奥村座長
 では、日本フランチャイズチェーン協会様、今日は特別顧問の三木様と規範委員会委員長でいらっしゃいます白石様からご説明いただきまして、あと私どもいろいろお教えいただく時間をとらせていただきます。大変申しわけございませんが、ご発表の方15分ぐらいで、あと10分間ばかり私どもの質問等にお答えいただければ。

三木特別顧問
 わかりました。もし、時間がオーバーするようでしたらチンとならしてください。お願いいたします。
 それでは、ごあいさつ申し上げます。私ども、日本フランチャイズチェーン協会のコンビニエンス部会で仕事をさせていただいております。私、特別顧問の三木でございます。それから、日本フランチャイズチェーン協会規範委員長の白石でございます。どうぞよろしくお願いします。平素は大変コンビニエンスストアをご愛顧いただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、お手元に本日若干の資料を用意してまいりましたので、それをごらんいただきながらご説明申し上げたいと思います。
 私ども本日のお話を申し上げる前に、私どもコンビニエンス部会の内容をご案内申し上げます。基本的には社団法人の日本フランチャイズチェーン協会、略称JFAでございますが、その中の3つの部会があり、コンビニエンスストアとフードサービスと、それからいわゆるサービスの3部会で活動を行っております。その中で私どものコンビニエンス部会がこのフランチャイズチェーン協会を実質的にリーダーシップをとっているという状況でございます。そういうことで本日はコンビニエンス部会の概況、あわせてコンビニエンスストアの現況、流通業界における位置づけという問題と、3番目にコンビニエンスストアの社会的・経済的な役割と貢献ということについて幾つか、ごく要旨だけの項目を並べさせていただきました。
 それから次いで、酒類販売免許制度についての意見・要望というものを私ども持っておりますものが、1.酒類販売免許のうち人的条件を除く付与の緩和、2番目に販売免許の酒類の範囲及び販売方法の条件、付与の緩和。3番目に酒類自販機の全面撤去、4番目に酒類取り扱い販売従事者に対する実質的教育研修制度実施についての公的認知、5番目に酒類の特性と健康影響に対し、酒類に携わる全関係者が一体となり社会全体の啓発と国民運動の実施と、6番目に酒税保全の一助としてCVS組織小売業の酒類取り扱いについての理解と考慮。こういうことで私どもの意見を申し上げますが、資料につきましてはその裏のページ、2ページのところに参考資料を差し上げております。時間の関係があるのではしょってご説明を申し上げますことをお許しいただきたいと思います。
 1番最初に差し上げております、ここに資料の1とついております、これが日本フランチャイズチェーン協会というものの概要でございます。ここに概要を書いてございますので、ごらんをいただければありがたいと思っております。
 それから、その次にこの中に別に添付資料を入れております。これが現在のスタッフと委員会と部会というものの活動をしておりますので、部会の一応中身を書いております。それから、次のページにございますのが、今、裏の方に現在一応フランチャイズ業界の推移というのを書いてございますが、このページの中にJFAの全チェーンというのが約1,000チェーンあり、その中でフランチャイズチェーン協会会員社は約200チェーンでございます。シェアこそ低いですが、店舗・売上高についてフランチャイズチェーン協会は、店舗数で52.9%、売上高で60.1%を占めております。そのうちコンビニエンスストアは15社が加盟しておりますが、6兆8,348億円、店舗が3万5,462店、従業員数が48万人、来店客数が2,800万人/1日当たりでございますが、これは2000年12月の統計でございまして、現在は店舗数で約3万7,000店、売上高で約7兆円を超えております。
 その次の表は、フランチャイズというのはどういう内容なのか経営の手法の1つでございますので、ここに書いてございますものをお読みいただければ結構でございます。ご承知のように、フランチャイズシステムは本部と加盟店というのがありまして、本部は企画・検証機能を持ち、加盟店は販売という実行機能を持つというような役割分担をした、お互いに相互牽制ができる非常に緊張関係のあるシステムでございます。アメリカから日本に導入されましたのは昭和37年ですが、アメリカは既にもう100年の歴史を持っているという経営の手法でございまして、私からご説明するより先生方の方がよくご存じであろうと思っております。この要旨を、ガイドブックの中でフランチャイズというものについての説明をしておりますが、その11ページのところに、これは私どもが協会で統計をとっておりますが、コンビニエンスストアの一応の内容というものを書いてございます。ただし、数字についてはその時点によって違いますので、基本的にはこの数字は一つの目安ということであらあらのご理解いただくために一応出しております。従って、数字の差異についてはご寛容のほどお願いしたいと思います。
 それで、資料の2−1というのがございます。ここに私どもが加盟しております、一応フランチャイズチェーン協会の部会でやっております15社の名簿が書いてございます。それでこれは13年8月末現在でございますが、ここには日本のフランチャイズチェーンの主なるもの及び日本のコンビニエンスストアがほとんど加盟をしているという状況でございます。ですから、コンビニエンスストアが発展したのはフランチャイズという経営手法によって発展したと言っても過言ではございません。
 その次の表の2−2のところに全店舗数と書いてございます。さっき申し上げたのと数字の違いがございますが、本年の12月末で各チェーンの傘下も入れますと3万7,691店、約3万8,000店弱でございます。それをそのほかのフランチャイズ以外のボランタリーとか大手のチェーンが10社あり、2,352店ですから、現在で推定されるのは約4万店。そのほかに、中小チェーンが約30チェーンぐらいあるのではないかと思いますので、それを入れますと4万1,000店から4万2,000店の間ではないかというふうに推定しております。JFC、CVS部会会員社のお酒の扱い店は、現在は2万2,000店ですが、01年の4月11日現在では2万11店あり、そのうちに小売酒販組合中央会に加盟している店舗が1万6,039店、すなわち80.2%が、酒屋さんから転換したコンビニエンスストアでございます。これをご理解いただきたいと思います。そのほかに八百屋さん、魚屋さん、牛乳屋さん、金物屋さん、げた屋さん等、いろいろございます。そういう方々が転換した方々も随分多いということは中小企業の活性化に役に立っていると思います。たばこが2万5,323店の取扱をしております。それからもう一つは酒の分離陳列と書いてありますが、全店が実施しております。7項目の1つでございます。これは直接関係ございませんが、ご参考まで不健全図書について、未成年に対する分離というものを一覧表を出させたわけでございます。時間の関係がございますので少し走らせていただきます。
 次に、資料の2−3がございます。これにつきましては実は商業統計が平成13年ですから来年にならないと最近のものが出ません。ですから、ややこの商業統計は古いわけでございますが、一応5ページのところにコンビニエンスストアの位置づけ、上から商店数、年間販売額、それから裏のページでございます従業員数ということが載っておりますので、これによってコンビニエンスストアの位置づけをごらんいただけると思います。
 それから、最後にこういう表がついておりますが、これは流通問題研究所という酒の専門にずっと長年取り組んでおられる吉田豊さんがつくられたものですが、いずれ酒類のマーケットシェアの予測はこうなるだろうということを書いてございますので、ご参考にいただければありがたいと思っております。
 それから、資料の3−1でございます。差し上げましたマル秘と書いてありますが、これは私どもの2001年8月につくりました未成年者飲酒喫煙防止マニュアルでございます。抜粋をしております。本体はもう少し厚いもので、余り本日お出しする問題ではございませんが、ここに未成年者に対する私どもの考え方が載っております。これをごらんいただければおよそおわかりいただけるというふうに思っております。基本的には次世代の大人になる青少年の健全育成は絶対に私ども社会的に守らなければならない問題だという私どもとしての共通理念として考えているようなわけでございます。
 その次にずっと中身はこういう中身で目次をつくっておりますから、1から裏の5の教育研修までやっております。その次の表が20ページで5と書いてありますが、これがずっと98年の4月から私どもが未成年に取り組んだずっと経緯でございます。そして、一番その裏の21ページに、未成年者喫煙防止への取り組み事項ということで、ここに私どもの考えております7項目の大部分がここに書いてございます。これにつきましては、今年、国税庁さんからと警察庁さん、それから財務省さんから大変ご協力いただきまして新しいポスターをつくりました。今までのポスターは20歳になってからと。あいまいなものでして、20歳にならない前に飲んでいいのかとか、こんな話もございまして、今度は完全に法律で禁止されていますと、こういうふうに直しております。これがお店の分離陳列のリーチ・イン又はウォーク・インが清涼飲料と間違う酒類飲料の分離陳列でございます。又ハードリカーのところの棚にも同様についております。これは一応レジのところについております。レジスターについてはご承知のように、年齢が識別できるレジボタンになっております。こういう形とそのほかにBGM、従業員に対する研修というものをやっておりますが、時間の関係で最後に私どもが考えていることをここに申し述べます。
 不健全図書というものについて、都条例が一番日本で厳しいわけですが、東京都の場合、都知事が指定する指定図書、その次に出版社の団体であります出版倫理委員会で表示図書を決めます。即ち、出版社が、自主的に決めるものであります。そのほか、グレーゾーンというものがあります。コンビニエンスストアは指定図書と表示図書は扱っておりません。従って、グレー図書、どれがグレーはわかりませんので、CVS部会各社において自主的に判断し、不健全図書についての未成年は18歳ですが、買えないように、こういう分離陳列をしているということでございます。
 次に、防犯のことについて、警察庁(警視庁及び道府県警本部)からの要請により、例えば「こども110番」というようなことがございます。こういったことについても私どもは取り組んでおります。又、最近東京消防庁から東京都のコンビニエンスストアの全名簿を欲しいと、こう言われるのですよ。何のためにコンビニエンスストアを使うのですかと言いましたら、要するに夜中明かりがついて目標なのですね、急病人などで119番されたときに当事者住居の目標がないんです。町の明かりはコンビニエンスストアです。交番も灯りが小さく、巡回のときは不在です。したがいまして、町のどこどこのコンビニエンスストアの裏の1本目の通りの何々ですと。とにかく救急救命措置にも大変役に立つと思います。その他、最近は国民健康保険とか年金までCVSでやってくれと、いろんなことで来られるのですが、これはやはり社会的な使命だと思って頑張ってやっております。そして、これは阪神大震災のときにいかにコンビニエンスストアが役に立ったかという記事でございます。平成7年1月25日の読売新聞の記事ですが、これによってCVSがライフラインであることがおわかりいただけると思います。
 それから、資料4−3でございます。これが実は雇用の実態でございますが、全CVS業界では60万人以上が働いています。そのほかにCVS専用の弁当工場とか運送業者とか倉庫とかその他いろいろ直接コンビニエンスと関係ある業者を含めますと推定150万人の雇用じゃないかというふうに考えておりますが、そこまでは充分調べておりません。しかし、今ご承知のように大変厳しいリストラの中で雇用の受け皿としてコンビニエンスストアはそういう面では役に立っていく選択肢の一つであろうというふうに考えております。
 最後の資料の5につきましては、白石の方からご説明を申し上げますが、私どもとしての酒類免許につきましての考え方を申し述べさせていただいております。
 以上、簡単でございますが、大変舌足らずな面もありますが、要旨をご説明を申し上げました。どうぞご理解のほどお願いいたします。

白石規範委員長
 レジュメの2に沿いまして、簡単にご案内をいたします。2の1、2、3というのはこれは私どもの要望であります。それから、4、5、6というのは、これは私どもの意見というふうにお考えいただければと思います。
 1番の酒類販売免許のうち人的要件を除く付与の緩和ということでございますが、これは規制緩和の3カ年計画というのが平成10年に閣議決定されております。その中に基本的な考え方ということで、経済社会の抜本的な構造改革、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会への変革ということがありました。それに基づく重点項目6項目の中の1つ、第1番目に経済的規制というのは原則自由であると。社会的規制は必要最低限のもとで規制の撤廃または緩やかな規制への移行というのが望ましいということが示されております。具体的には許認可等審査、処理の迅速化、審査基準の見直しという形が述べられているということがありまして、これを受けられて現行の平成15年9月からお考えになっている需給調整上の要件の緩和、撤廃ということがございますが、いわゆる効率準拠主義という形にのっとって、許認可というのは縮小ないし撤廃の方向性というのがこの推進緩和計画に示されているということがございます。私どもとしてはさきに発表された需給調整上の要件の撤廃だけで十分だと考えており、新たないわゆる基準等々をおつくりになるということについては考慮外のことであります。人的要件について、例えばこれは保持をする場合、小売従事経験年数の3年でありますとか、経営の能力の基礎が軟弱であるとか、そういったものはきちっと残した方がよろしいと考えており、事実上のいわば届け出制に近いというような形での考え方を持っております。
 それから、2番目でございますが、販売免許の酒類の範囲及び販売方法、条件、付与の緩和とありますが、これは具体的にはコンビニエンスストアで全酒類小売という形でのお酒の取り扱いというのがお願いできないだろうかと、これが1つ。それから、販売方法と特殊免許でありますとか限定免許というのがありますが、これはもう時代に余りそぐわないのではないかということで撤廃されたらいかがだろうかと思います。又、媒介免許というのがありますが、これは小売経験が10年で卸免許をいただけると。卸免許を付与されて10年を経過してようやく媒介免許の申請の前提条件が整うという部分がありますが、非常に要件的に厳しいという部分がありますので、媒介にかわるような形での例えばフランチャイズ事業本部においても窓口免許のような、そういったことというのはご創設ということはお考えにないのかなということがここで言いたい2番目であります。
 3番目でありますが、酒類自販機の全面撤廃と。実はコンビニエンスストアというのは自販機は置いておりません。他のコンビニエンス以外のところでの自販機という形が置かれている部分がありますので、私どもは対面販売というのが原則であります。これを徹底したいということがありますので、自販機はご撤去いただきたいということであります。
 4番目、これは意見ということでお聞きいただきたいわけですが、継続してやっておりますご加盟店主及び従業員に対してのCVS本部での自主的研修制度、これの先ほどご案内を三木顧問の方からお話しいたしました。マニュアルがありますが、これの精度を高めて具体的なご加盟店主から従業員への継続的な教育研修に役立てるためのこれをもっと深めて、そういったものがありますということを大きく広めたいという気持ちがあり、それに対し公的認知をいただければありがたいと思っております。
 それから5番目に酒類の特性ということでの国民運動の実施と。小売店主の販売の部分だけの社会的規制のあり方ということの見つめ直しではなくて、製・配・販というお酒に携わる方々全部が、これは特に未成年者飲酒禁止に向けての部分でありますが、一体となってその啓発、国民運動といったものを実施していくというのが必要なのではないでしょうか。これが5番目であります。
 6番目、酒税保全の一助として取り扱いについての理解と考慮とありますが、これはコンビニエンスストアというのは極めて薄い粗利を本部と加盟店が分け合う関係にあります。したがいまして、お酒の売り上げだけではなくてお酒+他の商品といったところでのお互いの利益の増殖・増出という部分があります。これを継続的に運営することによりまして、経営基礎の安定磐石化というものが図られるということがありまして、不良債権等々が発生をいたしまして、問屋さんとかメーカーさんにご迷惑をかける事態というのが極めて少ないということがございます。したがいましてこのご理解というのをお願いしたいというところでございます。
 以上でございます。

奥村座長
 どうもありがとうございました。45分にはこのセッションは終わらせていただきますので、あと10分弱のところでご質疑いただきたいと思います。どうぞ。

寺沢氏
 未成年者へのお酒の販売を防止するような方法で運用されてきたという話だったと思いますが、例えばそれがどれぐらい効果があったかというふうな実態調査なり、あるいはそれに似たような何か調査をされていれば、その結果があればちょっとお知らせいただきたいと思います。

三木特別顧問
 そういう形での調査はしておりませんが、審議官、酒税課長がいらっしゃる前で余り申し上げにくいのですが、実態的にやはり私どもの中で昨年未成年者飲酒禁止法が改正されてから、私どもで把握しているだけで39件の違反事件がございました。売ってしまったということです。まず、去年の正月1日に某チェーンの店が未成年の女子に売ってしまい、それが死亡事故になったというようなこともございまして、それ以後、自主的にすぐ報告せよということで報告をもらっております。私どもの考えを申し上げますと、基本的には従業員教育の不徹底がまずございます。それから、もう1つは店員が少年達からおどかされたという点がございます。白石はセブンイレブンですが、セブンイレブンの1つの例で申し上げますと、少年達が10人ぐらいで来店、酒類販売を強要したことに対し、店主が110番しましてすぐ逮捕してもらいました。このように未成年者に対する販売拒否によるトラブルが51件ありました。ついこの前も売らないと言ったら少年にドアをけっとばされ、壊されたのですよ、広島で。そんなことはしょっちゅうなんです。ということで、私どもとしては絶対に売りませんということを今まで徹底して参りましたが、39件の中のケースからいいますと、大体付和雷同して酒盛りをする等が多いケースです。これはもう警察での補導の段階だと思います。この前も東村山で問題がありましたけれども、この辺は本当に家庭及び学校、地域、店舗行政を挙げてやらなければならない問題だと思います。ただ、かなり売らないということが徹底しておりますので、コンビニはどうもやばいぞと。だから自販機で買えと、こんな話もあるわけでございまして、とにかく問題があったらすぐ申告してくれるように私ども注意をしております。
 それから、大きな問題として、未成年に対し店側で販売拒否をする問題です。1つは子供の使いです。売らないと言ったら親が後から店に来てどなるんです。何で俺の子供に売らねえんだと。これは親の教育以外にもうはっきり言って何もないと思いますが、一番そのケースが多いんです。親が文句言ってくるんですよ。とんだモラルの低下ですが、そのほかやはり拒否して、いろいろな問題もあり、ご報告を国税庁の方に申し上げておりますけれども、やはりそういう面をどうやって社会全般で防いだらいいのか考え方をまとめ、皆さん方と一緒に協力をして防止に努めたいと考えております。

本間氏
 さまざまな取り組み、今拝聴していまして、そこまでなさっていたのかと感心いたしましたけれども。実は従業員についての決まりを伺いたいのでございますけれども、夜遅く参りますと大抵シフトの青年がいてというように見受けられますが、年齢は何歳からで……。

三木特別顧問
 基本的に従業員は深夜の勤務というのはもう大学生です。したがって18歳以上です。ただ、酒類販売禁止法によりますと飲酒は20歳ということになりますが、販売員としては適法であります。ただ、この辺につきましては実際にやっている白石の方からご説明いたしますけれども、単的に申し上げますと従業員に対する教育の徹底が肝要であります。お店、この前酒税課の方で私どものCVS店を5軒ぐらい回っていただきました。その感想としてはハード面は非常にいいけれど、もっとソフト面にしっかりやってほしいとのお話をいただきました。確かにおっしゃるとおりなんで、さらに店舗用のマニュアルとして従業員にわかりやすいように、店にわかりやすいような簡便なマニュアルをつくっております。又、バックヤードで7ヶ条の確認とたばこと不健全図書を含め徹底を図っております。こういう記録をつけさせております。又、絵にかいたもちだということになってはいけませんので、更なる徹底については、店長及び本部の店舗係、スーパーバイザーとかフィールドカウンセラーと呼ばれており、概ね7、8店に1名の担当がおり、現場従業員の教育を行っております。店舗従業員の集合研修はなかなかできません、従って現場教育を中心に店長と店舗係が連携をとり、7カ条をバックヤードに掲示し、レジカウンターでの応答、分離陳列とか、レジの表示などの基本的事項を教え、コンビニエンスが一番未成年者販売に問題があるという調査も出ていることなどへの注意喚起と、自覚して徹底を図っております。現在、こういう形ではやっておりますが、ご承知のように約50万人の人間、この徹底と浸透というのは非常に難しいけれども、各本部のチェーンのやはりトップから現場まで社会に対する自覚と責任というものを持たせることが大事だと考えておりますので、ぜひそういう面で評価をしていただきたいと思っております。各社とも前述のことを基本に各々の色合いを出しておりますけれども、この基本と変わっておりませんので、ぜひよろしくご理解をお願い申し上げたいと思います。

白石規範委員長
 補足いたします。深夜につきましては、なるべく成年者が販売に当たりなさいよ、ということでの本部からの指導を加盟店に指示しております。なおかつ、マニュアルにもございますけれども、防止取り組み7原則のうちの年齢確認の徹底というところで、具体的にそういった対応をしなさい、ということをこちらから案内をしております。まれにといいますか、18歳以上の大学生で20歳に満たない未成年者が未成年者に売るという、この光景もあります。しかしながら、マニュアル等々によりましてビデオもございます、20分に1度のバックグラウンドミュージックという形での店内放送もございます。それから、お客様にわかりやすいようなPOSレジスターの客側画面に「お酒は20歳になってから」という、そういった形での警告メッセージも出るようにしてあります。ですから、ハード面での充実に備えて、プラスマニュアルによりますふだんの研修であります。これを努め上げるということが一番のよりよい未成年者にお酒を売らないんだということのあらわれではないかというふうに考えています。

本間氏
 しつこいようでございますけれども……。

奥村座長
 ちょっと申しわけない、ちょっと私は今日はつらい立場で。もう1チームの方が待っておられるので。アジェンダだけご紹介いただけますか、今、本間委員がお尋ねになりたいというのはどういう項目ですか。

本間氏
 本題とは関係ございませんので。アルバイトの問題とか従業員の問題ですから、相変わらず。

岡本氏
 1つは夜中に販売される場合に、昼間のお酒で売り上げと全体のほかの商品と比べて、夜中の方は同じぐらいの割合で売れるのかどうかということですね。特に夜中、ほかの商品に比べてお酒がよく売れるのかとか、売れないのか。そういうことの質問が1つ。それから、先ほどおっしゃったトラブルが幾つかおっしゃいましたが、私、広島なのでそのニュースを……。

白石規範委員長
 すみません、広島大学の……。失礼いたしました。

岡本氏
 いえいえ、何かそういうニュース聞いたような記憶があるのですけれども、そういったトラブルというのは最近、コンビニの数がふえているから当然件数はふえてきているのでしょうけれども、それでいいのかどうか。要するにそういうトラブルの数がふえてきているのかどうか、相対的に。絶対数は多分ふえているんじゃないかと想像はするんですけれども。そういった状況とか、そういうことをお聞きしたかったのですけれども。

白石規範委員長
 昼と夜のお酒の売り上げの構成比というのは各チェーンごとによって正確なデータを持っておりませんが、私の所属している自分の会社から申し上げますと、これはやはり昼間、それからといいますか、夕方から夜ですね、これがやはり多うございます。

岡本氏
 特に聞きたいのは夜の11時以降ですかね……。

白石規範委員長
 11時以降は下がります。もともとそんなにお客様はご来店はされない時間帯です。

岡本氏
 もちろん、金額は下がるでしょうけれども、ほかの品物の売れぐあいとの関係でいけば特にふえるとかではないんですか。

白石規範委員長
 夕方から夜間にかけてが一番構成比的には多いんです。それから、だんだん少し下がるということがあります。
 それから、トラブルの件数でございますが、これはやはり増加傾向にございます。我がチェーンでもやはり2件、直近でございますけれども。

岡本氏
 特に暴力化とかそういう交番どころじゃなくてやはり先ほどおっしゃられたような具体的にお話しなった……。

白石規範委員長
 つまり、法改正ということでやっていただきました身分証明書等の提示をということで、ご店主の方からどうも未成年じゃないのかなということでお示しいただけますか、ということの際のトラブルであります。そんなもの持っていないということでございます。

奥村座長
 では、これで終わらせてください。ありがとうございました。 日本フランチャイズチェーン協会様のセッションはこれで終わらせていただきます。 あと、日本チェーンストア協会の方にご報告いただきますのでしばらくお待ちください。
(日本フランチャイズチェーン協会 退席)

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