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- しようちゆう乙類の「種類の例外表示」に関する省令改正等について
1 現行制度の概要
- (1) 種類の例外表示
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」という。)においては、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図る観点から、酒類(国産、輸入とも)の容器・包装に酒類製造業者等の氏名又は名称、酒類の種類(品目のある酒類については品目)等の表示を義務づけている。
これらの表示義務のうち、「酒類の種類(品目)」の表示は、原則として「酒税法上の種類(品目)の名称」を表示すべきものであるが、酒類業組合法施行令において、種類(品目)の名称以外に「一般に慣熟した呼称」があるものについては、種類(品目)の名称に代えて、その慣熟した呼称によること(いわゆる例外表示)ができることとされており、酒類業組合法施行規則において、その「呼称」を使用できる「酒類の範囲」が規定されている。
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(2) しようちゆうに係る表示
「しようちゆう」(種類)は、品目として「しようちゆう甲類」と「しようちゆう乙類」に分かれているため、容器等には品目の名称を表示することが原則であるが、現行の酒類業組合法施行規則において、「しようちゆう乙類」に属するものについてはすべて「本格しようちゆう」という例外表示を使用できることとされている。
2 改正の背景
酒税法上の「しようちゆう乙類」の定義は、
アルコール含有物を蒸留したもののうち、
ウイスキー類やスピリッツ類以外のもので、
「しようちゆう甲類(連続式蒸留機で蒸留したもの)」以外のもの、とされ、その外縁が特定されていない。
このため、「本格しようちゆう」の呼称を用いた酒類の内容・特徴が消費者にとって分かりにくく、また、製造者にとっても、その内容・特徴についての積極的かつ客観的な説明が困難な状況となっている。
そこで、「本格しようちゆう」の呼称を使用できる酒類の範囲について、原料や製造方法により具体的に規定することとされた。
3 改正の背景
「本格しようちゆう」の呼称を使用できる酒類の範囲について、原料や製造方法により別紙のように規定されている。