nta.go.jp)
〇 e-Taxの利用開始のための手続、e-Taxソフト及びその他e-Taxに関するご質問は、ヘルプデスクにおたずねください。全国どこからでも市内の通話料金でご利用いただけます。
【利用時間】月〜金(除く祝日)の午前9時から午後5時(平成16年2月16日〜3月15日は午後7時まで)
TEL 0570−015901(eコクゼイ)
※ 「e-Taxホームページ」にも問い合わせコーナーを設けています。
ご利用開始のための手続
e-Taxを利用される方は、開始届出書に住民票の写しなど一定の書類を添付(提示)して、事前に納税地を所轄する税務署長に書面で提出し、利用者識別番号及び暗証番号等を取得する必要があります。
開始届出書の様式は税務署の窓口で受け取る方法のほか国税庁ホームページからも入手できます。
なお、e-Taxの利用のためには、あらかじめ一定の条件を満たした電子証明書を取得しておく必要があります。
(注) 電子納税のみを利用される方については、電子証明書が不要な場合があります。
申告及び申請・届出等の手続
電子申告等を行う場合には、基本的には次の手順で行うことになります。
利用者識別番号等と一緒に送付される国税電子申告・納税システム利用者用ソフトウェア(以下「e-Taxソフト」といいます。)などを利用して申告等データを作成した上で、電子署名と電子証明書の添付を行います。
次に、e-Taxの受付システムにアクセスし、利用者識別番号及び暗証番号を入力してログインした後、申告等データを送信します。
なお、医療費の領収書など納税者以外の方が作成した証明書類等の添付書類については、別途送付等により提出していただくことになります。
利用者は、受付システムに用意される各自のメッセージボックスを見ることにより、送信データの内容を確認することができます。
納税の手続
電子納税を行う場合には、基本的には上記、
と同様の方法で、e-Taxの受付システムに、納付する税目や金額などの情報を登録した上で、金融機関のインターネットバンキングやATMを利用して、ご自分の預貯金口座からの振替えにより納付を行うことになります。(登録方式)
このほか、申告所得税、法人税及び消費税については、受付システムへの税目、金額等の事前の登録なしに、インターネットバンキングやATMを利用して直接納付手続が行える簡便な方法もあります。(入力方式)
○ 平成15年度の税制改正により、消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されることとなっています。
○ 事業者免税点が引き下げられます【個人事業者は平成17年分から】
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。
○ 簡易課税制度の適用上限が引き下げられます【個人事業者は平成17年分から】
簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられます。
○ 総額表示が義務付けられます【平成16年4月1日〜 】
課税事業者が取引の相手方である消費者に対して、取引(商品等の販売、役務の提供等)を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。