該当規定(2.9.2)

 強制規格案が対象とする産品を、当該強制規格案の目的及び必要性に関する簡潔な記述と共に事務局を通じて他の加盟国に通報する。その通報は、当該強制規格案を修正すること及び意見を考慮することが可能な適当な早い段階で行う。

(注)

  1.  強制規格とは、産品の特性又はその関連の生産工程若しくは生産方法について規定する文書であって遵守することが義務付けられているもの。
     強制規格は、専門用語、記号、包装又は証票若しくはラベル等による表示に関する要件であって産品又は生産工程若しくは生産方法について適用されるものを含むことができ、また、これらの事項のうちいずれかのもののみでも作成することができる。
  2.  加盟国から意見等があった場合には、当該意見等を考慮することとされている。
     なお、「考慮」とは、加盟国からの意見を反映した何らかの対策を義務的に講じなければならないというものではない。