税理士法 第51条の規定では、弁護士及び一定の弁護士法人は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができることとされています。
 国税局長に通知を行った弁護士は次のとおりです。

  •  国税局名をクリックすると各国税局長に通知を行った弁護士情報(弁護士法人は除く)が表示されます。なお、各局とも弁護士氏名の五十音順で掲載しています。

(令和5年12月末日現在)

※ 弁護士情報の詳細については、日本弁護士連合会のホームページ内の「弁護士をさがす」(https://www.bengoshikai.jp/)において、調べたい弁護士を抽出することで、ご覧になることができます。

※ 弁護士情報の更新は四半期ごとに行うことを予定しています。