日時: 平成16年10月25日 10:00〜12:00

場所: 国税庁第二会議室

出席者:

懇談会メンバー奥村 洋彦 座長
  井岸 松根
  岡本 勝
  神埼 宣武
  小宮 信夫
  須磨佳津江
  寺沢 利雄
  本間千枝子
  水谷 研治
  矢島 正見
  山下 友信
説明者 国税庁岡本審議官
 小鞠酒税課長
 濱田鑑定企画官
 亀井酒税企画官
 初谷課長補佐
 井澤課長補佐
 前田課長補佐
 土屋課長補佐
 永田課長補佐
 竜崎企画専門官

奥村座長
 おはようございます。
 ただいまから第23回目の懇談会を開催させていただきます。本日はお手元の議事次第にございますように、これまで御検討いただきましたさまざまな事柄を整理してまいりたいと思います。整理に当たりましては現在の酒類行政の動きにつきましても御参考までにお聞きいただくとよろしいと思いますので、その関連のテーマも掲げてございます。
 なお整理に当たりましては、8つばかりのアジェンダに分けましてそれぞれ順を追って進めてまいりたいと思いますので、本日の会合で全てのアジェンダまで到達できない場合には、また次回に回すということで進めてまいりたいと思います。
 それでは資料を御用意いただいておりますので、最初に事務局から資料の御説明をお願いいたします。

亀井酒税企画官
 それでは資料の説明に入らさせていただきたいと思います。
 まずお手元に配布しております、A4の4枚紙がございまして、酒類販売業等に関する懇談会のこれまでの検討内容の整理と論点というものでございます。これにつきましては事務局の方で簡潔に整理いたしましたものでございまして、まだ十分ではありませんが、読み上げる形で御説明を申し上げたいと思います。
 まず一つ目は、当懇談会の役割及び性格というものでございます。当懇談会は、本年2月以降、酒類の販売・消費に対するさまざまな社会的要請への対応のあり方について検討してきたところ、今回の検討に際しては、メンバーの先生方による主要諸外国における対応の実態調査を実施し、海外の状況も踏まえて検討しておりますということで整理させていただきました。
 次に二つ目として、当懇談会におけるヒアリングと検討内容ということで、次のように整理してございます。
 (1)酒類と健康ということで、一つは飲酒と疾患との関係ということでございまして、「適度なアルコールの摂取は健康にプラスの効果がある反面、過度のアルコールの習慣的な摂取は内科疾患の誘因となるため、個々人に合った適正な飲酒が必要」と整理させていただきました。
 飲酒と未成年者・妊産婦の健康との関係、「特に未成年者については、内科疾患の障害が大きく、内科疾患以外にも、急性アルコール中毒等の問題もある。また妊婦については、飲酒が胎児に影響を及ぼす可能性もある」ということでございました。
 次にアルコール依存症の問題につきましては、「実際のアルコール依存症患者は2万数千人であるが、227万人の大量飲酒者が存在」ということでございます。
 飲酒の弊害に関する知識の普及のあり方につきましては、「学校教育のみならず、家庭、地域社会等による普及啓発も重要」ということでございました。
 飲酒の弊害についての広告・注意事項のあり方につきまして、「大量飲酒等については、具体的なメッセージを提供することが効果的であり、飲酒の胎児に与える影響に関する警告文は妊婦に対する効果も期待できる」ということでございました。
 次に青少年の健全な育成という観点からヒアリングいたしました。
 青少年問題の現状につきましては、「未成年者の飲酒は、重大な非行の前兆ともなり得る行為であるとともに、未成年者に酒類を提供する行為は、その健全育成を阻害する悪質な行為である」。未成年者の酒類の入手経路が多様化し、コンビニ等いろいろございますけれども、飲酒により補導される少年も増加しております。未成年者と逸脱行為は相関関係があるということでございます。
 次のページにまいりまして、「酒類の安売り合戦が未成年者飲酒問題に与える影響も大きいのではないか」ということもございました。それから、青少年の健全な育成を促す上で、「未成年者の飲酒防止対策において、製造・販売を含めた酒類業者全体や関係機関が果たすべき役割は大きい」ということもございました。
 次に、青少年の飲酒行動と飲酒文化、大人の意識等ということですけれども、「日本は飲酒に寛容な文化を有する国である上、大人の規範意識も希薄化している。未成年者の犯罪等については、親世代の意識や教育の問題もあるのではないか」ということでございました。
 それから学校・家庭・地域社会等における未成年者飲酒防止対策のあり方につきましては、「学校における教育が有効である」というほかに、「家庭・地域社会全体で取り組む必要がある」ということでございました。青少年健全育成条例、東京都の例もございましてヒアリングも行いましたけれども、「地方自治体の条例による規制の実施例も存在している」と、こういうところでございました。
 未成年者飲酒禁止の広告宣伝・注意表示のあり方につきましては、「説得力・実効性のある表示のあり方をより検討すべきではないのか」ということでございました。また「広告宣伝の青少年に与える影響を踏まえる必要もあるでしょう」というお話もありました。注意表示等は、「未成年者に対する直接的な効果はないとしても、社会全体の問題意識を高める役割もあるのではないか」という意見もございました。
 酒類自動販売機の規制につきましては、「未成年者の酒類自動販売機での購入は減少している」ということでして、「酒類自動販売機は全廃する方向で取り組んでおり、やむを得ず設置する場合は、成人識別機能付きの酒類自動販売機を設置している状況にある」ということの説明がございました。
 次に地域社会における酒類小売業者の役割ということで御説明がございました。酒販店の未成年者飲酒防止に果たす役割につきまして、「従来、酒販店が対面販売において果たしていた未成年者飲酒防止の機能や、地域の防犯について、酒販店が地域の中核店として地域の防犯に果たす貢献を評価すべきであろう」ということでありました。
 それから、地域社会における独自の規制と取組につきましては、「これまで果たしてきた未成年者飲酒の防止や地域防犯の機能を今後ともコミュニティにおいて発揮することを期待する」ということと、それから「酒販店を中心とした商店街におけるディスオーダー、秩序違反の防止等を通じた犯罪機会の減少のための取組も必要」ということもございました。
 公正取引につきましては、不当廉売等に対する取組ということで、「行き過ぎた価格競争は品質低下を招き、品質低下した酒は売れないという悪い循環があるのではないか」という反面、「国税庁による公正取引委員会への措置要求や同委員会による警告が実施されてきている」というお話もございました。
 次に、安い酒と未成年者飲酒との関係につきましては、前の懇談会にもございましたけれども、「酒類の一般商品化・低価格化と未成年者の酒類へのアクセスとの関係」が指摘されました。「不当廉売を助長するような取引環境は、未成年者飲酒問題を誘因するのではないか」という話がございました。
 酒類業界からのヒアリングの関係では、社会的な要請への対応につきまして、「各酒類業団体のリーダーシップにより、未成年者飲酒の防止や適正飲酒の推進をはじめとする種々の社会的な要請に対応した各種の取組が行われている」ということでございました。
 次に大きな三つ目といたしまして、海外の調査内容です。
 一つは酒類販売にかかる規制等の状況でございますけれども、「各国・各地域の飲酒に対する意識等の違いを踏まえ、国・地域の実情に応じた規制が行われている」ということでございました。また、「地域社会やNPOによる独自の取組も普及している」ということでございました。
 未成年者飲酒禁止への取組に関しましては、欧米では未成年者の飲酒について比較的厳しい規制内容となっていますが、「親の意識や家庭教育の役割も踏まえて、その実効性は国・地域によって様々だ」ということでございました。「国・地域によってはコミュニティの秩序維持の観点から厳しく規制されている面もある」ということです。また、欧州の説明もございましたけれども、青少年飲酒の問題が社会問題化しておりまして、主に青少年を対象とした安価な酒類、「アルコポップス」というものでございましたけれども、これが普及しているほか、「青少年による地域社会における秩序違反が発生している」ということでございました。
 それから、酒類に関する広告宣伝・製品表示等の現状につきましては、欧米では、「広告宣伝についても国・地域によってさまざまな法的規制や自主規制が実施されている」という御説明がございました。
 四つ目ですけれども、今後の当懇談会の検討内容ということで、これまでの懇談会におけるヒアリング・議論を踏まえて、「社会的な要請への今後の対応の方向性はどうあるべきか」、また、「実効性のある具体的な施策としては何が考えられるか」ということで、1から4に項目分けをさせていただきました。未成年者飲酒防止への取組、適正飲酒の推進、公正取引の確保、その他ということです。
 続きまして、これまでメンバーの方々からいただきました主な意見を別掲してございますのでこちらの方を御覧になっていただきたいと思います。
 未成年者飲酒防止への取組として、「未成年者に対しては、家庭、地域、メディアにより教育していくことにより、効果が上がるのではないか」ということでございました。それから、「未成年者飲酒の問題は、各省庁で連携して取り組むのが良い」という意見もございました。それから「販売する側に対して働きかけることが一番効果的であるという意見」、ただ「業者に対してかなりの責任を負わせるというような方向性の法律強化が良いか疑問である」といった意見もございました。
 また製造側、販売側を規制のターゲットとすることが世界的な流れであるということ、日本の場合、未成年者飲酒禁止法違反行為は福祉犯であり、子供を罰することは困難であるから、酒類販売者に対して同法の厳格な適用をしていかざるを得ないということ、またある程度の厳しい規制は必要ではないかという意見もございました。
 それから未成年者飲酒防止のポスター等については、未成年者が飲酒をしてはいけない理由についてのエビデンスをメッセージに加えるなどで、もう少し説得力のあるものになるのではないかという意見。TVドラマ等の飲酒シーン等の影響も大きいことから、これに関する教育が必要ではないかという意見もございました。未成年者が酒類を購入しづらい環境を住民がつくることが重要であるということ、また未成年者の飲酒問題は、地域ぐるみで取組むべき問題であり、地域的な取組を行う仕組みは考えられないかという意見もございました。
 適正飲酒の推進につきましては、個々人が自分の適量に合った飲酒をすべきであり、大量飲酒者をもう少し減らすことを目標にできないかという意見がありました。
 公正取引に関しましては、単なる価格競争、過当競争、弱肉強食と言われるような競争ではなく、お酒を大事にする気持ちがあって、それぞれの業界で競争するような次元の高い競争が望まれるということでした。
 その他ということで、致酔性を有する商品である酒類について酒類販売管理者の位置付けを明確にすべきではないかという意見がございました。免許の目的については、売る側に対して厳しく規制する方向に進むのではなく、より簡素な形にして国民の自己責任を促す方向となるように見直しを行うべきであるという意見が出ました。飲酒についても、地域社会における秩序違反(ディスオーダー)を管理する観点から、地域社会での対応が必要であるという意見、東京や大阪のような大都市においては、夜間販売や未成年者に対する販売を厳しく規制することは重要であるという意見がございました。
 一応、粗々でございましたけれども、今までの検討内容や論点をこういう形で整理させていただきました。
 続きまして、お手元の朝日新聞の記事を御覧なっていただきたいと思います。
 こちらの記事は今月20日の記事でございますけれども、フランスでの広告規制に対する緩和の記事でございます。先般ヨーロッパの出張報告の中で、フランスの広告規制について規定している「エヴァン法」に関して、ワインの製造者層がワインを例外的にしてほしいというふうな行動をとっているというお話がございました。その点に関しまして広告規制を緩めるというふうな方向で記事が出ておりましたので、こちらを御参考ということで配布させていただきました。
 続きまして、座長からもお話がございましたけれども、社会的な要請への検討のとりまとめに当たりまして、今酒類産業がどういった現状にあるのかということについて、御参考としてその背景などについて御説明をさせていただきたいと思います。お手元に十数枚の資料を配布してございますので、これに沿って説明したいと思います。
 外部環境要因それから現状、対策、将来像という形で整理してございまして、外部環境及び現状といったことを踏まえて将来像はどうあるべきか、そして私どもはどういった対策を今後講じていくかということでございます。外部環境要因につきましては、酒類業界を取り巻く社会情勢や経済情勢が変化しておりまして、その主な事項について整理してございます。
 次に現状でございます。まず酒類の需要が伸びない中で、過度の価格競争の結果、低コスト、低価格の商品のウェイトが大きくなっておりまして、総じて品質の高い酒といいましょうか、そういうものが消費者に提供されなくなってきているということが言えると思います。
 そこで参考資料を開いていただきたいのでございますけれども、参考資料の1ページでございますけれども、こちらの方につきましては酒類の総需要、酒税額について示したものでございます。平成6年くらいから12年くらいまでは、ほぼ横ばいではありますが、その後はだんだんに総需要が減少しているということが、お分かりいただけると思います。
 次の2ページにつきましては、各酒類の需要がどのような形になっているかということでございまして、清酒、ビールについては減少しておりますけれども、しょうちゅうや、それからリキュールや雑酒等は増加しておりまして、各酒類において需要の変動があるということで御覧になっていただければと思います。
 次の3ページでございますけれども、成人人口1人当たりの酒類の消費数がどのようになっているかという資料でございます。成人人口は折れ線グラフが示すように増加しておりますが、縦棒グラフは、成人1人当たり酒類の消費数量でございますけれども、だんだんと減少しておりまして、酒類の総消費数量は減少傾向にあるという現状であります。
 そして次の4ページでございますけれども、先ほど御説明いたしました低コスト、低価格酒に関する内容でございます。1つ目はビールに変わりまして、平成8年に登場した発泡酒です。平成15年につきましては、発泡酒のウェイトが1月から6月までですけれども41.3%ということになっています。本年の1月から6月については、より低価格の酒類としてビール風酒類が出てきているということがこちらの表でもお分かりいただけると思います。
 次のページの5ページでございますけれども、紙パック入り清酒の出荷数量の数値を業界調べで掲げてございます。紙パック入り清酒の出荷数量が順次上がってきておりますけれども、その中でも下の方に吹き出しで書いてございますが、紙パック入り清酒に占める特定名称酒以外の経済酒の割合が順次高まってきてございまして、この紙パックの経済酒の割合が現在ではパック酒の83.2%まで上昇しているということがこちらの表でお分かりいただけると思います。
 次に品質の同質化ということでございます。このように紙パック等いろいろ出てきてはおりますが、6ページに清酒の甘辛度・濃淡度の表をつけてございますけれども、平成14年を見ますと、淡麗辛口の方に大きく振れてきているといった現状がお分かりいただけるかと思います。本来であれば地域性のある酒類を供給するということになりますが、こちらの方に大きく振れてきているということになると思います。
 次に構造上の問題でございますけれども、資料ですと7ページでございます。清酒製造業を例にとりますと、欠損企業の割合は4割になってきており、真ん中ほどの製成数量(製造数量)規模につきましては、100キロリットル以下のメーカーの占める割合がもう70パーセントにまでなってきておりまして、欠損企業の階層別、下の方でございますけれども、製成数量100キロリットル以下の企業の内、半分は欠損企業であるということでございます。なお大手メーカーの経営も大変厳しくなってきておりますけれども、この点についてはまた後ほど御説明させていただきたいと思います。
 次に過剰供給、過度の競争の観点からなのですけれども、資料で見ますと8ページに書いてあります。酒類の設備の稼動状況を例に掲げておりまして、酒類の需要が成熟化する中で価格競争、販売競争が激しくなってきておりますけれども、メーカーの設備の稼働率が漸次低下しておりますことから、余剰な設備を抱えてきているということになっています。御覧のように清酒につきましては私どもの実態調査によりますと、47.1%ということになっております。ビールも81.3%と、平成10年とちょっと資料が古いのでございますけれども、最近の稼動状況については、設備がおおむね横ばいというふうに聞いております一方で製成酒量が下がっておりますので、最近では平成10年度の81.3%より下がっているのではないかというふうに思っております。
 続きまして過度の競争ということでございまして、こういった製造設備が余っているというふうな現状を踏まえまして、過度という言葉は正しいかどうかは分かりませんけれども、激しい競争が行われているということでございます。酒類製造者はリベートの支出について今、自社基準をつくるということでがんばっているわけなのですけれども、一方で我々が行った実態調査では合理的でないリベートというのがまだ見られるところでございますし、それから売り上げ重視の差別的なリベートとか小売業者の採算を無視した対抗廉売というものがございまして、なかなか常識では考えられない小売価格が見られるということになっております。
 資料の9ページについてはビール及び発泡酒のディスカウントストアとかスーパーマーケットにおける販売価格の推移を掲げたものでございます。グラフの上の方がビールで、下の方が発泡酒ですけれども、ビールについては横ばいで、平成15年くらいには上がろうかというときもありましたけれども、最近ではそれが下がってきているということでございます。同じことが発泡酒についても言えるということでございます。なかなか規制緩和の低価格競争もあって経営環境が厳しくなっているということが言えると思います。
 次に10ページは、ビールの大手4社の営業利益率の推移というものを掲げてございます。こちらについて11ページと比べて御覧になっていただければと思います。ビールの経営は横ばいなのでございますけれども、清酒製造業者につきましてはいわゆる上位10社の営業利益率というものを掲げてございます。その他の営業利益率と比べて見ていただくと分かりますけれども、現時点、平成14年度調査では営業利益率は1.6%ということで右肩下がりとなっております。上位10社の製成酒量、製造酒量はほぼ横ばいにもかかわらずそういったような苦しい経営状況になってきているということでございます。
 続きまして卸につきましては、既に御案内のことと思いますけれども最近の経営状況は非常に苦しいということで、マージン率の低下ということもございましてこの点は資料の12ページに掲げてございます。売上総利益、営業利益率も大変悪くなってきているということでございます。
 それから機能性の低下については13ページに掲げてございますけれども、この中でも小売業者のフィールドが変化する中で物流機能、販売機能ということについて対応することが大変になってきておりまして、対応できない企業については淘汰されているというような現状にあるということでございます。
 小売業者につきましては14ページ、15ページ、16ページに資料を掲げておりますけれども、14ページにつきましては酒類の販売数量ということで旧来の一般小売店でのウェイトが下がってきているということでございます。それから業態数については15ページでございまして、同じようなことが言えるということでございます。それから先の懇談会でも議論いただきましたように16ページを見ていただきますと、業態別の免許の申請状況がどうなっているかということでございまして、昨年9月でございますけれども、いろいろな業種の方々から免許の申請が出てきておりまして、酒の取扱に不慣れな業者が参入してきているということでございます。
 以上が現状の説明でございます。私どもといたしましては将来像として、製造については高品質・付加価値の高い酒類を製造していくべきではないか。それから適正な経営戦略が必要であろう。それから卸売につきましては、卸売機能の発揮による適正マージンの確保とそれぞれがマーケットを育成していくべきではないか。小売業者につきましては多様なサービスの提供、それから社会的要請への対応ということでございまして、飲食店それから消費者についてもこちらに記してございます。
 対策については、品質水準の低下に対する対応策ということで、品質向上のための研究や技術指導を行い、市場に供給されているお酒、特に市販酒について事後チェックを安全性の面も含めて、きちんとしていくべきではないか。
 それから品質向上ということに関しては消費者の方々により分かりやすくするために、この酒はどういう酒ですといったものについての地域的な表示とか、製法の表示をきちんとしていくべきではないかとこう考えられると思います。
 構造上の問題につきましては、円滑な過剰設備の解消といったことや、経営困難なメーカーに対する問題点の提起ということで今後の経営をどうするかということを促すということ、それから公正取引の推進。
 それから次が今御議論いただいております、社会的な要請への対応について取りまとめを行い、私どもがきちんと対応していくということでございまして、そのほかその下は製造、卸、小売について、リーディングケースとかサクセスストーリーを提示するとか財政的支援措置をしっかりしていくということです。それから小売業につきましても公正取引、サービスの向上等、一般小売店の場合ですとそういうことをやっていく。
 それから販売業全体といたしまして、制度と同様に社会的な要請に対し、懇談会のお話等を伺いながら対応していくということでございます。そのほか飲食店、消費者につきましても一番上の対策の横に括弧で書いてございますけれども、行政、業界それぞれにおける取組として、安全でおいしい飲み方をそれぞれが分担しながらやっていく。消費者に対しても、お酒のPRとか、それから一番下ですけれども、消費者相談窓口を行政としても設けて、お話を伺っていくということも今後は考えられるのではないかということです。以上、酒類産業の現状等について早口でございますけれども整理させていただいたということで、背景説明に代えさせていただきたいと思います。
 以上でございます。

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