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- 「明確に分離」又は「明確に区分」の取扱いについて
明確に分離
「明確に分離」とは、酒類の陳列場所を壁若しくは間仕切り等で囲うことにより、又は酒類をレジカウンターの内側等に陳列して消費者が酒類に触れられない状態とする等により、酒類と他の商品の陳列場所を物理的に分離し、又は酒類の陳列場所を独立させることをいう。
明確に区分
「明確に区分」とは、例えば、酒類を他の商品と混在しないように区分して陳列し、酒類の陳列箇所を明らかにする等、陳列されている商品が酒類であること及び酒類の陳列箇所を消費者が容易に認識できるようにされていることをいう。
なお、陳列棚等に酒類が陳列されているときは、次に掲げる場合に、「明確に区分」されているものとして取り扱う。
- (1) 陳列棚等に陳列されている商品の全部が酒類である場合
当該陳列棚等(扉がある場合には当該扉を含む。)の見やすい位置に、「陳列されている商品が酒類である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨が表示されているとき。
(注)酒類の陳列棚等の一部に酒類以外の商品が少量陳列されている場合で、かつ、酒類以外の商品の陳列箇所が明らかにされているときを含む。
- (2) 陳列棚等に陳列されている商品の一部が酒類である場合
当該陳列棚等の見やすい位置及び酒類と他の商品を区分している棚板又は仕切り板等に、「陳列されている商品が酒類である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨が表示されているとき。
- (注) 陳列棚等への表示と棚板又は仕切り板等への表示の両方の表示が行われている必要がある。
- (3) 床に箱又はケース(以下「箱等」という。)に入った商品を積上げている場合
当該商品の全部が酒類であるか、一部が酒類であるかに応じ、(1)又は(2)の方法に準じて、「陳列されている商品が酒類である」旨及び「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨が表示されているとき。
(参考) 上記の取扱いは、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の解釈通達において規定する。