第5章 印紙税の税率軽減等措置関係

(「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」の意義)

1 租特法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》に規定する「建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項《定義》に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)」とは、同法別表第1の上欄に掲げるそれぞれの工事をいうが、当該工事の内容は、昭和47年建設省告示第350号(建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容)に定められているので留意する。(平29課消4-7改正)

(注) 建築物等の設計は、建設工事に該当しない。

(「契約書に記載された契約金額」の意義)

2 租特法第91条に規定する「契約書に記載された契約金額」とは、通則4に規定する記載金額をいう。(平29課消4-7改正)

(税率軽減措置の対象となる契約書の範囲)

3 租特法第91条の規定による税率軽減措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。(平26課消3-21、平29課消4-7改正)

(注) 文書の所属の決定及び記載金額の計算は、通則の規定により行うことに留意する。

(1) 次に掲げる契約書は租特法第91条の規定が適用される。

イ 不動産の譲渡に関する契約書と当該契約書以外の課税物件表の第1号の物件名の欄1から4に掲げる契約書とに該当する一の文書で、記載金額が10万円を超えるもの

(例) 建物及び定期借地権売買契約書(不動産の譲渡に関する契約書と土地の賃借権の譲渡に関する契約書)

ロ 建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書と建設工事以外の請負に関する契約書とに該当する一の文書で、記載金額が100万円を超えるもの

(例) 建物建設及び建物設計請負契約書

(2) 不動産の譲渡又は建設工事の請負に係る契約に関して作成される文書であっても、不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書に該当しないものは、租特法第91条の規定は適用されない。

(例)

1 不動産の譲渡代金又は建設工事代金の支払のために振り出す課税物件表の第3号に掲げる約束手形

2 不動産の譲渡代金又は建設工事代金を受領した際に作成する課税物件表の第17号に掲げる売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書


第5章 印紙税の税率軽減等措置関係

第1節 租特法第91条から第91条の4共通関係

第2節 租特法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》関係

第3節 租特法第91条の2《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税》関係

第4節 租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》関係

第5節 租特法第91条の4《特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税》関係


租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)の発遣について 目次へ戻る