第5章 印紙税の税率軽減等措置関係

(「災害により被害を受けた者」の意義)

1 租特法第91条の4第1項に規定する「災害により被害を受けた者」には、指定災害により直接の被害を受けた者のほか、取引先が指定災害により被災したことにより売上げの減少又は売掛債権の固定化等で被害を受けた、いわゆる「間接被害者」を含む。(平29課消4-7追加)

(注) 租特法第91条の4第2項に規定する「災害の被災者」には、いわゆる間接被害者を含まないのであるから留意する。

(「他の金銭の貸付け」の意義)

2 租特令第52条の3第2項第3号イ又は同項第5号イに規定する「他の金銭の貸付け」には、預託貸付金融機関又は転貸者が独自に設けている貸付制度の下で行われる金銭の貸付けを含まない。(平29課消4-7追加)

(非課税措置の対象となる消費貸借契約書の範囲)

3 租特法第91条の4の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。(平29課消4-7追加)

(1) 特別貸付けに係る金銭の消費貸借に関する契約書で、次に掲げるものについても、租特法第91条の4の規定が適用される。

イ 指定災害の被害者と他の者とが共同して作成するもの又は指定災害の被害者以外の者が作成者となるもの(例えば、公的貸付機関等又は公的貸付機関等から事務の代理を受けた者が作成者となるもの)

ロ 通則3の規定により文書の所属が消費貸借に関する契約書となったもの

ハ 特別に有利な条件が適用される限度額を超えて融資を受ける場合の当該融資に係る消費貸借に関する契約書

ニ 契約の変更又は補充等の契約書

(注) ロの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。

(2) 特別貸付けに関して作成される文書であっても、次のものには租特法第91条の4の規定が適用されない。

イ 消費貸借に関する契約書に該当しないもの(例えば、手形貸付けの場合の課税物件表の第3号に掲げる約束手形、同表の第13号に掲げる債務の保証に関する契約書等)

ロ 地方公共団体(租特令第52条の3第1項第3号に規定する地方公共団体をいう。)が、支援事業者(同号に規定する支援事業者をいう。)に対して行う資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書

ハ 沖縄振興開発金融公庫等(租特令第52条の3第1項第4号に規定する沖縄振興開発金融公庫等をいう。)が、転貸者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書

(注) 指定災害が発生した日前に締結された消費貸借契約については、当該指定災害に起因して返済期限等の変更を約する契約書であっても、租特法第91条の4の規定は適用されないのであるから留意する。

(非課税措置の対象となる特別貸付けの範囲)

4 指定災害により被害を受けた者以外の者も対象とした既存の貸付制度の下で、指定災害により被害を受けた者であることを理由として有利な条件で行う金銭の貸付けは、租特法第91条の4の規定による非課税措置の対象となる特別貸付けに該当しないことに留意する。(平29課消4-7追加)


第5章 印紙税の税率軽減等措置関係

第1節 租特法第91条から第91条の4共通関係

第2節 租特法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》関係

第3節 租特法第91条の2《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税》関係

第4節 租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》関係

第5節 租特法第91条の4《特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税》関係


租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)の発遣について 目次へ戻る