1 組織

 財務省設置法の規定により、平成13年1月国税庁に設置。
 国税審議会委員のうち、財務大臣が指名した委員で組織。

2  所掌事務

  1. 1酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、
  2. 2エネルギ−の使用の合理化に関する法律及び
  3. 3再生資源の利用の促進に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
(1)  酒税保全のための命令《酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第85条》
酒税の滞納等のおそれがあると財務大臣が認める場合
841
↓
財務大臣は国税審議会に諮問し、かつ、公正取引委員会と協議
85、941
↓
国税審議会の答申及び公正取引委員会との協議に基づき、
酒造組合等に対して、酒類の製造数量、販売数量及び価格等に関する命令
酒販組合等に対して、酒類の購入数量、販売価格等に関する命令
842
843

(2)  酒類の表示基準の制定《酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の8》
酒類取引の円滑な運行・消費者利益のため、酒類の表示の適正化を図る必要があると財務大臣が認めるとき
86の61
↓
国税審議会に諮問
86の8
↓
国税審議会の答申に基づき、
酒類の製法・品質等に関する事項の表示基準を財務大臣が制定
86の61

(3)  酒類の表示に関する命令《酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の8》
酒類取引の円滑な運行・消費者利益のため、特に酒類の表示の適正化を図る必要があると財務大臣が認めるとき
86の7
↓
国税審議会に諮問
86の8
↓
国税審議会の答申に基づき、
表示基準を遵守すべきことの命令
86の7

(4)  エネルギーの使用の合理化計画に係る命令《エネルギーの使用の合理化に関する法律第12条第5項》
エネルギーの使用の合理化計画に係る命令(エネルギーの使用の合理化に関する法律第12条第5項)図
(5)

 リサイクルに関する表示事項の遵守命令《再生資源の利用の促進に関する法律第    17条第3項》

酒類製造業者等が酒類容器の分別回収に関する表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合
171
↓
表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告
171
↓
勧告に従わなかった場合、その旨の公表
172
↓
公表後、なお正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合
 
↓
国税審議会の意見聴取
 
↓
国税審議会の意見に基づき、
勧告に係る措置をとるべきことを命令
173