今井委員
先ほどの、最初の御説明で、要するに品質の問題と未成年者飲酒防止と、両方の表示に関して同等の措置というのがあるかのような御説明でしたよね。それはそれでいいんですか。
山崎課長補佐
先ほど課長から御説明しましたように、86条の6の基準としては、製法品質の基準と未成年者飲酒防止の基準の二つがあります。ただ86条の6そのものでは、最終的には罰則まで参りません。それを86条の7で、最終的に罰則につながる遵守命令を出せるものとするわけですが、その二つの基準のどちらを引き上げてもいいですし、そこを引き上げていいという形に法律上はなっているわけです。今回、製法品質の基準と、未成年者飲酒防止と、両方86条の6で定めますけれども、そのうち、将来的には、製法品質の基準も未成年者飲酒防止の基準も、両方とも罰則まで持っていくこととされる可能性もありますし、両方持っていかない可能性もあります。または、製法の基準だけ重要基準に引き上げるということも考えられます。ただ、今の時点では、ちょっと今の質問についての回答になっていないかもしれませんが、86条の6で定めただけではまだ罰則の対象にならないということであって、その後、罰則の対象となる命令を打てる基準にするかどうかというのを、また、改正法施行後、もう一度諮らせていただくということなんですけれど。今の質問の答えにはなっていないかもしれませんが。
さらに申しますと、86条の6で定めるものについては、先ほど言いましたように、製法品質と未成年者飲酒防止、両方が書いてありまして、それは両方とも最終的には86条の7まで引き上げられる可能性のあるものとして、その対象にしています。
今井委員
何か申し上げたいことは一つなんですが、両方とも表示には違いないんですが、酒類の表示制度に関するスキームの中では、この酒類の内容、お酒の内容に関する罰則も含めた、免許の取り消しも含めたスキームというのが参考資料の3番目にあるわけですね。
福田国税庁次長
そうですね。今井委員がご指摘のように、どういうふうにしてこの制度を位置づけていくかというのは、改めて御議論いただくということになります。そのときに、一つは、未成年者飲酒禁止法の法律改正が行われて、罰則が実は強化されたわけです。平成12年、13年、強化されておりますけれども、そういった事態を踏まえて、社会的な要請にどのように対応していくかというのが、平成元年の時と比べて新たな要因が加わったというふうに御理解いただければわかりやすいと思います。それは改めてまたお諮りしたいと思います。
今井委員
結局、ですから、この表示に関する規制という形で両方、十把一絡というか、二者とも一緒にしてやろうとしていらっしゃるんですよね。でも、意味が違うので分けるべきではないか。要するに酒類がどういうものなのかの表示に関しては、当然そのまま今のスキームで行っていいんですが、未成年者の方のことは、先ほどちょっと申しました理由で、これが同じように罰則のところまで行く、これは表示という形で二つにくくるには、内容、意味が違うのではないでしょうかということなんです。
福田国税庁次長
おっしゃるとおり、中身的にはそうです。したがって、形式的には実は二つに、別々になります。ただ、今日、たまたま同時にお諮りしたので、一つの表示ということになってしまいましたが、形式的には二つになろうかと思います。
小林分科会長
よろしいですか。
今井委員
わかりました。すみません。
小林分科会長
いえいえ、ちょっと込み入ってしまいました。
いずれにしましても、先ほどお話ししましたように、これがまず第一、一歩ということで、これから委員の御意見をいろいろ承りたいと思っております。
それでは、事務局案は基本的に了承という形にしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
小林分科会長
ありがとうございます。
それでは、今後、この改正案について、パブリックコメントの手続をしたいと思います。
なお、先ほどと同様に、パブリックコメントの結果につきまして分科会でお諮りすることも考えられるわけですけれども、変更するまでの意見がないということであれば、改めて皆様にお集まりいただく必要もないと思っております。従いまして、この件も分科会へさらに審議をお諮りするか否かの判断につきまして、私に御一任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
小林分科会長
ありがとうございます。
立石委員
すみません。終わる前に一つだけ。経過をお聞きしたいんですけれども、前回この会合で、発泡酒について、販売シェアの4割近くも占める発泡酒が雑酒のままというのは極めて消費者の立場を軽んじているのではないかと。消費者の立場からいうと、発泡酒はもう発泡酒として独立した方がいいんじゃないかと、雑酒から離した方がいいんじゃないかという意見を差し上げて、そのとき、この問題については主税局が担当だから、主税局と交渉するというお話をいただいたと思いますけれども、その後、どういういきさつになっているか、おわかりになったら説明していただきたいんですけれども。
寺内酒税課長
確かに委員から、そういった旨の御指摘がございました。それで、言われました、交渉するという話ですけれども、委員からそういうお話があったことは主税局にお伝えしております。主税局の中でも検討されたかとは思われますが、結果として15年度の税制改正においては、発泡酒は雑酒の形のままであります。また、引き続き御意見はお伝えしていきたいというふうに思っております。
小林分科会長
よろしいですか。
それでは、最後の議題であります、大分時間がたってしまいましたが、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関するの法律の一部改正であります。それから、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法について、酒税企画官の方から。
若尾酒税企画官
それでは、時間が押していますので、簡単に説明させていただきます。説明資料を用意していただきたいと思いますけれども、1ページからでございます。
今回、この説明資料の中では、5月1日に公布されました二つの法律について御説明いたします。
1ページ目の資料1でございますが、これは酒税法及び酒類業組合法の一部を改正する法律の概要でございます。
二つの法律が一部改正になっているということでございまして、まず最初が改正の趣旨でございますけれども、平成15年9月1日をもって人口基準が廃止されるということで、酒類小売業免許に係る規制緩和が進展しております。酒類業をめぐる環境の変化を見据えまして、未成年者の飲酒防止等の社会的要請の高まりに応え、酒類小売販売場において関係法令を遵守した酒類の適正な販売管理を確保するための体制の整備を図るというふうな観点から所要の措置を講ずるというものでございます。
改正の概要でございますが、四角で囲った1の、酒税法の一部改正につきましては、これは免許の要件の改正でございます。酒税法第10条に免許の許否要件が定まっておりますけれども、ここに「未成年者飲酒禁止法」あるいは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」等により罰金刑に処せられた者を追加しております。
1ページ飛んで3ページを開いていただきますと、よくおわかりいただけるかと思いますが、酒類業免許の人的要件の整備についてという表があります。そこの7の2のところに、追加されているということでございます。
それから、また1ページに戻っていただきたいんですが、四角で囲った2の酒類業組合法の一部改正についてでございます。
1の、酒類の表示に関する命令につきましては、先ほど審議の中で酒税課長から御説明がありましたので省略させていただきます。
それから、2の酒類販売管理者の選任に関してでございますけれども、これはそれぞれの販売場ごとに、大変最近の規制緩和の流れの中で、1人の免許者が複数の販売場を保有する、多店舗展開型の販売場だとか、そういうものが多くなっております。免許者、経営者の直接の管理下に置かれていない販売場が急激に増加しておると。今後この傾向がさらに進むことが見込まれております。このような小売業の現状を踏まえつつ、酒類の適正な販売管理に対する社会的な要請の高まりに応える必要があることから、酒類小売業者に対しまして、販売場ごとに酒類販売管理者の選任を求めるという規定を新設することとしたものでございます。
販売管理者については、未成年者でないということ等の最低限の要件はございますけれども、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者の中から選んでいただくということになっておりまして、特段の資格を持つものに限るものではございません。ただし、販売管理者には、そこの(1)、(2)にありますように、免許者たる酒類小売業者、あるいは、その販売場の従業員に対しまして、必要な助言または指導を行うことが求められておりますので、そのような指導・監督的立場にないアルバイト等の選任は適当でないということで、継続的な雇用者の中から選任すべきこと等を財務省令に規定することを予定しております。
この販売管理者の具体的な役割等につきましては、この資料の4ページの方にありますが、資料3でございます、酒類販売管理者の選任等というものを後でご覧になっていただければと思います。
また、2ページの方で、(3)のところに進んでいただきたいと思いますけれども、2ページの(3)でございます。販売管理者につきましては、資格付与的なものではないということでございますけれども、致酔性を有する酒類の特性や酒類小売業者が遵守すべき関係法令の知識の向上を図ることによりまして、その資質を高め、酒類の適正な販売管理の確保について、より実効性を高めるということを目的としておりまして、研修の受講を求めることとしております。酒類小売業者におきましては、選任した販売管理者に研修を受講させるように努めなければならないという規定を設けております。
研修の実施主体につきましては、小売酒販組合、あるいは、その中央会、連合会、あるいは、その他の団体として、酒造組合等のほか、日本フランチャイズチェーン協会等の業態別の事業者団体が考えられております。
この法律の施行期日でございますが、改正されました「酒税法・酒類業組合法」は、この9月1日の施行ということになっておりまして、現在、財務省令及び通達のパブリックコメントを実施しているところでございます。
資料4に法律の新旧対照表を用意しておりますので、また後ほど目を通していただければと思います。
次に、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法について御説明します。説明資料の後ろから2枚目、18ページを開いていただきたいと思います。緊急措置法の概要が書いてあります。
この法律の目的及び趣旨は、そこの上にありますように、酒類小売業免許に係る規制緩和の進展に伴い、多数の酒類小売業者の経営の維持が困難になる等の急激な社会経済状況の変化が生じている現状に鑑みまして、緊急の措置として、緊急調整地域における小売業免許の付与を制限すると、それとともに、小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置をとることによりまして、規制緩和の円滑な推進に資するということを目的としておりまして、昨年7月の通常国会に与党三党の提案として衆議院に提出されまして、同通常国会、それからその後の臨時国会において継続審議とされていたものでございます。今国会におきましては、一部修正案が提案されまして、修正案及び修正案部分を除く原案が可決、成立したところでございます。
法律の概要でございますが、まずこの四角で囲った1のところでございます。第3条でございますが、「税務署長は、次に掲げる要件に該当する地域を、緊急調整地域として指定することができる」というふうに規定されております。
指定の要件は、イの部分でございますけれども、当該地域において酒類の需要に対してその供給能力が著しく過剰であって、酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場が占める割合が著しく高い場合として政令で定める要件に該当すること。
それから、ロの部分でございますけれども、当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について、経営改善計画が提出されていることでございます。
なお、この(2)にあるように、緊急調整地域の区域は一つの市町村の区域を超えないものとされまして、その指定の有効期間は1年とされております。緊急調整地域に指定されたときの効果でございますけれども、第4条に、税務署長は、緊急調整地域においては、一定の小売業免許を除き、小売業免許の付与及び他の地域からの移転の許可を行ってはならないというふうに規定されております。
次に19ページでございます。四角に囲まれた二の、公正取引委員会への措置請求等でございます。
第8条に、税務署長は、酒類販売業者の取引に関し、独禁法上の不公正な取引方法に該当する事実があると思料されたときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができると規定されております。この公正取引に関する第8条、それから、次の第9条の規定は、今国会において提案された修正案により追加されたものでございます。
施行期日でございますが、この法律は、公布の日、5月1日から起算して3カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するというふうに規定されております。現在、政省令案の検討を進めているところでございます。
また、この附則第4条に、この法律は平成17年8月31日限り、その効力を失うというふうに規定されておりますように、いわゆる時限立法でございます。
この緊急措置法の国会の審議の状況でございますけれども、4月2日に衆議院の財務金融委員会で、先の政府提案の一部改正法と一括して審議が始まりまして、衆参のそれぞれの委員会では、全会一致で、可決、成立しております。
緊急措置法には附帯決議が付されておりまして、政府に対して緊急調整地域の指定の透明性、公平性が確保されるよう適切に運用することということなどの配慮が求められております。
資料の説明は以上でございます。
小林分科会長
ありがとうございます。
時間が大幅に遅れてしまいまして申しわけございません。これは、しかし、事務局からの説明事項でございまして、これを審議するということにはなっておりませんので、私としましては、もし委員の方々で質問がございましたならば、後ほど事務局の方に御連絡をいただきたいと思っておりますが、事務局、よろしいですね。ぜひ御協力をお願いしたいと思います。
それから、本日の議事録の公開につきましてですが、これは簡潔な形で議事要約を公表することになっております。
また、議事録につきましては、公表前に御発言いただいた委員の方々の皆様に連絡して、御確認をいただくということにしております。先ほどお話しした議事要約の方なんですが、これはお名前はもちろん出ないということもございますので、私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
小林分科会長
ありがとうございました。大変遅れまして申しわけございませんでした。
それでは、長時間の御審議をありがとうございました。
本日の会議はこれにて散会とさせていただきます。どうもありがとうございます。
―― 了 ――