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国税審議会の組織等
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(注)各分科会の委員の人数は、国税審議会議事規則により定める予定。
(本会)
所掌事務…関係法令により審議会の権限に属させられた事項(令1、各分科会を参照)
委員…任期2年(令4
)、財務大臣が任命(令3
)
必要に応じ、臨時委員を置くことができる(令2
)
税理士試験の問題の作成・採点を行うため試験委員を、税理士の懲戒処分を審査するため懲戒審査委員を置く(令2
、
)
会長…委員の互選により選出(令5
)
会長代理…会長が指名(令5
)
分科会…国税審査・税理士・酒類の3分科会を置く(令6
)
分科会の下に部会を置くことができる(令7
)
議事…会議の開催及び議決は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数の出席が必要(令8
)
議事は、委員及び議事に関係ある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは会長が決する(令8
)
(分科会共通)
所属…財務大臣が指名(令6
)
分科会長…委員の互選により選出(令6
)
分科会長代理…分科会長が指名(令6
)
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