資料4

酒税法の一部改正

  • ○ 税務署長が酒類販売業等の免許を与えないことができる要件として、「『未成年者飲酒禁止法』、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)』、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』の規定により、又は『暴力行為等処罰に関する法律』、『刑法』に定める一定の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から3年を経過するまでの者」である場合が追加された。
     なお、これらの規定は、酒類の製造免許及び酒類の販売業免許の取消要件ともなっている。

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の一部改正

  • ○ 酒類の表示基準に関する命令規定の改正
     酒類の表示基準のうち特に酒類の表示の適正化を図る必要があると認められるものを、財務大臣が「重要基準」として定めることとし、これに違反していると認められる個別の業者に対して遵守命令を発することができることとされた。
    • ◆ 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の改正
      「酒類の表示基準に関する命令規定」の改正に併せ、未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)が改正され、平成15年9月1日以降は、酒類の陳列場所に対して「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示をしなければならないこととされた。
  • ○ 酒類販売管理者の選任
     酒類小売業者は、酒類の小売販売場において酒類の販売業務を行うに当たって適用される法令を遵守した適正な販売管理を確保するため、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければならないこととされた。
    • ◆ 酒類販売管理研修の受講
       酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときには、3ヶ月以内に酒類販売管理研修を受けさせるよう努めなければならないこととされた。

施行期日

  • ○ この法律は、平成15年9月1日から施行されている。