税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
税理士制度は、このような公共的使命を負っている税理士が納税義務者の援助をすることによって、納税義務を適正に実現し、これによって、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に資することを目的として設けられたものです。
昭和26年に税理士法が施行されて以来、税理士制度は時代の推移とともに変化する社会の要請に応えて、申告納税制度の定着と発展に寄与するとともに、納税義務の適正な実現、納税者に対する税知識の普及、国家財政の確保に大きな役割を果たしています。
税理士となる資格を有する者は、税理士試験合格者のほか、税理士法に定める一定の要件に該当する者として税理士試験を免除された者、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)及び公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)です。
これらの者が、税理士となるには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録しなければなりません。また、税理士は、税理士法人を設立することができ、税理士法人を設立した場合には、日本税理士会連合会に届け出なければならないとされています。
税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできないこととなっており、これに違反すると罰則が適用されます。ただし、国税局長に対して通知を行った弁護士及び弁護士法人については、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができます。
会計年度 | 登録者数 |
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昭和40(1965)年度 | 15,827 |
昭和45(1970)年度 | 24,024 |
昭和50(1975)年度 | 32,436 |
昭和55(1980)年度 | 40,535 |
昭和60(1985)年度 | 47,342 |
平成2(1990)年度 | 57,073 |
平成7(1995)年度 | 62,550 |
平成12(2000)年度 | 65,144 |
平成17(2005)年度 | 69,243 |
平成22(2010)年度 | 72,039 |
平成27(2015)年度 | 75,643 |
令和2(2020)年度 | 79,404 |
令和3(2021)年度 | 80,163 |
令和4(2022)年度 | 80,692 |
令和5(2023)年度 | 81,280 |
(注) 「登録者数」は、年度末の人数であり、日本税理士会連合会調べによる。
国税庁は、税理士業務の適正な運営の確保を図るため、税理士制度の運営に関する事務を所掌しています。このため、税理士等に対する適正な指導監督を行い、その業務の適正な運営の確保に努めています。また、税理士の団体である税理士会及び日本税理士会連合会は、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士に対する指導、連絡及び監督に関する事務等を行うことになっており、これらの団体の適正な運営を確保するため、これらの団体に対する指導監督を行っています。
違反行為への対応として、税理士の非行の未然防止に努めるとともに、税理士法に違反する行為を行っている税理士に対しては、厳正に対処しています。
退職した税務職員が税理士となった場合には、税理士法第42条の規定により、離職前1年内の職の所掌に属すべき納税者に係る案件に対しては、離職後1年間について税理士業務(税務代理、税務書類の作成及び税務相談)を行うことが制限されます。
なお、本制度の詳細については、総務課情報第2号「退職職員に対する税理士業務の制限について(税理士法第42条に関する運用上の留意事項)」を参照してください。