原料 | 表示 | ![]() |
財務大臣の定めるその他の物品 | |
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・穀類又はいも類、これらのこうじ及び水 ・穀類のこうじ及び水 ・清酒かす及び水 ・酒令第4条に規定する砂糖、米こうじ及び水 |
本格しょうちゅう 又は しょうちゅう乙類 |
あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリンピース、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ![]() |
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穀類又はいも
類、これらの こうじ及び水 |
財務大臣の定めるその他の物品 原料中の重量の50%未満 |
本格しょうちゅう 又は しょうちゅう乙類 |
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財務大臣の定めるその他の物品 原料中の重量の50%以上 |
しょうちゅう乙類 | |||
財務大臣の定めるその他の物品以外の物品 (重量等の制限なし) |
しょうちゅう乙類 | |||
上記以外の原料 | しょうちゅう乙類 |
原料 | 表示 |
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米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水 | しょうちゅう乙類 又は 泡盛 |
(注) 本格しょうちゅう又は泡盛の表示が出来るしょうちゅう乙類は、単式蒸留機により蒸留したものである。
<本年10月28日公布11月1日施行>