資料7
国名 | 日本 | アメリカ | イギリス | ||
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連邦 | カリフォルニア州 | ||||
規制の態様 | 免許制 | 免許制(又は専売制) | 免許制 | 免許制 | |
主な規制目的 | 財政目的(酒税の確実な徴収及び酒税の消費者への円滑な転嫁の確保) | 財政目的(酒税収入の確保) | 警察目的(社会秩序の維持)及び節度ある酒類の消費の推進 | 警察目的(社会秩序の維持) | |
根拠法令 | 酒税法 | 合衆国憲法修正21条2節 連邦酒類管理法 |
カリフォルニア州酒類管理法 | 1964年免許法 | |
許認可機関 | 国税庁(税務署長) | アルコールタバコ銃火器管理局(ATF) | カリフォルニア州酒類管理局 | licensing justice(免許裁判官) | |
免許の範囲 | ○卸売業、小売業 *飲食業については、食品衛生法上の許可を要するのみ。ただし、飲食店営業者による未成年者への酒類の提供は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業適正化法」という。)により禁止されている。 |
○卸売業のみ 卸売業者は、基本免許(basic permit)の取得が必要(Sec.204)。なお、州政府は免許は不要(27 CFR Sec.1.23)。 *米国連邦法上、小売業免許は存在せず、酒類の小売規制については州政府が所管する。 |
○卸売業、小売業、料飲業 卸売業免許は、ビール及びワイン蒸留酒に分類される。小売業免許は、まず料飲店免許(On-sale)、小売店免許(Off-sale)に分類され、料飲店免許は、ビールビール及びワイン全酒類に、小売店免許はビール及びワイン全酒類に分類される。 |
○小売業、料飲業 小売店免許(Justice off-license)、料飲店免許(Justice on-license)のほか、レストラン免許、宿泊施設免許等に分類。 *規制緩和により、1982年から卸売業免許は原則不要 |
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免許概要 | 人的要件 | ○欠格要件(酒税法10条1号〜8号、10号)
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○欠格要件(Sec.204(a)(2))
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○欠格要件(Sec.24013.5)
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○欠格要件(Sec.9)
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場所的要件 | − | 合衆国の管理するインディアンスクールのある地域では、アルコール飲料の販売は原則不可(製造・提供等についても同様)。(USC18 Sec.1155) | 教会、病院等に近接した場所、600フィート以内に学校、公園等がある場所、連邦政府関係の建物から2マイル以内に所在する店舗への免許付与について制限あり。(Sec.23789、23792) | − | |
需給調整要件 | 緊急調整地域(税務署長が指定)においては、一定期間、酒類小売業免許の新たな付与及び他の地域からの販売場の移転許可を行わない。(緊急措置法3条、4条) *緊急措置法(酒類小売業者の経営の改善に関する緊急措置法):2003年7月7日施行。経営困難な業者の割合が著しく高い等の要件を満たす地域(緊急調整地域)においては、小売免許を付与しない旨規定している(2005年8月末までの時限立法)。 |
− | 人口基準(小売店免許は2,500人につき1件、料飲店免許については2,000人につき1件など)による制限(Sec.23776、23784、23816、23817、23826)のほか、犯罪発生率等を基準とした付与制限あり。(Sec.23958.4) | 免許の数・種類等は、各地方自治体の免許委員会(Licensing
Committee)で決定。 委員会は、地域の実状及び社会秩序の保持の観点から、必要とする施設の区分、数、種類等を審議。 |
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有効期間 | 無期限 | 無期限(Sec.204(g)) | 1年間(Sec.24045) | 3年間 | |
規制等 | 未成年者飲酒 | ○未成年者飲酒禁止法
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飲酒が許可される最低年齢は州法により規定。(テネシー州及びワイオミング州の2州は19歳、その他の州は21歳。) | 21歳未満の者への酒類の販売等及び21歳未満の者の酒類の購入を禁止(カリフォルニア州憲法
Article Sec.22 of the Constitution of California) 違反した場合には、罰金又は社会奉仕(若しくはその両方)が科される(Sec.25658)。 (なお、購入者等が21歳未満であることを、酒類を販売等した者等が知っていたかどうかについては問わない。) |
(1964年免許法)(Sec.169)
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広告 | 業界団体(酒類に関する連絡協議会)の自主基準として、新聞・雑誌・チラシ及びテレビ広告等における注意表示、テレビ広告自主規制(平日AM5:00〜PM6:00/その他AM5:00〜正午)等の実施を規定。 | 連邦取引委員会(FTC)が、連邦取引委員会法に基づき、酒類の不当表示、誇大広告について規制。このほか、Sec.205(f)及び27 CFR Sec.4,5等においても、酒類の広告に関する規制(表示ラベル中の必要記載事項、禁止記載事項など)あり。 | 映画館等での広告、21歳未満の者の飲酒を奨励するスローガン等を含む広告の制限(Sec.25664)。製造者等の氏名及び住所のパッケージ又は容器そのものへ添付義務あり(Sec.25173,25200)。 | 自主規制のシステムを採用(雑誌広告、屋外広告の規制等)。また、「英国広告規約」のガイドラインにおいて、広告対象年齢・誇大広告の禁止等について規定。 | |
自動販売機 |
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各州の規制に委ねている。 | 自動販売機による酒類の販売は厳格に規制されており、事実上禁止されている。(業界においても自動販売機による販売を支持する動きはほとんどない。) | 禁止(1964年免許法Sec.169、1997年酒類没収法Sec1(1)) | |
販売時間 |
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各州法により規制。 | AM2:00〜AM6:00までの間は酒類販売、購入は原則禁止(Sec.25631)。 販売時間の規制に対する違反は軽犯罪に該当し、罰金又は懲役(若しくはその両方)刑の適用あり(Sec.25617,25631)。 |
小売店の販売許可時間(Licensing Act Sec.60)
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備考 |
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*アメリカにおける酒類の小売規制は、民間企業へ小売免許を付与する州、政府による専売の州の2形態に分けられる。
*アルコールタバコ銃火器管理局(ATF)の機能を分化し、2003年1月24日、the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau(TTB)が設立されている。(TTBの役割は、徴税及び酒類の製造、表示、広告、販売等の管理とされている。) |
2002年2月、酒類販売にかかる免許制度の規制緩和につき検討をはじめ、小売・料飲店免許の統一、免許期間の延長、24時間営業の許可等が提言されている。 |