資料1
平成 14 年9月
酒類販売業に関しては、致酔性を有する酒類の未成年者対策を含めた販売管理に関する社会的な要請が高まっており、酒類小売業免許の数次の規制緩和措置などにより取引環境にも大きな変化が生じている。また、平成14年度与党三党税制改正大綱においては、「酒販免許制度についてはこれを堅持し、距離基準、人口基準が廃止された段階における免許の付与基準について基本的な検討を進める」とされている。
このような状況などを踏まえ、国税庁においては、平成 13年12月に審議官主催の懇談会として「酒類販売業等に関する懇談会」を開催し、10回にわたり、酒類の販売管理などの社会的要請への取組み及び平成15年9月以降の酒類小売業免許のあり方等について検討を行ってきた。
この 6日、懇談会における検討結果が、「酒類小売業を中心とした酒類業等の現状と課題」として座長により取りまとめられたところであり、今後は、平成15年9月以降に向け法的措置を含め所要の枠組整備を図る必要がある。