(規制緩和推進3か年計画等において行政分野横断的な検討が必要とされた参入規制(需給調整規制))
措置の概要 | 担当省庁 | ||
![]() |
銀行の営業免許 | 需給調整規制廃止(法改正・H14.5までに施行)。 | 金融庁 |
---|---|---|---|
![]() |
酒類の製造免許 | 需給状況の好転が認められる場合には、需給調整規制を廃止の方向で見直す。 それまでの間に、中小企業者の合理化に資する場合には免許付与(通達改正・H11.6.25)。 |
財務省 (国税庁) |
![]() |
公衆浴場の営業許可 | 適正配置のため必要最小限の距離規制は存置。一次見解に示された内容を都道府県に通知、指導徹底を図った(H11.1.25)。 | 厚生労働省 |
![]() |
国内産糖製造者の指定製造施設の設置承認 | 平成12年10月から新たな糖価調整制度導入。 甘味資源作物及び国内産糖企業の在り方についての環境変化の状況を踏まえ、検討を行う。 |
農林水産省 |
![]() |
酪農事業施設の設置承認 | 平成13年4月から新たな加工原料乳生産者補給金等制度へ移行。 生乳流通の広域化の進展等の状況変化を踏まえ、制度の見直しを行う際に、見直しを行う。 |
農林水産省 |
![]() |
中央卸売市場における卸売業者の許可 | 需給調整規制廃止(法改正・H11.7.26)。 | 農林水産省 |
![]() |
前払式割賦販売業の許可、前払式特定取引業の許可、割賦購入あっせん業者の登録 | 廃止等(法改正・H11.10.22)。 | 経済産業省 |
![]() |
小売市場開設許可 | 許可除外規定について、需給調整的に用いらないようにするとともに、デベロッパー等の不当な搾取から小売商を保護するという制度の妥当性について再検討し、当該規定を廃止する方向で措置する。 | 経済産業省 |
![]() |
航空機の製造又は修理の事業認可 | 許可が必要となる対象範囲を縮小(法改正・H12.12.1)。引続き廃止を含め見直し・検討を行う。 | 経済産業省 |
![]() |
石油精製業許可 | 精製業等における競争条件の一層の整備を図る観点から、平時における需給調整規制は廃止。緊急時における適切な対応等を措置(法改正・H14.1.1)。 | 経済産業省 |
![]() |
証券金融会社の営業免許 | 登録制導入(法改正・H10.12.1)。 | 財務省 |
![]() |
市町村以外の水道事業経営の認可 | 現在、地域独占について必然とする事態は生じていない。状況の変化が起こった場合には所要の措置を講ずる予定。 | 厚生労働省 |
![]() |
工業用水道事業の認可 | 技術革新等の動向について注視し、革新進展後、措置を講ずる予定。 | 経済産業省 |
![]() |
電気事業の認可 | 対象範囲を縮小し、届出制の導入(法改正・H12.3.21)。 | 経済産業省 |
![]() |
一般ガス事業の許可 | ガス事業に対する規制について、将来的にあるべき姿、安定供給の確保と消費者の保護等について検討し、平成13年度中に公表。 | 経済産業省 |
![]() |
簡易ガス事業の許可 | ||
![]() |
熱供給事業の許可 |
注
参考
![]() |
製造たばこの小売販売の許可 | 「規制緩和3か年計画」を踏まえ、省令上、需給調整基準(距離基準・取扱高基準)の緩和措置を実施した(法改正・H10.7.1)。 業法上も暫定的措置であるとされているたばこ小売販売の許可制(法22)については、未成年者喫煙防止という社会的管理目的、零細小売店に対する激変緩和という趣旨等との適合性に関して、中長期的に継続してその在り方を検討する。 |
財務省 |