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資料3
(酒類販売業等に関する懇談会の取りまとめの「提言」に係る対応)
1 酒税法及び酒類業組合法の改正のあらまし
(1) 酒税法の一部改正
税務署長が酒類販売業等の免許を与えないことができる要件として、「『未成年者飲酒禁止法』、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)』、『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』の規定により、又は『暴力行為等処罰に関する法律』、『刑法』に定める一定の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日等から3年を経過するまでの者」である場合が追加された。
なお、これらの規定は、酒類の製造免許及び酒類の販売業免許の取消要件ともなっている。
(2) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の一部改正
- イ 酒類の表示基準に関する命令規定の改正
酒類の表示基準のうち特に酒類の表示の適正化を図る必要があると認められるものを、財務大臣が「重要基準」として定めることとし、これに違反していると認められる個別の業者に対して遵守命令を発することができることとされた。
- ロ 酒類販売管理者の選任
酒類小売業者は、酒類の小売販売場において酒類の販売業務を行うに当たって適用される法令を遵守した適正な販売管理を確保するため、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければならないこととされた。
- (注)選任の時期:酒類の販売開始まで(既存業者は平成 15年9月末までに選任)
- ハ 酒類販売管理研修の受講
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときには、3か月以内に酒類販売管理研修を受けさせるよう努めなければならないこととされた。
- (注)既存業者は 1年以内(平成16年8月末日まで)に受講
(3) 施行日
平成 15年9月1日
2 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の改正
「酒類の表示基準に関する命令規定」の改正に併せ、未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)が改正され、平成15年 9月1日以降は、酒類の陳列場所に対して「酒類の陳列場所である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示をしなければならないこととされた。
3 その他の取組(行政の指導及び業界の自主的な取組)
(1) 飲酒教育及び飲酒防止教育の充実
- ・ 飲酒教育及び飲酒防止教育による啓発
- ・ 関係行政機関等との連携
(2) 適正飲酒及び未成年者の飲酒防止の啓発等
- ・ 大学構内等の販売場に対する指導
- ・ ガソリンスタンド等の販売場に対する指導等
(3) リターナブル容器の回収体制の確保
- ・ リターナブル容器の回収マニュアルの策定
- ・ リターナブル容器の周知のための表示等
(4) 酒類自動販売機の撤廃等
- ・ 酒類自動販売機の撤廃
- ・ 酒類自動販売機の適切な管理
(5) 酒類の公正な取引環境の整備
4 モニタリングの実施及び改善指導
第11回酒類販売業等に関する懇談会 資料