日時: 平成16年11月10日 10:00〜12:00
場所: 国税庁第二会議室
出席者:
懇談会メンバー | 奥村洋彦 座長 |
田中利見 座長代理 | |
井岸松根 | |
岡本勝 | |
須磨佳津江 | |
田嶼尚子 | |
寺沢利雄 | |
御船美智子 | |
矢島正見 | |
説明者 国税庁 | 岡本審議官 |
小鞠酒税課長 | |
濱田鑑定企画官 | |
亀井酒税企画官 | |
初谷課長補佐 | |
井澤課長補佐 | |
前田課長補佐 | |
土屋課長補佐 | |
永田課長補佐 | |
竜崎企画専門官 |
奥村座長
これから第24回の懇談会を開催させていただきます。
前回から議論の整理をいたしておりますが、本日は前回の続きをやるということと、それから前回御議論いただきましたところの関連の資料などを整理していただいておりますので、それも活用してまいりたいと思います。
最初に前回の懇談会の御発言等、資料の整理をしていただいていますので、事務局からまず御説明をいただきたいと思います。
亀井酒税企画官
前回の懇談会におけるメンバーの方々からの意見をA4版の資料にまとめてみました。これについて若干御説明を申し上げたいと思います。
論点整理に沿いまして御発言をまとめてあります。
まず最初は、懇談会の性格ということについての御議論でございまして、今回のとりまとめについては前回との重複は避けるといった内容でございました。
次に酒類と健康に関する論点がございまして、一つは健康に関しては大量飲酒者、それから政策評価の観点からもアプローチが必要といった御意見。
その下二つ目でございますけれども、年齢の違いによる影響といったことについての御議論がございました。
三つ目の丸については、国民の自己責任に任せる部分がなければ役所は幾ら人を雇っても足りなくなるのではないかといった御議論もございました。
その問題ごとに法律による規制が必要なのか、それとも法律を作らなくても対応するということなのか、柔軟にそれを分けて対応するべきであるといった御意見がございました。
次のページに参りまして、青少年の健全な育成といった観点からは、私どもの事務局の取りまとめにもございましたけれども、文章上の観点から一番上の影響が「大」といった言葉までは言えないのではないかといったこと。それからこういったことについての関連付け等も含めて言及は不要であるということ。それから報告書の作成において、その非行と飲酒の相関関係にきちんと留意する必要があるという御意見もございました。
未成年者飲酒防止等に対するパンフレットの関係として四つ目の丸でございますけれども、もっとこういう点において、積極的に販売の際もアピールすべきであろうといった御意見もございました。
それから、判断力のない未成年者に対してどのように教育するのかといったことが重要だといった御意見がございました。
その下のアンケート等でございますけれども、未成年者がどういった飲み方、どれだけ飲んでいるのかといった実態について、それを明らかにすることができれば効果的な目標が立てやすいといった御意見がございました。
その下の丸でございます。医学の専門家の方からの御意見として、飲酒開始年齢を20歳とすることについては、医学的な意味があるといった御指摘もございました。
同じように、未成年者飲酒を考える場合、ターゲットは中学生や高校生だろうということで、18歳以上については、実際上どうかという御意見もございました。
また、だからといって飲酒開始年齢を18歳、17歳と下げると際限がなくなるのではないかといった御意見もございました。
その下につきましては何でも法で規制するということではなくて、望ましい程度を示すことについては、指導も有効であり、民間に要請するという方法もあるのではないかといった御意見もございました。
大人の規範意識ということでは、居酒屋への店舗の入店等でございますけれども、過去「入れ墨を入れた方の入店お断り」といったことを業界が警察に協力を得てやっていたということもございまして、未成年者飲酒の機会の拡大を防止するため、店舗に何らかの表示ができないかといった御意見もございました。
三つ目の地域社会における酒類小売業者の役割ということに関しては、公共の場における規制をもっと検討すべきではないだろうかといった御意見がございました。
もう一つは、パンフレット等による教育などはまだ絶対数が少ないということで、教育委員会や学校に対して積極的に働きかけていくべきだということがございました。
その下は酒販店の役割でございますけれども、店主が高齢化し、1人でやっている酒販店についてまで防犯機能の役割を担わせるのは難しいのではないかといった意見。
酒販店の存在自体が犯罪を抑制する環境をつくっているといった意見もございました。
一般酒販店についての販売の関係で、パッチテスト等といったことも含めて、販売に付加価値を付ければ、一般酒販店はスーパー等の大型店にもっと対抗できるのではないかといった御意見もございました。
次に、2万件の酒類小売業免許が付与されておりますが、その中の一般酒販店の割合はかなり減っているということで、スーパーマーケットやコンビニエンスストアにも防犯機能などの役割を期待すべきだといった御意見をいただきました。
住民といった観点から、だれかにやらせようという意識が強いというのではないかといった観点から、個人としてもっと社会に関わっていくべきだという御意見。
防犯のための環境を創っていくことをもっと認識して防犯力を高めるといったこと。
コンビニエンスストアの各店舗とそれを統括するフランチャイズとの関係で、オーナーと従業員が防犯の役割を意識してもらいたいということでございます。
最後の意見は、子供に話を聞いてもらうためには、教える側の一般の先生に対する教育というものが効果的ではないかといった意見もございました。
以上、前回の意見をまとめたものでございます。早口ですが御紹介させていただきました。
奥村座長
引き続き、前回の御質問等について、作成していただいた資料について御説明いただけますか。
亀井酒税企画官
はい。それでは、小売業の業態別の構成比が現状どうなっているかという御質問について御説明させていただきたいと思います。
井澤課長補佐
それでは「酒類小売販売における業態別のシェアについて」という資料を御覧ください。
こちらの数字は、粗々の推計でございます。平成16年3月末日の酒類小売販売場の数でございますが、161,250場でございます。その内、業態別で言いますと平成16年3月末日の推計でございますけれども、一般の酒販店は約6割、スーパーマーケット9パーセント、コンビニエンスストア23パーセント等となっております。やはり、最近は、スーパーマーケット、コンビニエンスストアの場数の伸びがかなり多いということでございます。
ただ、ここでいう一般酒販店と言いますのは、いわゆるディスカウントストアや飲食店等を対象に販売をしております業務用酒販店も含まれておりますので、昔ながらの酒屋という意味ではさらに少ない数字になるのかもしれません。
あと、平成12年度以降どの程度出入りがあるのかということでございますけれども、平成12年度末酒類小売販売場数は140,010場でございます。平成13年度以降酒類小売免許を付与したものが延べで35,000件。一方取消、消滅は13,970件でございます。最近の免許の申請状況の内訳を見ますと、スーパー、コンビニが6割となっています。旧来型の酒販店で新たに出店されているものは、申請件数のうちの数パーセントということでほとんど伸びておりません。むしろ取消、消滅で減ってきているのであろうというところでございます。
一方、小売販売金額のベースでまとめたのが下の欄でございます。こちらも同じように推計でございます。こちらは販売場数を基にいたしまして、その場数と1店舗当たりの平均販売数量を掛け合せたものでございます。かなり大胆な推計ではございますが、こちらで見ますと一般酒販店が48パーセント、スーパーマーケット19パーセント、コンビニエンスストア15パーセント等となっております。2枚目、3枚目は場数と売上それぞれについてグラフで表したものでございます。
簡単でございますが、説明させていただきました。
亀井酒税企画官
続きまして、未成年者飲酒に関する学校の教育等の現状について御説明させていただきたいと思います。自動販売機の指導等も合わせてお願いしたいと思います。
前田課長補佐
それでは私の方から、未成年者飲酒に関する学校教育の現状等と、それから自動販売機の取組状況等について御説明いたします。
まず、未成年者飲酒に関する学校教育の現状等についてです。1点目は学習指導要領。2点目は国税庁作成のパンフレットの配布状況。3点目は社団法人アルコール健康医学協会の活動について御説明いたします。
学習指導要領でございますけれども、お配りしております3月24日付参考資料というのがございますので、これをお目通しください。1枚めくっていただきますと「学校における飲酒防止教育」というのがあります。基本的な考え方として、学校における飲酒防止に関する指導はアルコールが心身に及ぼす影響などを正しく認識させることによって、未成年者の段階での飲酒をしないという判断力と態度を育てるとともに、自他の健康に配慮する能力や態度を培うことを目的として指導するということになっております。平成14年度から小学校の5年生、6年生を対象として飲酒は健康を損なう原因となること、低年齢からの飲酒は特に害が大きいことについても取扱うようになっております。これは中学校、高校というのは従来からあったのですけれども、学習指導要領が改正になりまして平成14年度からは5年生からやっているということでございます。従いまして、中学校、高校においても学習指導要領によってレベルアップした指導がなされております。
では、具体的に教科書にどのような記述になっているかということにつきましては次のページ。教科書はたくさんありますので、一つの例として御覧いただければと思います。このような感じで小学校、中学校、高校の教科書に書かれているところでございます。
また、文部科学省では喫煙、飲酒、薬物乱用を小学校5年生から指導するということで、この教育用パンフレット、この「ストップ・ザ・薬物」というものを毎年約150万部作成しています。そして5年生全員に配布しているということでございます。
続きまして、国税庁作成のパンフレット、「未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由」について御説明いたします。致酔性、依存性、慢性影響による臓器障害及び発育途上にある未成年者の心身に対する悪影響など、酒類の特性の情報を適切に情報提供する。未成年者の飲酒防止の啓発など、飲酒教育の充実を図るために税務署等が行う租税教育の一環として使用できる未成年者用飲酒教育パンフレットとして、中学生、高校生向けという形で作成したものでございます。今年の3月に約2万部を作成し、各国税局に配布しております。
国税庁としては、飲酒教育用のパンフレットを作るのは今回が初めてでございますので各方面に今働きかけをしているところです。
これまでの具体的な活用例としては、各税務署で租税教育推進協議会というところがございますけれども、ここで未成年者飲酒を防止するための教育教材として配布して紹介しているとともに、学校教育の場において内容の引用の依頼などをしております。
平成16年度においても当該パンフレットを増刷することにしておりますので、引き続きこの租税教育等を通じた働きかけを行っていくとともに今年度からですので、今年度の使用状況と活用状況を把握しまして、より効果的な活用法はないかということを検討してまいりたいと思います。
次に、今、出ました租税教育推進協議会について御説明いたしますと、この協議会は教育関係者等の理解を得て全国各地に設立されております。都道府県単位で47。税務署以下の単位で915あります。
活動内容といたしましては副教材の作成、租税教室の開催、租税教育研究会の開催、税の作文の募集等があります。
なお、学校との関係で税務署から講師を派遣して行っている租税教育の実績でございます。平成15年度では小学校8,643校、中学校3,272校、高校952校、大学等209校。計13,076校において実施しております。
次に、社団法人アルコール健康医学協会について御説明いたします。この協会は厚生労働省と財務省の共管の社団法人でございます。国民の健康保持、アルコール飲料に起因する疾病の予防、及びこれらと調和した酒類産業の健全な発達に寄与するということを目的に設立されたものです。
その事業内容は適正飲酒、未成年者飲酒防止の普及啓発のポスター、パンフレット、ビデオの作成及び配布、シンポジウム等の開催、調査研究などがあります。
配布しております「お酒を飲んでもいいの?」というパンフレットは小学校向けで、子供の飲酒問題について家族で考えて、学校や地域社会の協力によって子供の飲酒を防ぐというふうな観点からつくられたものでございます。希望がある学校に一冊200円で販売しておるということでございます。
なお、中学生向けとしては、「輝く明日へのステップ」というビデオと、「飲酒にNO」というパンフレットがあります。
また、高等学校向けでは掛図がございます。お手元にこの縮小版を配付しています。
中学校用と高等学校用については、学校に無料で配布しているということでございます。
続きまして自動販売機に関することについて御説明いたします。
「酒類の自動販売機に関する取組等」という資料がございます。前回の懇談会でどのように取り組んできたかを御説明いたしましたけれども、それが行政指導なのか、それとも法律なのかというふうなことがありましたので、一番左の方に行政指導とか法律というふうなことを書いております。また国税庁のこのような取組の経緯について御質問がありましたので、右の方に記載しております。
次の紙でございますけれども、「酒類自動販売機の設置状況の推移」ということでございます。平成15年3月末でお金を入れればだれでも買えるという従来型機は、42,600台でございます。平成8年と比較しますと、残存率が22.9パーセント、つまり、77パーセントが撤去されているというところでございます。また、運転免許証等で年齢を確認しているといういわゆる改良型機は、今年3月末で16,200台となっております。
この数字等につきましては12月に発表する予定にしておりますので、そういう意味ではメンバー限りということになっております。平成15年3月までのデータについては、既に公表しております。
最後に、未成年者飲酒禁止、年齢確認実施のポスターでございます。お配りしているのは酒販店用でございます。これは酒販店のレジとか、お酒の売り場のところに張っているものでございます。それからこちらの白い大きい物が公共施設用。例えば、学校とか駅とかというところに配布している物でございます。
酒販店用のこちらの方は28万部あります。それから公共施設用で38,000部配布しております。
以上、駆け足になりましたけれども、説明を終わります。