ステップ1、書類を準備する(源泉徴収票など)。ステップ2、申告書などを作成する。ステップ3、申告書を税務署に提出する。ステップ4、納付する又は還付を受ける。

平成29年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付

平成30年2月16日(金) から 同年3月15日(木)まで

 還付申告は、平成30年2月15 日(木)以前でも行えます。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりません。
 ただし、一部の税務署では、2月18日25日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

申告書の提出方法

  • 1郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する。
  • 2住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
    税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
  • 3e-Taxで申告する。
    「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、平成30年1月15日(月)から同年3月15日(木)までの間は、24時間e-Taxにより送信できます(メンテナンス時間を除きます。また、1月15日(月)は、午前8時30分からご利用いただけます。)。

郵便又は信書便で送付する場合

納税の方法

 納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
平成29年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の納期限は、平成30年3月15日(木)です。

  • 1振替納税を利用する。
    平成29年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の振替日は、平成30年4月20日(金)です。
    確実に振替納付できるよう、振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
    なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。
    • ※振替納税のお申込みは、平成30年3月15日(木)までに『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』に必要事項をご記入の上、所轄税務署又は金融機関に提出してください。
    • ※転居等により所轄税務署が変わった場合や、振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
    • ※振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
  • 2e-Taxで納付する。
    自宅等からインターネットを利用して納付できます。
    詳しくは、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
  • 3クレジットカードで納付する。
    インターネットを利用して専用のWeb 画面から納付できます。
    詳しくは、こちらをご覧ください。
  • 4金融機関又は税務署の窓口で現金で納付する。
    金融機関又は税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法です。
    なお、納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。

申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。

税金の延納について

還付金の受取方法

申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。
 預貯金口座への振込みによることができない場合には、最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法もあります。