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- 「税理士法の一部を改正する法律案」の概要
最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資する信頼される税理士制度を確立するため、次のとおり改正を行う。
- 税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設
租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として訴訟代理人とともに出頭し、陳述できることとする。
- 受験資格の緩和
- (1) 受験資格要件の実務経験年数については、一律3年以上とする。
- (2) 大学卒業者と同等以上の学力があると認められた者で法律学又は経済学を納めた者(経理専門学校等の卒業者)について、受験資格を認める。
- 試験科目の免除制度の見直し
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(1) 学位取得等による試験科目の免除制度
- 学問領域を試験科目(税法及び会計)に相応するものに限定する。
- 修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とする。
- (注) 施行日以後に、免除に係る学位を取得するため大学院に入学した者について適用。
- (2) 税務官公署職員の試験科目の免除に係る指定研修について、その指定基準を財務省令で定める。
- (3) 不正の手段により試験科目の免除を受けた者等に対する免除取消規定を設ける。
- 計算事項等を記載した書面を添付した税理士からの意見聴取制度の拡充。
- 税理士法人制度の創設
- 社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人とする。
- 対外的な社員の責任については、連帯無限責任とする。
- 社員は2人以上とし、従たる事務所を設ける場合には社員を常駐させる。
- その他の項目
- (1) 税理士会の会則に、会員の研修及び紛議の調停に関する規定を追加するとともに、税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定を削除する。
- (2) 税理士会による紛議の調停制度を創設する。
- (3) 財務大臣による日税連及び税理士会の役員の解任規定を廃止する。
- (4) 日本税理士会連合会は、財務内容等に関する書類を公開する。
- (5) 罰則について、罰金の引き上げを行うほか、必要な改正を行う。
- (6) 許可公認会計士制度を、3年間の経過措置を設けた上、廃止する。
- 適用関係
平成14年4月1日から施行する。
○ 税理士法の一部を改正する法律案(抜すい)
(試験科目の一部の免除等)
第七条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
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2 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第六十八条の二に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)を授与されたもので税理士試験において税法に属する科目のいずれか一教科について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究所が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
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3 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位を授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める場合基準以上の成績を得たものとみなす。
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第八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
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十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目、
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イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者
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ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者
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ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者