改正案
現行

 (表示の基準)

八条の四 法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項
  2. 二 未成年者の飲酒防止に関する事項
  3.  酒類の消費と健康との関係に関する事項

  附則
この政令は、公布の日から施行する。

 (表示の基準)

八条の四 法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項
  2. 二 未成年者の飲酒防止に関する事項