税理士法 第51条の規定では、弁護士及び一定の弁護士法人は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができることとされています。
国税局長に通知を行った弁護士は次のとおりです。
(令和6年6月末日現在)
※ 弁護士情報の詳細については、日本弁護士連合会のホームページ内の「弁護士をさがす」(https://www.bengoshikai.jp/)において、調べたい弁護士を抽出することで、ご覧になることができます。
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