第5章 印紙税の税率軽減等

(用語の意義)

 この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(課消4-7追加)

(1) 課税物件表 印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1の課税物件表をいう。

(2) 通則 課税物件表における課税物件表の適用に関する通則をいう。

(3) 契約書 通則5に規定する契約書をいう。

(4) 不動産の譲渡に関する契約書 課税物件表の第1号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書をいう。

(5) 消費貸借に関する契約書 課税物件表の第1号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書をいう。

(6) 請負に関する契約書 課税物件表の第2号に掲げる請負に関する契約書をいう。

(7) 印紙税法基本通達 昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊をいう。

(8) 自然災害 租特法第91条の2第1項に規定する自然災害をいう。

(9) 滅失等建物等 租特令第52条第1項に規定する滅失等建物等をいう。

(10) 滅失等建物 租特法第91条の2第1項第1号に規定する滅失等建物をいう。

(11) 代替建物 租特法第91条の2第1項第3号に規定する代替建物をいう。

(12) 非課税被災者 租特法第91条の2第2項に規定する非課税被災者をいう。

(13) 指定災害 租特令第52条の3第1項第2号に規定する指定災害をいう。

(14) 公的貸付機関等 租特法第91条の4第1項に規定する公的貸付機関等をいう。

(15) 預託貸付金融機関 租特令第52条の3第1項第2号に規定する預託貸付金融機関をいう。

(16) 転貸者 租特令第52条の3第1項第4号に規定する転貸者をいう。

(17) 特別貸付け 租特令第52条の3第2項各号又は同条第5項の規定に該当する金銭の貸付けをいう。


第5章 印紙税の税率軽減等措置関係

第1節 租特法第91条から第91条の4共通関係

第2節 租特法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》関係

第3節 租特法第91条の2《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税》関係

第4節 租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》関係

第5節 租特法第91条の4《特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税》関係


租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)の発遣について 目次へ戻る