酒税の保全及び酒類業組合に関する法律(昭和28年法律第7号)86条の7の規定に基づき、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月22日国税庁告示8号)のうち、重要基準として次の事項を定める。

(注) 次に掲げる事項に係る項番号は、清酒の製法品質表示基準で定める項番号である

(特定名称の清酒の表示)

1 次の表の左欄に掲げる清酒の特定名称は、当該清酒がそれぞれ同表の右欄に掲げる製法品質の要件に該当するものであるとき、当該清酒の容器又は包装に表示できるものとする。

特定名称 製法品質の要件
吟醸酒  精米歩合60%以下の白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの
純米酒  白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの
本醸造酒  精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの

2 前項に掲げる特定名称の清酒の表示は、当該特定名称によることとし、これと類似する用語又は特定名称に併せて「極上」、「優良」、「高級」等の品質が優れている印象を与える用語は用いないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に掲げるところによることとして差し支えない。

  1. (1) 吟醸酒のうち、米、米こうじ及び水のみを原料として製造したものに「純米」の用語を併せて用いること。
  2. (2) 吟醸酒のうち、精米歩合50%以下の白米を原料として製造し、固有の香味及び色沢が特に良好なものに「大吟醸酒」の名称を用いること。
  3. (3) 純米酒又は本醸造酒のうち、香味及び色沢が特に良好であり、かつ、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって当該清酒の容器又は包装に説明表示するもの(精米歩合をもって説明表示する場合は、精米歩合が60%以下の場合に限る。)に「特別純米酒」又は「特別本醸造酒」の名称を用いること。

(記載事項の表示)

3 次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に掲げるところにより、清酒の容器又は包装に表示するものとする。

  1. (1) 原材料名
     当該清酒の製造に使用した原材料名(水を除く。)を、酒税法に規定する原材料名をもって次の方法で表示する。ただし、同法施行令に規定する原材料にあっては、一般に慣熟した呼称又は包括的な呼称によることとして差し支えない。
     この場合において、特定名称を表示する清酒については、原材料名の表示の近接する場所に精米歩合を併せて表示すること。
     原材料名 米、米こうじ、(以下、使用した原材料を使用量の多い順に記載する。)
  2. (2) 製造時期
     当該清酒を販売する目的をもって容器に充てんし密封した時期を、次のいずれかの方法で表示する。ただし、第5項に掲げる貯蔵年数を表示するものにあっては、製造時期に代えて製造場から移出した時期を表示すること、また、保税地域から引き取る清酒(酒税法第28条の3第1項((未納税引取))の規定の適用を受け、未納税で引き取るものを除く。以下同じ。)で、製造時期が不明なものにあっては、製造時期に代えて輸入年月(関税法(昭和29年法律第61号)第67条((輸出又は輸入の許可))に規定する輸入許可書に記載されている年月をいう。)を「輸入年月」の文字の後に表示することとして差し支えない。
    1. イ 製造年月 平成9年4月
    2. ロ 製造年月 9.4
    3. ハ 製造年月 1997.4
    4. ニ 製造年月 97.4
  3. (3) 保存又は飲用上の注意事項 
     製成後一切加熱処理をしないで製造場から移出する清酒には、保存若しくは飲用上の注意事項を表示する。
  4. (4) 原産国名 
     保税地域から引き取る清酒(当該引取り後、詰め替えて販売するものを含む。)には、当該清酒の原産国名を関税法第67条に規定する輸入申告に記載する原産地名をもって表示する。 この場合において、原産国名に続けて当該清酒の生産地名を表示することとしても差し支えない。
  5. (5) 外国産清酒を使用したものの表示
     国内において、国内産清酒と外国産清酒の両方を使用して製造した清酒については、外国産清酒の原産国名及び使用割合を表示する。なお、使用割合は、10%の幅をもって表示することとして差し支えない。

(表示禁止事項)

6 次の各号に掲げる事項は、これを清酒の容器又は包装に表示してはならないものとする。ただし、第3号に掲げる事項については、当該事項の表示の近接する場所に、第4項に規定するポイントの活字以上の大きさで、特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示がされている場合には、表示することとして差し支えない。

  1. (1) 清酒の製法、品質等が業界において「最高」、「第一」、「代表」等最上級を意味する用語
  2. (2) 官公庁御用達又はこれに類似する用語
  3. (3) 特定名称以外の清酒について特定名称に類似する用語