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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(抄)(昭和二十八年三月四日政令第二十八号)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(抄)(昭和二十八年三月四日政令第二十八号)
(表示の基準)
第八条の四
法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項
二 未成年者の飲酒防止に関する事項
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