1 .中央酒類審議会の概要

 酒税法の規定により、昭和24年6月国税庁に設置。
 国税庁長官が任命した委員30人以内で組織。
 所掌事務は、酒類分科会と同じ。
 平成13年1月、中央省庁等の改革に伴い国税審議会に統合され、その機能が酒類分科会に移管された。

2.中央酒類審議会における答申及び報告

  内容 年月

酒類における有機等の表示基準について(答申) 平成12年12月
清酒の製法品質表示基準等の改正について(答申) 平成8年11月
地理的表示に関する表示基準について(答申) 平成6年12月
清酒の製法品質表示基準等について(答申) 平成元年10月

酒販免許制度等の在り方について 平成9年6月
酒類保存のため酒類に混和することができる物品の指定の在り方について(報告) 平成9年3月
酒類の指示・警告表示の在り方について(中間報告) 平成7年6月
酒類業界の情報ネットワークの在り方について(中間報告) 平成7年6月
アルコール飲料としての酒類の販売等の在り方について(中間報告) 平成6年10月
酒類流通上の諸問題改善の基本的方向(中間報告) 平成4年3月
酒類容器のリサイクリングに関する中間報告 平成3年2月
アルコール飲料としての酒類のあり方について 昭和61年5月
清酒産業の今後のあり方について(その発展のための中間報告) 昭和58年5月
ビール業界の現状と問題点及び当面の対応策について(中間報告) 昭和56年6月
酒類流通に関する流通部会中間報告 昭和54年6月

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