- ホーム
- 国税庁等について
- 審議会・研究会等
- 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法のあらまし
資料5
緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限等
- ○ 緊急調整地域の指定
- ◆ 税務署長は、次に掲げる要件に該当する地域を、一の市区町村の区域を超えない範囲で、緊急調整地域として指定することができることとされた。なお、その指定の有効期間は1年とされている。
- イ 当該地域において酒類の需要に対しその供給能力が著しく過剰であり、当該地域の酒類小売販売場のうち、酒類の販売数量の減少が著しいこと等により酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場の占める割合が著しく高い場合として、政令で定める要件に該当すること。
- ロ 当該地域の酒類小売販売場の過半数について、次の事項が定められた経営の改善のための計画が酒類小売業者から税務署長に提出されていること。
-
(イ) 経営の改善の目標
-
(ロ) 仕入れ又は配送の共同化、経営形態の転換、経営管理の合理化、設備の近代化その他の経営の改善のために実施する措置の内容
-
(ハ) 経営の改善を実現するための期間
-
(ニ) その他財務省令で定める事項
- ○ 緊急調整地域における酒類小売業免許の付与の制限等
税務署長は、緊急調整地域においては、酒類小売業免許の新たな付与及び他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行ってはならないこととされている。
公正取引委員会への措置請求等
- ○ 公正取引委員会への措置請求
国税局長又は税務署長は、酒類販売業者の取引に関し、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する事実があると思料されるときは、公正取引委員会に対しその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができることとされている。
- ○ 酒類の取引の条件に関する基準
酒類製造業者及び酒類卸売業者は、酒類の販売数量に応じてする酒類販売業者への金銭の供与、その他酒類販売業者との酒類の取引の条件について基準を定めるとともに、これを取引関係等のある酒類販売業者に対し提示するよう努めなければならないこととされている。
施行期日等
- ○ 平成15年7月7日に施行
- ○ 平成17年8月31日をもって、効力を失うこととされている。
このページの先頭へ