1.  純米酒の「製法品質の要件」について、「精米歩合70%以下」を削除する。(第1項・本表)
  2.  「本表の適用に関する通則」について、「米こうじの定義」及び「特定名称の清酒は、こうじ米の使用割合が15%以上のものに限るものとすること」を追加する。(第1項・本表の適用に関する通則第3号)

    (注)

    1. 「米こうじ」とは、白米にこうじ菌を繁殖させたもので、白米のでんぷんを糖化させることができるものをいう。
    2. 「こうじ米の使用割合」とは、白米の重量に対するこうじ米の重量の割合をいう。
  3.  「記載事項の表示」の「原材料名」の表示について、「特定名称を表示する清酒については、原材料名の表示の近接する場所に精米歩合を併せて表示すること」を追加する。(第3項第1号)
  4.  「表示禁止事項」について、「特定名称以外の清酒について特定名称に類似する用語」を追加する。(第6項第3号)
     なお、併せて、第6項の柱書きに「ただし、第3号に掲げる事項については、当該事項の表示の近接する場所に、第4項に規定するポイントの活字以上の大きさで、特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示がされている場合には、表示することとして差し支えない。」を加える。
  5.  その他所要の規定の整備を行う。
  6.  適用は、遅くとも平成16年1月1日からを予定。