第四章 酒税保全措置

(酒類の表示の基準)

第八十六条の六 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。

  1. 2 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
  2. 3 財務大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
  3. 4 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(抄)

  • (昭和二十八年三月四日政令第二十八号)
  • (表示の基準)

第八条の四 法第八十六条の六第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 一 酒類の製法、品質その他これらに類する事項
  2. 二 未成年者の飲酒防止に関する事項

(酒類の表示に関する命令)

第八十六条の七 財務大臣は、前条第一項の規定により表示の基準を定めた事項のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、特に表示の適正化を図る必要があると認められる事項につき、酒類製造業者又は酒類販売業者に対し、財務省令をもつて、表示の基準を遵守すべきことを命令することができる。

(国税審議会への諮問)

第八十六条の八 財務大臣は、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき、又は前条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。

第七章 罰則

第九十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 一 第八十六条の五の規定に違反した者
  2. 二 第八十六条の七の規定による命令に違反した者
  3. 三 第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者