第1条 会議は、会長が招集する。
第2条 国税審議会令第6条第7項、第7条第6項及び第8条第1項の規定にある「議決」については、情報通信機器を利用して行われたものも含むこととする。
第3条 会長は、特に緊急の必要があると認められるときは、情報通信機器その他の方法により議決を求めることができる。
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。
第5条 国税審議会(以下「審議会」という。)は、会長が分科会に調査審議させることが適当と認めた事項について、これを分科会に付託することができる。この場合において、審議会は、会長が適当と認めた場合に限り、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第6条 会長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、関係行政機関の職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第7条 会議は、非公開とする。
第8条 国税審査分科会に属すべき委員は10人以内とし、税理士分科会に属すべき委員は5人以内とし、酒類分科会に属すべき委員は10人以内とする。
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項のうち、分科会の招集手続等重要な事項は会長が国税審議会に諮って定めることとし、その他の事項は会長が定める。