1 本格しょうちゅう

原料 表示 財務大臣の定めるその他の物品

・穀類又はいも類、これらのこうじ及び水

・穀類のこうじ及び水

・清酒かす及び水

・酒令第4条に規定する砂糖、米こうじ及び水

本格しょうちゅう
又は
しょうちゅう乙類
  あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリンピース、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ
穀類又はいも
類、これらの
こうじ及び水
財務大臣の定めるその他の物品
原料中の重量の50%未満
本格しょうちゅう
又は
しょうちゅう乙類
 
財務大臣の定めるその他の物品
原料中の重量の50%以上
しょうちゅう乙類  
財務大臣の定めるその他の物品以外の物品
(重量等の制限なし)
しょうちゅう乙類  
 上記以外の原料 しょうちゅう乙類    

2 泡盛

原料 表示
米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水 しょうちゅう乙類
又は
泡盛

(注) 本格しょうちゅう又は泡盛の表示が出来るしょうちゅう乙類は、単式蒸留機により蒸留したものである。

<本年10月28日公布11月1日施行>

  • ○ 酒税の保全及び酒類業組合に関する法律施行規則の一部を改正する省令
  • ○ 種類の表示を本格しょうちゅうの呼称によることができるしょうちゅう乙類の原料を定める件(国税庁長官告示)